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地方税法施行規則
●02/28 21:25
最終改正:平成二九年一月一三日総務省令第二号
(法第二十条の十一の提供方法)
第一条の九の二 官公署又は政府関係機関の職員は、法第二十条の十一の規定により資料の提供を行う場合において、電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して当該提供を行うときは、次の各号の順序に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うことができる。
一 指定法人(地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものをいう。第九条の八を除き、以下同じ。)が使用し、及び管理する電子計算機その他の機器で通信の交換及び伝送を確実かつ円滑に行うのに必要な能力を有するもの(以下「特定電子計算機等」という。)に

租税特別措置法施行令
●02/28 20:26
最終改正:平成二九年一月二五日政令第七号
平成二十九年一月二十五日政令第七号(未施行)

保険業法施行令
●02/28 20:05
最終改正:平成二九年一月二〇日政令第四号
平成二十九年一月二十日政令第四号(未施行)

租税特別措置法施行規則
●01/31 02:03
(金融機関の営業所

保険業法
●01/31 01:55
最終改正:平成二八年一二月二日法律第九八号

4.<前5 6.次5>

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