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▽損害保険料率算出団体に関する法律●05/31 14:35 (審査請求の制限)
第十一条 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五条の規定に違反して、定款を変更し
▽地震保険に関する法律●10/15 08:28 地震保険に関する法律
(昭和四十一年五月十八日法律第七十三号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(目的)
第一条 この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「保険会社等」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項の損害保険業免許若しくは同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者若しくは同法第二百十九条第五項の免許を受けた者の社員(第九条の二において「保険会社」という。)又は他の法律に基づき火災に係る共済事業を行う法人で財務大臣の指定するものをいう。
2 この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。
一 居住の用に供する建物又は生活用動
▽損害保険料率算出団体に関する法律施行令●03/23 04:54 損害保険料率算出団体に関する法律施行令
(昭和二十六年十二月二十六日政令第三百八十九号)
最終改正:平成一八年四月一九日政令第一七四号
内閣は、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条の三第三項但書及び第十条の九第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)
第一条 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合
二 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合
三 当
▽損害保険料率算出団体に関する内閣府令●03/23 04:36 損害保険料率算出団体に関する内閣府令
(平成八年二月二十九日大蔵省令第七号)
最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号
損害保険料率算出団体に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、損害保険料率算出団体に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する損害保険料率算出団体、参考純率又は基準料率をいう。
(料率団体の設立認可の審査基準)
第二条 内閣総理大臣は、法第三条第二項の規定による認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 定款の規定が法令に適合するものであること。
二 当該申請に係る損害保険料率算出団体(以下「料率団体」と
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