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民法(民法第四編第五編)
●05/30 04:05
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行政事件訴訟法
●12/21 22:53
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八九号

刑事訴訟法
●12/21 19:47
第二節 公判準備及び公判手続の特例(第三百五十条の四―第三百五十条の十二)
第三節 証拠の特例(第三百五十条の十三)
第四節 公判の裁判の特例(第三百五十条の十四・第三百五十条の十五)
第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
○2 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
○3 第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
○4 第六十六条第四項の

民法(民法第一編第二編第三編)
●11/21 14:40
(期限の到来の効果)
第百三

民事執行法
●10/24 15:33
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
一 第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの
一の三 第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
六 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を

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