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▽丸順不動産●06/21 09:49 道路上に構築物があるというイレギュラーな状態。この状態が続くと、将来、道路判定がくつがえされて、建築基準法で認められた道路でなくなってしまうのではないか?という心配がありました。・売却のご依頼をいただいている不動産の前面道路です。共有の私道で、いわゆる42条2項道路。つまり、建築基準法で道路として認められているので、この道に面している不動産は基本的に建替・新築が可能です。ひとつひっかかっていたのが、私道上にある花壇や物置。この写真の反対側には物置がいくつか並んでいます。道路上に構築物があるというイレギュラーな状態。この状態が続くと、将来、道路判定がくつがえされて、建築基準法で認められた道路でなくなってしまうのではないか?という心配がありました。昨日、大阪市役所に相談に行ってきました。結論から言うと、構築物が原因で道路判定がくつがえることはないとのこと。ただし、該当する不動産を建替・新築
▽はてなダイアリー●01/02 09:57 Copyright (C) 2001-2025 Hatena
▽ウソ日記●03/28 06:40 ウソ日記読者になる
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