吐夢’s 備忘録−アンテナ【自治体バス-北海道】
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▽八雲町有料バスの運行に関する条例●03/23 22:06 見出し/沿革
八雲町有料バスの運行に関する条例
平成17年10月01日条例第135号
第1条(目的)
第2条(管理)
第3条(路線及び区間)
第4条(使用料)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条(運賃の納入方法)
第1項
第2項
第6条(運行日程)
第1項
第2項
第3項
第4項
第7条(利用の制限)
第1項
第2項
第8条(委任)
○八雲町有料バスの運行に関する条例
平成17年10月1日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の規定に基づき、町有スクールバス(以下「町有バス」という。)を有償で運行するために必要な事項を定め、もって住民の交通環境の確保と公共の福祉を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 町有バスの運行管理については、八雲町教育委員会が行う。
(路線及び区間)
第3条 町有バスを運行する路線及び区間は
▽八雲町有料バスの運行に関する条例施行規則●03/23 21:54 見出し/沿革
八雲町有料バスの運行に関する条例施行規則
平成17年10月01日教育委員会規則第16号
第1条(趣旨)
第2条(定期券)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第3条(定期券の無効)
第4条(乗務員の服務)
第1項
第2項
第5条(運賃の引継)
第6条(その他)
○八雲町有料バスの運行に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 八雲町有料バスの運行に関する条例(平成17年八雲町条例第135号。以下「条例」という。)に基づき町有スクールバスの有償運行について、必要な事項を定めるものとする。
(定期券)
第2条 条例第4条第3項第1号に規定する定期券は、様式第1号によるものとする。
2 定期券を購入しようとする者は、町有バス定期券購入申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 前項の定期券は、落部支所及び八雲町教
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