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▽弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」●12/14 00:41 2024-12-12【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」刑事事件【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。あくまで報道を見る限りでしかわかりませんが、覚醒剤、それが原因となった被害者の死亡、覚醒剤と被告人の
▽いとう Diary 〜 academic and private●10/26 11:21 October 23, 2024第三者による株主総会の攪乱の意味東京地判令和3・11・25判タ1503号196頁をゼミで読んだ。同判決は、会社が、議決権行使の代理人資格をその会社の株主に限る定款規定にもとづいて、株主ではない弁護士による議決権の代理行使を拒んだことが、決議方法の法令違反(議決権の代理行使を保障する会社法310条1項の違反)にあたるとして、決議を取り消した。同判決は、次のように述べる。「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該株式会社の株主に限る旨を定めた場合,その定款の定めは,株式会社の利益ひいては株主の共同の利益を保護する趣旨から,株主総会が株主以外の第三者により攪乱され株式会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されるおそれがあるようなときに,その定款の定めを理由に株主が当該第三者に議決権の代理行使をさせることを拒否することができることと
▽教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと●06/25 11:01 スーパーコピー時計 on 【余談】 Interesting News : Apr 09. 2007
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