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地方税法
●01/30 23:47
最終改正:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
平成二十八年十二月九日法律第百一号(未施行)
第三節 連帯納税義務等(第十条―第十条の四)
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。
第十条の四 法人が分割(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第十四条の九第一項第七号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地

地震保険に関する法律施行令
●01/30 19:35
二 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の六十に相当する金額
三 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の三十に相当する金額
四 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五に相当する金額
五 生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用

租税特別措置法
●12/21 23:17
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八五号

租税特別措置法
●12/21 21:31
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八五号

地震保険に関する法律施行規則
●11/21 15:39
最終改正:平成二八年一〇月一九日財務省令第七六号
第一条の三 令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆千百七十三億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち千八百二十七億円を超える部分の金額から三百三十二億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一〇月一九日財務省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

4.<前5 6.次5>

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