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[法令][告示] 電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準
●06/14 10:47 電磁的方法による保存

[法令][政令] 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
●02/28 20:50 e-文書法関連
最終改正:平成二九年一月二〇日政令第四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十九年一月二十日政令第四号(未施行)
附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四号) 抄
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

[法令][法律] 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
●01/30 22:17 e-文書法関連
最終改正:平成二八年一二月二日法律第九四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年十二月二日法律第九十四号(未施行)
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第八条第三項、第五十一条の十三第一項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第六十三条第三項及び第四項、第七

[法令][法律] 電子署名及び認証業務に関する法律
●05/31 11:02 電磁的方法による保存
第三十八条 この法律の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。

[法令] 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
●01/28 13:18 e-文書法,電磁的方法による保存
第九条 この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

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