odricのアンテナ
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▽反社会学講座ブログ●12/04 18:04 流行語大賞がふてほど? はぁ? って感じで秋ドラマの評価こんにちは、パオロ・マッツァリーノです。流行語大賞が「ふてほど」と聞いて、日本中で「はぁ?」という声が上がったと思います。そもそもふてほどを知らない人も多いだろうし、ドラマを観てた人でも、いつどこで流行語になってたんだよ? って感じじゃないですか。もはや世相をまったく反映しておらず、文化的意義を失った流行語大賞に存在価値はありません。私は『ふてほど』を観てましたけど、さほど高く評価しませんでした。あのドラマを観てキャッキャと喜んでた人たちのことも、自分の価値観に合わせて物語を読みかえてしまう、うさん臭い連中だと思ってました。そういう人たちって、昭和世代のおじさんで、「昔はよかった」病患者の人だったのでしょうか。いや、でも若い人にも、美化された過去の話を真に受けてる人たちはいますからね。あのドラマは過去を美化して現代を批判するだけ
▽はてなダイアリー - 弁護士奥村徹(独自?)の見解●12/02 14:34 2024-12-02女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪(176条2項)で逮捕した事例女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪で逮捕した事例176条2項人違い類型での逮捕事例です。(不同意わいせつ)第百七十六条2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。「メッセージや電話でやりとりをしていました。その間、男は女性を装って対応していて、男性はそれに気づきませんでした。このやり取りの中で、男性は求めに応じて、自身のわいせつ画像を男に送ってしまったということです。」だと「行為者の同一性は正しく認識した上で、その属性に関する誤信をしているにすぎない場合」じゃないかなあ。逐条説明3 各条の第
▽はてなダイアリー - 作文の練習●12/02 14:18 他人の義務をいい加減にあしらうのはよくないよね。それなら、控除証明書はがきを再請求する方が早いので断念。郵便を待たなくても早く受け取れる方法はないのか。
▽高木浩光@自宅の日記●07/09 03:13 2024年07月07日■ 個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」が佳境に差し掛かっている個人情報保護委員会の3年ごと見直しの検討は既に昨年11月の時点から始まっており、事務局が示す方向性も3月の時点で公表されていたが、とくに表立って何も言わなかったのは、意見は公式に言うつもりだったからだ。しかし、前回(5年前)は4月に中間整理が公表され5月にヒアリングに呼ばれたのに、今年はトラブルがあったようで中間整理が出てこないし、何の連絡も来ないので、はたして呼ばれるのだろうか?呼ばれない可能性の要因もいくつか考えられるよな?と戦々恐々としていたのだったが、突如お呼び出しがあり、6月12日の委員会で意見表明の機会をいただき、無事にお話ししてきた。いつもだとスライドを資料とするのだが、スライドでは真意が伝わりそうにないと考え、今回は頑張って文章にした意見書を書いて資料とすることにした。なにぶん2週
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