disca の Bibibi
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▽奥村弁護士の見解●12/24 18:40 法律2024-12-23男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06)男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06)5項製造罪の「ひそかに」は客観的な撮影態様で決まるので、被告人とか被害者の主観は関係無いはずです。某地裁r06(争点に対する判断)1 弁護人は、~(4)判示第4の事実について、被告人は、携帯電話機を堂々と児童に向けて撮影をしており、ひそかに撮影していないし、公衆浴場の男湯における男児の存在は、社会的に許容されているから、被告人が撮影した画像や動画は、性欲を興奮又は刺激するものではなく、児童ポルノに該当しない旨主張する(以下、各主張を指して「弁護人の主張(1)」などという。)。・・・・5 弁護人の主張(4)について携帯電話機を人に向けるという行為の外観から、一見して携帯電話機の撮影機能を利用し
▽高木浩光@自宅の日記●12/22 18:26 2024年12月22日■ 「3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」に対する意見書を出した10月に個人情報保護委員会が「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」を出していたわけであるが、11月に事務局ヒアリングに呼ばれて、それについて意見を求められたので、前回に続き今回も、文章にした意見を提出した。その意見書が、12月17日の第310回個人情報保護委員会の配布資料(参考資料1-2)に含まれており(69枚目〜82枚目にある)、公表された。資料1-1 「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」 に関するヒアリングの概要について資料1-2 事務局ヒアリングにおける主な御意見参考資料1-2 事務局ヒアリングの各参加者提出資料例によって例のごとく、それをClaudeに読解させてみよう。(Claude 3.5 Sonnet Normal)私
▽はてなダイアリー - 言語ゲーム●12/17 10:02 2024-12-15長女の悪化育児 不登校その日はたまたま帰りが遅くなった。普段は 19:30 には帰宅するようにしているのに、仕事のキリが悪くて 20:30 になってしまった。うすうす良からぬ事が起こるような気がしていたが、案の定長女がまだお風呂に入っていなかった。二年前の怪我以来長女の生活リズムには気を遣う。お風呂に入るのが遅くなると眠気で機嫌が悪くなり、なぜか膝まで痛くなる。また薬を飲むタイミングが早すぎると夜中に目覚めて眠れなくなってしまう。そこで、20:30 までにお風呂から上がって薬を飲むというのが時間をかけて編み出した最適なペースだった。その日お風呂から上がるとすでに 21:00。やはり長女は機嫌が悪く歯磨きを嫌がったので歯磨きは断念した。薬を飲むのも拒否し、寝室へ駆け込むと布団を被って泣き出した。時折悲鳴を上げる。寝ると悪夢を見るので寝たく無いと言う。今までも何度
▽弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」●12/14 00:41 インターネット系法律の方2024-12-12【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」刑事事件【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。あくまで報道を見る限りでしかわかりませんが、覚醒剤、それが原因となった被害者の死亡、覚醒剤と被告人の
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