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▽奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)●11/12 13:54 2024-11-10常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30)常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。【判例番号】L07920261性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号【判決日付】令和6年5月30日【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載主 文原判決を破棄する。被告人を懲役8月に処する。原審における未決勾留日数中10日をその刑に算入する。理 由本件控訴の趣意は、量刑不当の主張であり、論旨は、被告人を懲役8月に処し、執行猶予を付さなかった原判決の量刑は重過ぎて不当であるというものである。論旨に対する判断に先立ち、職権により調査すると、原判決は、罪となるべき事
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