gwho0501のアンテナ
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▽Giraffe blog●05/15 11:25 1 スピリチュアル2 メンタル3 法律・裁判4 科学5 ブログ6 金融・マネー7 FX8 介護9 韓国語10 教育・学校
▽アゴラ●05/15 09:19 森友文書「政治家関与部分『欠落』」は財務省の大罪、佐川氏国会再喚問が不可欠郷原 信郎「社会貢献」の前に「自己実現」を考えた方が良い内藤 忍トランプ暴落で現金比率アゲて裏目!さわかみファンドは信託報酬を返せ!田端 信太郎気候モデルの問題点と誤用リスク:脱炭素政策が社会にもたらした影響室中 善博「金利のある世界」で消費減税すると国債バブルが崩壊する池田信夫「怒らない人=優しい人」ではない黒坂岳央消費減税の「ネズミ講」は子供の世代の大増税になる(アーカイブ記事)池田信夫黒坂 岳央「アメリカ産のコメは危険」は本当か?社会・一般篠田 英朗仏・独首脳コカイン騒動から見えること国際室中 善博気候モデルの問題点と誤用リスク:脱炭素政策が社会にもたらした影響GEPRシェアーズカフェ資格業もダブルポジションで稼ぐ時代(横須賀 輝尚)ビジネス津上 俊哉国際濱田 康
▽植草一秀の『知られざる真実』●05/15 05:27 高市早苗が憲法審暴走を直訴現在の国民投票法には重大な不備がある。日本国憲法は憲法改正について次の条文を定めている。第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正発議には衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成が必要。憲法改正が発議されたのち、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、過半数の賛成によって承認される。〈憲法改正発議〉ののち〈国民投票〉というプロセスを経ることが必要である。日本国憲法には改正の条文があるから、憲法改正を論議することは妨げられない。日本国憲法は良い憲法だから一言一句変...» 続きを読む投稿日 2025年5月14日 (水) 壊憲発議
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