tikahiroのアンテナ
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▽横溝慎一郎行政書士合格ブログ ●11/26 20:47 「聞いたことある」に気をつけろ!12月2日から合格講座平日クラスは「民法(総則物権)」が、始まります。日時:12月2日19時〜21時35分科目:民法(総則物権)当日は無料体験受講ができます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい。リベンジするとき2024年度本試験の詳細解説会はもうご覧になりましたか?アーカイブありますので、まだの方はぜひ!リベンジする場合、1番気をつけなければならないことは、リベンジだからといって、難解なことをやろうとしないことです。2024年度試験向けのインプットが完璧にできていれば不合格になることはなかったはずです。ですから、自分のインプットにはそもそも不十分な点があることを自覚しないといけない。なにも難しいことをやろうとする必要はありません。当たり前のことを当たり前にやる。学んだことをどのくらい思い出せるか
▽社会保険労務士・社労士スペシャリストによるこっそり裏講義●11/22 07:37 19(火)スタートアップ企業で働く者等への労働基準法の適用に関する解釈勉強は順調に進んでいますか?順調に進んでいる方もいれば、思うように進んでいないなという方もいるでしょう。ただ、そうであっても焦らないようにしましょう。一歩一歩進んでいけば大丈夫です。さて、今回は、通達を1つ紹介します。9月に「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について」という通達が発出されました。これは、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的考え方等について示したものです。この通達では、「スタートアップ企業の役員(社長や取締役、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)等)が労基法上の労働者に該当するか否かについては、実態を勘案して総合的に判断されることとなる
▽行政書士試験対策!アガルート専任講師・豊村慶太のブログ★手を広げずに楽して合格!!!●11/18 15:05 2024年11月17日【2024年11月実施分②】YouTubeライブ受講相談会2024年11月17日(日曜日)実施分です。本試験終了直後ということもあり、皆さんからの質問が多く寄せられたので、予定の20分を大幅に延長して70分行いました。keita104mura at 23:22|Permalink│YouTubeライブ受講相談会【2024年11月実施分②】YouTubeライブ受講相談会YouTubeライブ受講相談会 (28)
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