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判例評釈
●11/30 08:46
R06年11月 商標法32条における周知性の地理的範囲について争われた事例 ―久宝殿事件―

判例ニュース
●11/29 20:42
R06年11月 商品の製造元や販売実績に関する表示が不競法2条1項20号の品質誤認表示に該当すると判断された事例

外国特許トピックス
●05/31 21:27
2023.05 2022年の欧州特許出願統計

米国特許修行記 -A Japanese Patent Attorney Struggling in the United States-
●02/21 00:02
クレーム中での形状の表現クレーム中で構造の形状を特定したい場合、~形状を有する(has a ~shape、is ~shaped)等の表現を使う事が度々あると思います。それ自体、ごく一般的な事であり、問題があるわけではありません。例えば、四角形状 (squre shape)、球形状(spherical shape)等、良く使われる表現です。このような表現について、明確性要件(112条(b)項)違反の指摘を受ける事は原則ありません。これらは「幾何学的な形」としての定義があるため、形状を示す表現として問題が無いのであろうと思います。問題になるのは、刃形状(blade shape)、フランジ形状 (flange shape)等、一概に具体的な形状が特定できない(絞り込めない)ものを、形状として定義しようとした場合で、これらは明確性要件違反になる可能性が出てきます。このような明確性要件違反

栗原潔のIT弁理士日記 | エンタープライズITと知財のブログ
●12/15 12:22
「請求項xに従属する場合の請求項yまたは請求項zに記載の〜」といったクレームについて

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