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▽奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)●01/06 07:06 2025-01-05映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」の定義がない映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」令和5年の改正で、刑法や性的姿態撮影罪に「性器」「性器の周辺部」という用語が初登場して、定義がありません。刑法(十六歳未満の者に対する面会要求等)第百八十二条3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。二前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又
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