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奥村弁護士の見解
●12/22 06:41
2024-12-2010歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。第一七七条(不同意性交等)3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。刑法の一部を改正する法律について 法曹時報69巻11号(5) 他罪との関係

弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
●12/14 00:41
2024-12-12【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」刑事事件【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。あくまで報道を見る限りでしかわかりませんが、覚醒剤、それが原因となった被害者の死亡、覚醒剤と被告人の

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