takechiのアンテナ

憲法9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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  1. 2024/03/28 01:36:16 はてなダイアリー - kinnekoの日記
  2. 2006/06/20 18:06:23 Tomtia’s WebPage tomtiaさん

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