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シカゴ通信
●02/06 02:13
ブログを読むだけ。毎月の訪問日数に応じてポイント進呈

ビジネス法務の部屋
●02/06 00:45
公益通報者保護法はセーフハーバールールである(獨協医科大学事件判決に思う)証券アナリストジャーナルに講演録を掲載していただきました。関係者の利害調整を超えて国家政策を後押しする会社法改正フジテレビの内部統制(損失の危険の管理に関する体制整備)について2025年2月 6日 (木)公益通報者保護法はセーフハーバールールである(獨協医科大学事件判決に思う)このところフジテレビのガバナンス不全ばかりが話題になっていますが、朝日新聞ニュースの記事「公取委指導、取締役会に報告せず」を読み、日本郵便のガバナンス不全も相当に深刻な状況ではないかと感じております。いや、これ本気でなんとかしないといけませんよね。メディアから...

元・就職希望先
●01/31 10:40
命の塩 ぬちまーすところてん突き海からの贈りもの

いとう Diary 〜 academic and private
●01/26 08:29
たしかに、説明としては、そういう説明になるのだろう。ただ、「株主によるコントロール」や「株主であればしないような攪乱をするおそれ」を問題にすることに、どこまでの意味があるのかが、私にはよく分からないのだ。たとえば、株主が、もとから株主総会を攪乱するつもりで、しかし自分が出席するよりは、法律知識の豊富な弁護士に行ってもらう方が、効果的に株主総会を攪乱できると考えて、弁護士を議決権行使の代理人にするということも、ありえないではないだろう。この場合に、株主によるコントロールは効いているのだから第三者によって株主総会が攪乱されることはない(あるいは、株主本人が出て行っても同様の攪乱をしたはずだ)ということになるのだろうか。

Law, Linguistics, and All That Jazz
●10/10 23:46
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