papa_okinawaのアンテナ
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▽弁護士 奥村徹の見解●12/22 06:41 2024-12-2010歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。第一七七条(不同意性交等)3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。刑法の一部を改正する法律について 法曹時報69巻11号(5) 他罪との関係
▽整腸亭日乗●12/19 15:44 2.『情婦』(1957)
▽沖縄県浦添市議員 又吉ケンタロウ ブログ●12/14 19:16 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31<< December 2024 >>
▽日々是好日●12/14 00:41 2024-12-12【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」刑事事件【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。あくまで報道を見る限りでしかわかりませんが、覚醒剤、それが原因となった被害者の死亡、覚醒剤と被告人の
▽町弁(まちべん)のひとりごと●11/12 21:39 ブログランダムドコモが提供するゴルフのラウンドサブスクって?記事を書くウェブこのブログ内でログインブログ開設トップdポイントメールニュース辞書教えてgooブログ住宅・不動産サービス一覧閉じる5年で10億目指す画家を支援してみませんか?絵を売って稼ぐのではなく、ピカソのゲルニカのような大作を残すために投資で稼ごうと目論む画家スッパラコン氏の応援サイト。スッパラコン氏の知名度アップに、ご協力を。2024年11月09日 23時19分06秒 | 日記私(マダホン)が、X(旧Twitter)でFXの情報収集をしていたときに目に留まったスッパラコン氏。画家としても投資家としても大成はまだ遠いようで、焦りや危機感が垣間見えます。https://x.com/suppracon私とはXで相互フォロー関係にありますが、会ったことはなく、ダイレクトメッセージのやり
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