放射線安全管理アンテナ
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▽[法令] 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令●01/08 16:10 e-文書法,電磁的方法による保存民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
(平成十七年一月二十日政令第八号)
最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号
内閣は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第五号ただし書及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件)
第一条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
一 国税又は地方税の犯則事件
二 金融商品取引の犯則事件
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)
第二条 民間事業者
▽[法令][行政] 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則●01/08 16:07 e-文書法に対応した,主務省令(cf. e-文書法第9条)。電磁的方法による保存原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会規則第三号)
最終改正:平成二六年六月一一日原子力規制委員会規則第二号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、原子力規制委員会の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令
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