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▽Practice of Law●04/03 09:35 〓〓〓〓〓〓0
勤務弁護士として実務経験を積むことなく独立開業せざるを得ない弁護士の方々は,保全処分や執行停止の手続に伴
▽壇弁護士の事務室●03/31 06:40 つまり、不特定人との謀議というのが完全に認められたとともに、その不特定の利用者のうちに日本のユーザがいてシステムを日本の法律的に違法な利用方法で利用することで自分も利益を得ているという程度認識(その不特定の利用者のみから利益を得るというわけでも、主たる利益というわけでもなく、その不特定の利用者からも利益を得ている程度の認識があればいい)があれば共同正犯ということになったのである。
要するに、システムの外注先は、システムを用いて悪いことをしている人がいると認識していたら謀議有りということである。
いや、システムに限らない。なんでもありか。
▽ニュース六法●06/30 10:21 ただいま、メンテナンス中です。
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▽法務省 What’s New●01/24 10:04 お知らせ
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▽くらしの判例集●08/04 15:25 住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!(2010年8月4日)
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