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歯科医の行政処分:歯科の医道審議会の弁護士|歯科 弁護士 .com
●03/30 17:39
1 2025年3月19日の答申2025年3月19日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、歯科医師の行政処分、処分者について、以下の答申がなされています。歯科医師5件内訳 免許取消       1件(詐欺・歯科医師法違反1件)歯科医業停止2年   1件(危険運転致傷1件)歯科医業停止6月   1件(児童買春児童ポルノ禁止法違反1件)歯科医業停止5月   1件(1:道路交通法違反・2:道路交通法違反1件)戒告         1件(傷害1件)2 2024年11月27日の答申3 2024年7月24日の答申4 2024年2月7日の答申5 2023年11月22日の答申6 2023年7月26日の答申7 2023年2月8日の答申8 2022年10月20日の答申9 2022年7月21日の答申10 2022年1月27日の答申11 2021年9月24日の答申

薬剤師の医道審議会|薬局 弁護士 .com
●09/08 03:36
行政処分が想定される薬剤師におかれましては、行政処分に至る手続きの流れを把握し、ワーストケースを想定しつつ、適切に対応することが重要です。処分の程度については、ケースバイケースであるものの、こういった例ではこのくらいの処分と、おおよその相場が形成されていると考えられます。また、厚生労働大臣による再教育研修の命令に違反して、再教育研修を受けなかった者に対しては、法第32条の規定に基づき、50万円以下の罰金に処することとされています。再教育研修の命令がなされた場合には、対象者は、研修を受けなければなりません。

柔道整復師の免許取り消し、免許停止、業務停止の行政処分|整骨院 接骨院 弁護士 .com
●09/07 08:39
行政処分(柔道整復師の免許取り消し、業務停止)の対応法のコラムです。行政処分に臨む柔整師の方は、柔道整復師の行政処分に強い弁護士にご相談下さい。柔道整復師の行政処分(免許取消、業務停止)への対応のポイントをご説明します。柔道整復師は、行政手続きにおいて弁明をする書面の作成の専門家ではありません。柔道整復師の弁明の書面は、自らに有利な事実を主張すべきものであり、記載内容により処分の重さが変わり得る書面です。柔道整復師が自分で判断して弁明の書面を作成した場合、特段の証拠も付さない、内容の乏しいものになりがちですので、柔道整復師の行政処分に詳しい弁護士に相談し、内容を練って、自分の主張したいことは適切に主張する形で作成し、提出することをお勧めします。柔道整復師に対する行政処分は、柔道整復師に重大な不利益を与えるものであり、可能な限り有利な処分とさせるために、弁護士のサポートを受けつつ手続き

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