DANKYのアンテナ
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▽〓弁理士の視点 & 審査官の視点〓●11/23 03:57 「AIに作品を学習されたくない場合の対応」の内閣府PDFはこちら「AIに作品を学習されたくない場合の対応」の内閣府PDFはこちら
▽弁理士アッカーの運まかせ人生●11/23 00:26 ちょっとやりにくいな~キレイなマジックアワーでした公園を一周して戻ってきたら、だいぶ色づいていました🍊空を見上げますと、月も星もキレイに輝いていました心が洗われますねさて、来月の話になりますが、とある会でセミナー講師を担当することになりましたネタとしては、商標登録の実務的な話をします大学でも知的財産を教えていますし、内容的に難しいことはないのですが、ちょっと問題がありますそれは、セミナー参加者です(1) 商標専門の弁理士(2) 普通の弁理士 私はココ(3) 商標のことをよく知らない方実は、(1)~(3)の全ての方が参加される予定なのですちょっとやりにくいな~もちろん(3)の方でも分かるように喋るつもりですが、(1)や(2)の方がいらっしゃるところで、下手なことは喋れませんよね特に、どう考えても私より知識や経験が豊富な(1)の方に、「それは違うよ!」とか言われた
▽弁理士の日々●11/22 22:51 ブログを読むだけ。毎月の訪問日数に応じてポイント進呈
▽知的財産戦略本部●11/22 22:17 R6.11.12 国際標準戦略部会(第4回) が開催されました。
▽個人発明家向け特許・発明教室〓目指せ一攫千金!〓●11/22 15:49 2024年11月21日完成品がないと特許は取れないか?【リライト版】(Q)良いアイデアが思いつきました。いま試作品を作っているところです。完成品がないと、特許を出願したり、特許を取ったりはできないのでしょうか?(A)そんなことはありません。完成品がまだできていなくても構いません。特許の出願書類にその物を作れることを十分に記載できれば、特許を出願できますし、特許を取ることもできます。<解説>「特許を取るためには、アイデアレベルではだめで、完成品が必要である。」このような表現を目にすることがあります。この表現は、ある意味正しいとも言えますし、一方で、誤解を与える表現でもあるように思います。例えば、永久機関のようなものを考えてみましょう。たしかに「アイデア」と言えなくもありません。しかし、理論上、完成品は作れません。永久機関として、特許を取ることはできません。上記の表現
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