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歯科医の個別指導と監査の対応法|歯科 弁護士 .com
●04/06 06:35
141 歯科の指摘事項(141):ポンティック142 歯科の指摘事項(142):HRBr143 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ144 歯科の指摘事項(144):有床義歯145 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント146 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理147 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法148 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算

歯科医の行政処分:歯科の医道審議会の弁護士|歯科 弁護士 .com
●03/30 17:39
1 2025年3月19日の答申2025年3月19日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、歯科医師の行政処分、処分者について、以下の答申がなされています。歯科医師5件内訳 免許取消       1件(詐欺・歯科医師法違反1件)歯科医業停止2年   1件(危険運転致傷1件)歯科医業停止6月   1件(児童買春児童ポルノ禁止法違反1件)歯科医業停止5月   1件(1:道路交通法違反・2:道路交通法違反1件)戒告         1件(傷害1件)2 2024年11月27日の答申3 2024年7月24日の答申4 2024年2月7日の答申5 2023年11月22日の答申6 2023年7月26日の答申7 2023年2月8日の答申8 2022年10月20日の答申9 2022年7月21日の答申10 2022年1月27日の答申11 2021年9月24日の答申

柔道整復師の個別指導と監査|整骨院 接骨院 弁護士 .com
●03/01 15:32
厚生労働省の公表資料の「柔道整復師に対する指導・監査等の実施状況」(令和6.1.25及び令和4.3.24)によれば、令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度の個別指導と監査の実施状況などは以下のとおりです。整骨院が個別指導となった場合は、統計上、相応の確率で監査となり、また、監査となった場合は、統計上、高い確率で中止等となることがうかがえます。令和 3年度:2840人令和 3年度:32件令和 3年度:13件令和 3年度: 9件令和 3年度:336件

薬局の個別指導と監査|薬局 弁護士 .com
●01/30 07:22
厚生労働省が公表している統計資料「令和5年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」によれば、令和5年度(2023年4月~2024年3月)の薬局の個別指導と監査の実施状況は以下のとおりです。薬局の個別指導は、統計上、監査に繋がることは可能性として低いといえます。ただ、情報提供での薬局個別指導の場合は、慎重に対応する必要があります。なお、コロナの関係で、以下の令和5年度は、高点数での薬局への個別指導は実施されておりません。令和6年度から、高点数の薬局個別指導が再開されています。ただし、令和6年度の高点数の個別指導は、令和元年度にその薬局が集団的個別指導を受けていることなどが前提とされており、薬局が自らの個別指導の選定理由を検討するに際して、注意する必要があります。保険薬剤師:薬剤師  661人保険薬局 :薬局  2350件保険薬剤師:薬剤師 3772人保険薬局 :薬局  3

薬剤師の医道審議会|薬局 弁護士 .com
●09/08 03:36
行政処分が想定される薬剤師におかれましては、行政処分に至る手続きの流れを把握し、ワーストケースを想定しつつ、適切に対応することが重要です。処分の程度については、ケースバイケースであるものの、こういった例ではこのくらいの処分と、おおよその相場が形成されていると考えられます。また、厚生労働大臣による再教育研修の命令に違反して、再教育研修を受けなかった者に対しては、法第32条の規定に基づき、50万円以下の罰金に処することとされています。再教育研修の命令がなされた場合には、対象者は、研修を受けなければなりません。

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