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▽薬局の個別指導と監査|薬局 弁護士 .com●04/16 12:44 7 薬局への指摘事項(7):分割調剤8 薬局への指摘事項(8):リフィル処方箋9 薬局への指摘事項(9):調剤基本料10 薬局への指摘事項(10):地域支援体制加算
▽歯科医の個別指導と監査の対応法|歯科 弁護士 .com●04/13 09:14 個別指導になぜ選定されたか(個別指導になった理由が存在します。高点数での個別指導か、情報提供・通報・内部告発での個別指導か、再指導での個別指導か、等々)、個別指導でどのようなことが行われるか、指導医療官はどのような点に着目し指導してくるか、どのような患者が指定されるのか、どのように準備すべきか、個別指導の当日はどのように対応すべきか、どのような自主返還が個別指導で厚生局から求められるか、など、推測すべきものはできる範囲で推測し、正しく理解すべきものは正しく理解することがポイントです。不正請求などの情報提供(通報、内部告発)で特に留意すべきは、その歯科医院の個別指導の結果が再指導で再指導での個別指導を控えている状況の場合です。この場合は、情報提供があれば、それを再指導での個別指導の際にチェック・確認されることがあり、そのハードルは情報提供での個別指導の新たな実施の判断よりハードルが低いと思
▽柔道整復師の個別指導と監査|整骨院 接骨院 弁護士 .com●03/01 15:32 厚生労働省の公表資料の「柔道整復師に対する指導・監査等の実施状況」(令和6.1.25及び令和4.3.24)によれば、令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度の個別指導と監査の実施状況などは以下のとおりです。整骨院が個別指導となった場合は、統計上、相応の確率で監査となり、また、監査となった場合は、統計上、高い確率で中止等となることがうかがえます。令和 3年度:2840人令和 3年度:32件令和 3年度:13件令和 3年度: 9件令和 3年度:336件
▽交通事故の不正請求(架空請求、水増し請求)と損害保険会社の調査|整骨院 接骨院 弁護士 .com●09/07 00:38 刑事事件化の回避のため、損害保険会社への対応は、弁護士のサポートを受けるべきです。損害保険会社が、整骨院・接骨院の交通事故の施術費用の請求について、不正請求を疑い、調査を開始するケースがあります。保険会社の調査が開始・実施された場合は、当該整骨院・接骨院に何らかの不正請求の疑いがあり、そのため、事実確認の必要が生じていたと考えるべきです。不正請求(架空請求や水増し請求)の調査の結果、事実と異なる施術費用の請求がなされている疑いが深まれば、その整骨院、接骨院の開設者、管理者、柔道整復師などに対し、保険会社から事実関係の照会がなされることになります。また、状況により、その施術費用を請求した交通事故の被害者である患者にも、照会がなされることになります。不正請求の調査を進めた結果、その整骨院・接骨院が悪質であると判断された場合などは、損害保険会社により、警察への被害届の提出、告訴などがなされ
▽監査の不出頭、カルテの改ざんでの取り消し|医科 弁護士 .com●10/01 03:32 ここでは、監査の不出頭(欠席)、カルテの改ざんでの保険医療機関の指定の取り消し、保険医の登録の取り消しの実例をご紹介します。平成26年2月付及び平成25年11月付の取消処分であり、厚生労働省近畿厚生局の公表事例です。説明のために、簡略化等をしています。
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