shibachoのアンテナ
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▽高木浩光@自宅の日記●12/22 18:26 2024年12月22日■ 「3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」に対する意見書を出した10月に個人情報保護委員会が「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」を出していたわけであるが、11月に事務局ヒアリングに呼ばれて、それについて意見を求められたので、前回に続き今回も、文章にした意見を提出した。その意見書が、12月17日の第310回個人情報保護委員会の配布資料(参考資料1-2)に含まれており(69枚目〜82枚目にある)、公表された。資料1-1 「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」 に関するヒアリングの概要について資料1-2 事務局ヒアリングにおける主な御意見参考資料1-2 事務局ヒアリングの各参加者提出資料例によって例のごとく、それをClaudeに読解させてみよう。(Claude 3.5 Sonnet Normal)私
▽みやざきの雑感帳●12/22 11:54 ブログ訪問者数に応じてdポイント最大1,000pt当たる!
▽弁護士 奥村 徹(大阪弁護士会)の見解●12/22 06:41 2024-12-2010歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。第一七七条(不同意性交等)3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。刑法の一部を改正する法律について 法曹時報69巻11号(5) 他罪との関係
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