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2025-04-11
映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13)
映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13)
「原判示第1の不同意わいせつ罪における実行行為に当たる、Aに対し陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求した被告人の行為と、16歳未満の者に対する映像送信要求罪の実行行為に当たる要求行為は、同時に行われ、重なり合うものであり、それぞれにおける被告人の動態は社会的見解上1個のものといえるから(最高裁昭和47年(あ)第1896号同49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁、最高裁平成19年(あ)第619号同21年10月21日第一小法廷決定・刑集63巻8号1070頁参照)、原判示第1の16歳未満の者に対する映像送信要求罪と、不同意わいせつ罪及びこれと観念的競合の関係にある他の2罪は、刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるというべきである」ということで、要求行為がわいせつ行為だということです。
じゃあ、要求時点で、不同意わいせつ(176条3項)が既遂になるから、映像送信要求罪は要らないよね、
《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25622376
【文献種別】 判決/松山地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 令和 6年 9月24日
【事件名】 不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等被告事件
(罪となるべき事実)
被告人は、A(当時14歳。氏名は別紙記載のとおり。)が16歳未満の者であり、かつ、自らが前記Aの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら
第1 正当な理由がないのに、令和5年10月24日午後7時34分頃から同日午後7時41分頃までの間、愛媛県四国中央市α××番地の×被告人方において、前記Aに対し、自己が使用する携帯電話機のアプリケーションソフト「LINE」のメッセージ機能を利用し、「あそこの見せあいってできます?」「写真ですねー」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同人にこれらを閲覧させ、もって性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、同日午後10時24分頃、同人に、その陰茎を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、同日午後10時27分頃、その画像データ1点を同携帯電話機から前記「LINE」を利用して被告人が使用する携帯電話機に送信させ、その頃、同画像データ1点をb株式会社が管理する日本国内に設置されたサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって16歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、13歳以上16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
(法令の適用)
罰条
判示第1の所為 不同意わいせつの点 刑法176条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。)
16歳未満の者に対する映像送信要求の点 刑法182条3項2号(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。)
性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号(1号イ)(同法附則2条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。)
児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項(2条3項3号)
判示第2の所為 刑法177条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条前段により「有期拘禁刑」を「有期懲役」とする。)
判示第3の所為 性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号(1号ロ)(同法附則2条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。)
児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項(2条3項1号、2号)
科刑上一罪の処理
判示第1 刑法54条1項前段、10条(1個の行為が4個の罪名に触れる場合であるから、1罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)
判示第3 刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、1罪として犯情の重い児童ポルノ製造罪の刑で処断)
《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25622377
【文献種別】 判決/高松高等裁判所(控訴審)
【裁判年月日】 令和 7年 2月13日
【事件番号】 令和6年(う)第126号
【事件名】 不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等被告事件
【審級関係】 第一審 25622376
松山地方裁判所 令和6年(わ)第20号
令和 6年 9月24日 判決
第1 事案の概要及び本件控訴の趣意について(以下、略称は原判決の表記に従う。)
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人は、Aが16歳未満の者であり、かつ、自らがAの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、(1)令和5年10月24日、Aに対し、携帯電話機のアプリケーションを利用し、陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求するメッセージを送り、Aに、陰茎を露出した姿態をとらせ、これを撮影させて、その画像データを被告人の使用する携帯電話機に送信させ、もって16歳未満の者に対しわいせつな行為をし、13歳以上16歳未満の者を対象としてその性的姿態等を撮影する行為をするとともに、児童ポルノを製造し(原判示第1)、(2)同月29日、松山市内のホテルにおいて、Aに対し口腔性交及び肛門性交をするなどし(原判示第2)、(3)原判示第2の日時場所において、Aに、被告人がAの性器等を触る姿態、被告人と口腔性交及び肛門性交する姿態等をとらせ、これらの姿態等を動画撮影してデータをSDカードに記録させて保存し、13歳以上16歳未満の者を対象としてその性的姿態等を撮影する行為をするとともに、児童ポルノを製造した(原判示第3)、というものである。
本件控訴の趣意は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り及び量刑不当の主張である。
第2 訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は、原判示第1の不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ製造罪と16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、併合罪の関係にあるにもかかわらず、検察官は16歳未満の者に対する映像送信要求罪についても1個の公訴事実として起訴したのであるから、原審裁判所としては訴因の特定を欠くものとして公訴棄却の判決をすべきであるのに、これを看過した原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるというのである。
しかしながら、原判示第1の各罪について公訴を提起した令和6年2月15日付け起訴状記載の公訴事実第1は、前記各罪を構成する犯罪行為についてその犯行日時を明確にして他の犯罪事実と識別し得る程度に特定しており、訴因の特定を欠くものとはいえない。
訴訟手続の法令違反に関する論旨は理由がない。
第3 法令適用の誤りの主張について
1 原判示第1の事実について
論旨は、原判示第1の所為のうち、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、その他の不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ製造罪と併合罪の関係にあるにもかかわらず、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、仮に併合罪関係にはないとしても、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、不同意わいせつを目的にその手段として行われたものであり、不同意わいせつ罪と牽連犯の関係にあるから、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
そこで検討すると、原判示第1の不同意わいせつ罪は、当時30歳の被告人が、SNS上に性交相手を募集する内容の投稿をしていた当時14歳のAに対し、ダイレクトメッセージを送って自らがその相手となることを持ち掛けて待合せ場所を決めるなどした後、Aの陰茎を露出して写真を撮影してその画像を被告人に送ることを要求するメッセージを送信し、Aにこれを了承させ、その約3時間後に、Aに陰茎を露出させてそれを撮影させ、画像データを被告人に送信させたことにより行われたものである。このように原判示第1は、刑法176条3項のわいせつな行為としてAの行為を利用したものであるが、被告人は、前記のような状況にあったAに対し、自らの勃起した陰茎の写真を送るなどしながらAにも勃起した陰茎の写真を撮影して送信するよう求めるなどの性的意味合いの強い具体的な要求をし、すぐさまAに了承させ、Aに要求どおりの行為をさせており、このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。
そうすると、原判示第1の不同意わいせつ罪における実行行為に当たる、Aに対し陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求した被告人の行為と、16歳未満の者に対する映像送信要求罪の実行行為に当たる要求行為は、同時に行われ、重なり合うものであり、それぞれにおける被告人の動態は社会的見解上1個のものといえるから(最高裁昭和47年(あ)第1896号同49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁、最高裁平成19年(あ)第619号同21年10月21日第一小法廷決定・刑集63巻8号1070頁参照)、原判示第1の16歳未満の者に対する映像送信要求罪と、不同意わいせつ罪及びこれと観念的競合の関係にある他の2罪は、刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるというべきである。原判決第1の事実について法令適用の誤りをいう論旨は理由がない。
2 原判示第2及び第3の事実について
論旨は,原判示第2の所為(不同意性交等)と原判示第3の所為(性的姿態等撮影及び児童ポルノ製造)は、Aに性交する姿態をとらせ、それを動画で撮影してデータを保存するという1個の社会的事象といえる行為であり、観念的競合の関係にあるから、これらを併合罪の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
しかしながら、原判示第2の所為と原判示第3の所為とは、通常伴う関係にあるとはいえないことや、両所為の性質等にかんがみると、それぞれにおける被告人の動態は社会的見解上別個のものといえるから、刑法54条1前段の観念的競合の関係にはなく、同法45条前段の併合罪の関係にあるというべきである。この点に関する論旨は理由がない。
3 小括
したがって、法令適用の誤りに関する論旨は、いずれも理由がない。
okumuraosaka 2025-04-11 15:17 読者になる
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2025-04-09
ディープフェイクについても法務省は「この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。 ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児
ディープフェイクについても、法務省は
この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児童の姿態」を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、児童ポルノに当たり得ると考えます。どこまで実在の児童の姿態を描写すれば児童ポルノかどうかは、個別具体的な判断です。ただ、実在する児童について、その身体の大部分が描写されている写真を想定すると、そこに描写された児童の姿態は「実在する児童の姿態」に該当することは明らかです。そこで、その写真に描写されていない部分に他人の姿態を付けて合成すれば、児童ポルノに当たる場合もあると考えられます。
と説明しているようです。
そして、最決r2.1.27は「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。」っていうんだから、判例上は、実在する児童の顔に、実在しない人物の裸をつないでも、児童ポルノにならないことになります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250409/k10014774461000.html
これに対し、高村法務副大臣は「実在する児童の姿態を、視覚により認識することができる方法で描写したものと認められる場合は、児童ポルノに該当しうる」と述べ、「性的ディープフェイク」の作成のもとになった卒業アルバムやSNS上の写真などの子どもが実在することが確認されれば、法規制の対象になり得るとの見解を示しました
https://news.yahoo.co.jp/articles/559af426a963f753bf0bd64c437ece79fea2e8e1?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20250410&ctg=dom&bt=tw_up
「児童ポルノに該当し得る」
法務省の担当者は「事案ごとに、問題となっている児童とされる姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるとなれば、児童ポルノに該当し得る」と述べ、製造・提供・所持などを処罰する児童買春・児童ポルノ禁止法に抵触する可能性について言及した。
というんだが、森山の解説と同じ表現で従来の解釈を繰り返しただけ。
児童のビキニ姿の画像を加工して、乳房・性器を合成したような場合だと理解出来る。それは、児童の姿態かという問題がでてくる。
なお、最決r2.1.27は「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。」っていうんだから、判例上は、実在する児童の顔に、実在しない児童の裸をつないでも、児童ポルノにならない。
森山よくわかる児童買春児童ポルノ禁止法h11版3版p127
Q41
インターネットなどでは、頭部は実在の児童で、裸の身体の部分をコンピューターグラフィックスで作り合成したようなものが流れていますが、このような行為はこの法律では処罰されるのでしょうか。
A
この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。
ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児童の姿態」を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、児童ポルノに当たり得ると考えます。
どこまで実在の児童の姿態を描写すれば児童ポルノかどうかは、個別具体的な判断です。
ただ、実在する児童について、その身体の大部分が描写されている写真を想定すると、そこに描写された児童の姿態は「実在する児童の姿態」に該当することは明らかです。そこで、その写真に描写されていない部分に他人の姿態を付けて合成すれば、児童ポルノに当たる場合もあると考えられます。
127
判例番号】 L07510003
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成29年(あ)第242号
【判決日付】 令和2年1月27日
【判示事項】 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義
2 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否
【判決要旨】 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。
2 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。
(補足意見がある。)
【参照条文】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平26法79号改正前)2-3
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平26法79号改正前)7-5
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集74巻1号119頁
裁判所時報1740号3頁
判例タイムズ1487号166頁
判例時報2497号102頁
LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 警察学論集73巻7号180頁
研修870号13頁
刑事法ジャーナル65号119頁
論究ジュリスト38号234頁
ジュリスト1557号126頁
ジュリスト1563号104頁
警察公論75巻11号189頁
神奈川法学54巻3号268頁
法曹時報74巻9号2182頁
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山口貴士ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み,職権で判断する。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの。以下「児童ポルノ法」という。)2条1項は,「児童」とは,18歳に満たない者をいうとしているところ,同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人は,昭和57年から同59年にかけて初版本が出版された写真集に掲載された写真3点の画像データ(以下,上記写真3点又はそれらの画像データを「本件各写真」という。)を素材とし,画像編集ソフトを用いて,コンピュータグラフィックスである画像データ3点(以下「本件各CG」という。)を作成した上,不特定又は多数の者に提供する目的で,本件各CGを含むファイルをハードディスクに記憶,蔵置させているところ(以下,被告人の上記行為を「本件行為」という。),本件各写真は,実在する18歳未満の者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したものであり,本件各CGは,本件各写真に表現された児童の姿態を描写したものであったというのである。
上記事実関係によれば,被告人が本件各CGを含むファイルを記憶,蔵置させたハードディスクが児童ポルノであり,本件行為が児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たるとした第1審判決を是認した原判断は正当である。
所論は,児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,児童ポルノの製造時において,当該児童ポルノに描写されている人物が18歳未満の実在の者であることを要する旨をいう。しかしながら,同項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきである。所論は理由がない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
なお,裁判官山口厚の補足意見がある。
裁判官山口厚の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に全面的に賛同するものであるが,補足して意見を述べておきたい。
児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには,視覚により認識することができる方法で描写されたものが,実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる。児童ポルノ法7条が規制する児童ポルノの製造行為は,児童の心身に有害な影響を与えるものとして処罰の対象とされているものであるが,実在する児童の性的な姿態を記録化すること自体が性的搾取であるのみならず,このように記録化された性的な姿態が他人の目にさらされることによって,更なる性的搾取が生じ得ることとなる。児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており,上記利益は,描写された児童本人が児童である間にだけ認められるものではなく,本人がたとえ18歳になったとしても,引き続き,同等の保護に値するものである。児童ポルノ法は,このような利益を現実に侵害する児童ポルノの製造行為を処罰の対象とすること等を通じて,児童の権利の擁護を図ろうとするものである。
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚)
okumuraosaka 2025-04-09 22:28 読者になる
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最終更新: 2025-04-11 15:17
映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13)
ディープフェイ
2024/12/25
しょせん他人事って言っても若いですなぁ。
先日、ナパのワインとオレゴンのワインは違いますよねぇとブルジョアなことをおっしゃっていた清水陽平弁護士監修の
「しょせん他人事ですから」
の8巻が発売された。
そして、またまた1冊いただいたので、勝手にPRである。
(amazonが画像リンクを無くしたのがとてもめんどくさい)
>
これまで、
しょせん他人事ですからって取材で言った奴って凄くね?
しょせん他人事ですから ~って掛け軸をいいっていう依頼者はおらんくね?
しょせん他人事ですからって、セリフ減ったねぇ。
しょせん他人事ですから~っていう割には販売部数を気にしてますがな。。
しょせん他人事ですから~という痕跡すらのこってないがな
しょせん他人事ですからって「たにんごと」って読むんじゃ無かったのね。
しょせん他人事ですからって~清水先生が女優さんと仲良くなることを他人事ですましたくない。
とある弁護士という割には、オビに顔写真掲載してますがな。
と記事にしてきたが、今回も勝手にPRである。
今回は、ドラマ第4話がベースの200X年の話のようである。
200X年という時点で「北斗の拳かい!」というおっさんくさいツッコミしか思いつかないが、発信者情報開示制度が法律になったのは2001年11月22日で施行が2002年5月27日なので、もう20年以上前である。
当時、Winnyが公開された時期である。
実は、当時からインターネット上の誹謗中傷を巡る法律相談は結構あった。検討したが、発信者情報開示を可能にする法律が全くなかったので、「法律が5月27日から施行なので、それ以降に又来てください」という回答をしていた。
で、施行された後も、あれこれと大変で、法律も技術もわからない裁判官に、ネットの仕組みを図にしたスライドを作って、IPアドレス開示の仮処分の必要性を理解してもらったりしたのも今は懐かしい話である。
さらに、漫画で出てくる不審尋上申とかの手法が確立されるのは、当時はまだ弁護士でなかった神田知宏弁護士の登場を待たなければならなかった。
ちなみに、今回でてくるのは、発信者情報開示の黎明期の割には2ちゃんねるではなく、架空の口コミサイトが舞台のようである。これは、弁護士になって数年して独立して当時確立されていない発信者情報をはじめたという設定を維持しつつ、2ちゃんねるのエピソードにすれば、、中島健人さんを2000年一桁台に弁護士だったことにしないといけないが、それは年齢的に無理があるという趣旨のことが解説コラムに書かれていた。
え、まって、私って、そんなドラマの辻褄が合わないくらいのオッサン?いや、オッサンか。。。。
どうやら設定が他人事では無くなってきたようである。
というわけで、宣伝しておいたので第9巻もお待ちしております。
2024/12/25 | 固定リンク | コメント (0)
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2018年6月27日(水) 2:09
東京29℃/23℃
7位おひつじ座
強い
やっと実現したひとり旅。準備万端、飛行機に乗り込んだあなた。隣の座席に座ったのは?
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テイルズ
雑誌 牙狼 お留守番 姫剣士エステル テイルズ [アニメ ドリフターズ 咎狗の血 ガンダム 弓川彩乃 坂下麻衣 るしゃ ロリータ写真集 ガンダムseed 魔法科高校の劣等生 密告 ソードアート アフタヌーン
ページ作成にかかった時間 0.0058159828186035秒
VALUE-DOMAINならドメインが年990円!、サーバーが年2400円!
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ドメインウェブの設定が見つかりません
ドメインウェブの設定がまだ行われていない。
ドメインウェブの設定がまだ反映されていない。(反映には数時間〜24時間かかることがあります)
ドメインウェブ・DNSの設定が誤っている。
アカウントが存在しない、契約が終了している、削除されている。
<前の5日分
2008-11-25
久しぶりに舞台に舞い降りた気分だわ。
晴れ舞台とは言うんですけれども…だとしたら、褻の時に登るべき、或いは居るべき場所はどこなのかしら?
■過去の記憶と今の差違の量を懐かしいっていうのよね?
お題は二つよ。まずはこちらから。よろしくってかしら?
http://slashdot.jp/linux/08/11/25/0657209.shtml
懐かしい、SCO様のお話よ?
あたしも確か、ずいぶんと初期の頃に取り上げた記憶があるわね…
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20050912#p1
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040713#p1
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040329#p1
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040315#p1
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040308#p1
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040302#p1
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040122#p1
…ってちょっと待ってよ何時の話よ?
素敵な殿方って、引き際もちゃんとわきまえていらっしゃるものよ?
きちんと一度幕を引いた上で、改めて再戦して勝利をもぎ取り返すものなの。
あたしの特製の砂糖菓子だって、こんだけ年数がたったら味が落ちるだけ落ちてしまいましてよ?
お次はこちら。…なんか以前に危惧してた話がそのまんま現実化してるみたいで嫌だわ?
http://slashdot.jp/it/08/11/25/0633230.shtml
http://www.netsecurity.ne.jp/3_12470.html
そうねぇ…
http://www.netsecurity.ne.jp/3_12470.html
空想の会話。
サイトの人「どうやって、インシデントを発見したんですか?」
筆者「自分のメールアドレスをgoogleで検索したら、ヒットしたんです」
サイトの人「そのような閲覧は、私どもでは想定していません。想定していないアクセス方法は、不正なアクセスと判断させていただきます」
筆者「ええっ、だって、検索しただけですよ」
サイトの人「私どもは、私どもサイトに規定したアクセス手順にのっとって、アクセスしていただくことを前提にしています。また、その手順にのっとっていただいた場合には、必要なセキュリティ措置はとっております。お問い合わせのような想定していない閲覧は、私どもの用意したアクセス手順に従わず、セキュリティ措置を回避するものです。したがって、不正アクセス禁止法に抵触しているといわざるを得ません」
筆者「ええっ」
…やだわぁなんか同じような事を書いた記憶があるわね。
このあたりよ? ちゃんと覚えてらっしゃるかしら?
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20040406#p1
そうねぇ…多分、「go to jail 2」に比較的似ている構造だと思うわ?
面白いわねぇ多分この方はあたしのBlogなんか全くご存じないであろう状態で、ほぼ同じ事を考えていらっしゃるわ?
そこから「現実」を推論すると…やだわぁ怪談話は夏だけで結構よ?
もっとも。実際にそんな下品な事なんて、よっぽどおかしな連中がおかしなことでも考えてないかぎり起きないんですけれども。ええ、きっと。
だから。
もしあんたが脆弱性を見つけたら、もちろん「きちんとテストをした上で」先方に教えて差し上げなくてはいけないわ?
きっと、善意のこもった「お礼」をしてくださってよ? もしかしたら、あたしの粉砂糖よりも手ひどくて甘い「お返し」を、ね。
これだけ過去と現在に差違がないんじゃ…懐かしいどころの騒ぎじゃないわねぇ。
…なんでこう餓鬼共って成長しないのかしら? いっそ不思議でしかたがなくってよ?
コメントを書く
ふぇじょーーーあwwww 2009/06/13 21:24
これヤった後でパチ屋に行ったら勝率上がりすぎwwwwww
http://shiofuki.navi-y.net/tjMzK8X/
ただの軍資金稼ぎのつもりでヤってたんだけど、
パチも負けねーもんだから金が余りまくりっす・・(^^;
まー金は余っても困らないからまだ続けるけどねーヽ( ・∀・)ノ
とりあえずBMWでも買うわwwwwwww
リクルートスイーツ(笑) 2009/06/20 21:25
スイーツ(笑)女って実はスゲー金持ち多いんだね(^^;
コンビニ店員の俺涙目だったけどコレ始めてから立場逆転だしwwww
俺の言う事何でも聞くし金もたんまり貰えるというねwwwwww
こないだも俺のツィンポに生クリーム付けて顔真っ赤にしながらもベロベロうまそうにしゃぶりまくってたよヽ(´ー`)ノ
http://ahan.yumenokuni.net/GwHzDI2/
セックヌは戦いなんですぅwww 2009/07/09 14:09
はぁ・・思い出す度にオッキくなっちゃうから一日中下半身大変だよwww
ローションべっとべとに塗られて玉舐め手コキされるって初だったんだが
予想以上に気持ちよすぎて瞬殺されちゃったwwwwww
てか意外に素股も気持ちよかったし!! 明日は僕が瞬殺してやるもんねw
http://bvvipsC.meshiuma.tsukimisou.net/
ケースバイケースwwww 2009/07/26 18:23
「今日はディープスロートの練習させて!!ケースバイケースだから!!!」
昨日こんな事を言われたんだが・・・なんだよケースバイケースってwwww
使い方間違ってるよwwww てかこんなヴァカなのに何で金持ちなの??
すごいテンションでいつも10万くれるのはやっぱヴァカだから?wwwwww
http://netoge.bolar.net/c1uJJ9I/
試してみたお! 2009/08/05 23:16
オッス!ニートの桜井だよ!いやいや毎度毎度!!!!!
ここで釣った女でコンニャクオナと生マヌコのどっちが気持ちいいか試したお!!
えとうん・・・問答無用で生マヌコの勝ちだわwwwwwwwwwww
てかハメさせてくれた女子が当たり前のように10万くれたんだけど何でー???
http://ene.creampie2.net/78djSZ5/
はいちゃんちゃんちゃん!!!! 2009/08/10 01:00
もーさすがに3回は果てるってーー!!!(>_<)
連続じゃないだけマシだけど1 0 万の為とはいえ3回ヤるとティ ンコさんが火を噴きそうなくらい真っ赤っ赤だよ(^^;
まー何気に足 コ キしてもらったのって初めてだし、得っちゃ得だけどねーwww
http://kachi.strowcrue.net/8RhLSAQ/
だしゃーし!!!!!! 2009/08/16 20:54
ぜっぷる!ぜっぷーる!!ぴゃひぃぃ!!!!!
ちょっと!落ち着け!!!いや、俺が落ち着く!!!!!!!!
なんかよくわからんが濡れ濡れオ マ ン 湖にカチカチの俺様を挿入しただけで
5 万貰えた!!! ナニこれww ちょっと今からもっかい行ってくるwwwwww
http://yuzo.plusnote.net/OE2iaPf/
マグローニャ 2009/08/27 21:23
もう動くのもマンドクセーから家に来てもらってんのよ。
オレはネトゲに必死で女はフ ェ ラに必死というカオス状態wwwwwww
なんでか毎回3 万貰えてるしイミフすぎwwww
これ始めた俺歓喜www 金無しニートのオマイら涙目wwwww
http://koro.chuebrarin.com/qFH5PZl/
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20081125
2008-01-16
はぁい皆さんお元気だったかしら?
あたしは常闇の島でゆっくりとバカンスしてきてよ?
年も明けたことですし…少しスタイルを変えてまたお送りしていくわ?
準備はよろしくってかしら?
■攻撃は最大の防御なのね?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/15/news117.html より
「iPod課金」は「文化を守るため」――権利者団体が「Culture First」発表
87の権利者団体が「Culture First」の理念を発表した。「文化が経済至上主義の犠牲になっている」とし、私的録音録画補償金の堅持に加え、対象をiPodやPC、携帯電話などに拡大すべきと訴えている。
…なんだか予想通りな方向性に進んでいなくってかしら?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/15/news117.html より
日本音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権センター(CPRA)など著作権者側の87団体は1月15日、「文化」の重要性を訴え、私的録音録画補償金制度の堅持を求める運動「Culture First」の理念とロゴを発表した。「文化が経済至上主義の犠牲になっている」とし、経済性にとらわれない文化の重要性をアピールしながら、補償金の「適正な見直し」で、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求。今後は新ロゴを旗印に、iPodなども補償金制度の対象にするよう求めるなど、政策提言などを行っていく。
そう
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■メインスレッド
・ 次期P2Pの仕様 part9
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■トピックス
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情報提供者に感謝です。編集の方もよろしく・・・m( _ _ )m
・ 変形RAID5
RAID5マンさんが提唱された方法です。
・ RAID3 ライク データ構造
どうやら新しい方式のようです。
・ 隣接ノードに情報を漏らさない
◆Fw0Kir8iYAさんが提唱された方法です。
・ P2P法律・事件関連
法律スレよりでた法律・事件関係のリンクをまとめてみました。
・ P2P関連技術情報
仕様スレででたリンクを簡単にまとめてみました 。
・ 過去の事件等
Winny関連の過去の事件をまとめていただいております。ありがとうございます。
・ 無作為XOR方式
新しい仕様を考えていただけました。ありがとうございます
・ 仕様スレHgNt3XJQの考える仕様
新しい仕様を考えていただけました。ありがとうございます
・ ストレージ上の共有ファイル
下のトピックを読む前に必ずお読みください
・ ストレージ健全化とノード評価
上のトピックをお読みいただいてからこのトピックをお読みください
・ 第三者による転送証明 - P2Pネットワークの破綻阻止
P2Pネットワークを破綻させないっという考え方みたいです。
・ クラスタワード類似度評価
効率的に類似部分を見つけ出して類似度を評価する手法です。
・交換仕様によるDOMの抑制
DOM対策仕様です。winnyはDOM容認という考えを聞いたことがあります。
ですが、ほかのP2Pの場合DOM対策も考えられてはいかがでしょう
・ 隣接ノードに情報を漏らさない_ver2
さらに改良を重ねていただきました。
・ 821氏仕様案メモ
新しいP2Pソフト開発の仕様です。
■関連リンク集
・ P2Pによる言論の自由を!!
過去ログや決まったこと、OSに関する議論等があります。
・ ファイル交換ソフト Winnyで初の逮捕者
Winnyの逮捕関連の情報とスレッドリンクが主のようです。
・ P2Pの仕様を考える
同じ内容をwikiに投稿していただいているようです。
・ proxy
リンク依頼がありました
■一言
さぼりまくっててごめんなさい
ホームページ制作
更新履歴(およびお知らせ)
Bloglinesに追加
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各サイトが解説するP2P
(「P2Pとは何なのかを知りたい」という方は最初にこちらをご覧ください )
Skypeやろうぜ
(Skypeについてはこちらをご覧ください。)
2005年2月26日
第2回P2P勉強会
-私も参加します-
P2P todayは近々移転しました。
[更新履歴]
・2月6日分のP2P todayを更新
・1月31日分のNext today更新
Google Newsに対抗する大学生 〜CEEK.JP 開発者 吉田 光男氏にお聞きする〜
[P2P today イベントカレンダー]
(太字になっているのは、私が参加する予定のイベントです。)
2月10日
セマンティックWebコンファレンス2005
2月12日
第二回設計研 講演題目:『オープンソースの構造と力』
2月18日
『ユビキタス社会における環境と防災』
2月23日
P2P「P2Pを制し、活かす」
2005年2月26日(土)
第2回P2P勉強会
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インターネット時代の情報セキュリティと個人情報保護
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P2Pコミュニケーションの可能性と法的課題
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□ZILLION VARNISH
P2P todayは移転しました。
こちらでの更新は終了いたしました。2月6日(日)以降のニュースは、移転先のサイト「P2P toda
Forbidden
You don’t have permission to access /auto/on this server.
* まもなく移轉
當サイトはまもなく移轉します。
_ lunes, 8 abril 2008 まもなく移轉
Cuenta Larga = 12.19.15.4.2; tzolkin = 2 Ik; haab = 5 Pop [Trackback Ping]
http://cielonegro.org/
當サイトはまもなく移轉します。旧コンテンツは基本的に殘すか移すかするので、公開を停止する物は(私が忘れなければ)無いはずです。
システムはもう出來上がってゐるので、後は中身だ。
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last update:2006-12-5
Winnyの使用は、国が『何ら違法性はない』と公言してくれてますな・・・
使用するにおいて、何ら問題ないものを解説するのは全然問題ないっすよね。( ̄ー ̄)ニヤリ....2006年某日
流出問題もあるし、流出問題も取組みたいかな・・・
スカパー!プレゼント♪
2003-03-09
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