▽なでしこアクション Japanese Women for Justice and Peace ●11/19 12:52 実は今回の委員会ではサウジアラビアも審査対象であった。同国は1992年に統治基本法(Basic Law of Governance)を制定し、その第五条で「王国の統治は、建国の父アブドルアジーズ・ビン・アブドッラハマーン・アルファイサイル・アールサウードの息子およびその孫に委ねられるものとする。」と定めている。「男系の子孫」が継承するということだ。ところが、委員会はサウジアラビアに対しては第五条の改正を勧告していない。日本の皇室典範だけが女性差別だというのか。ダブルスタンダードだ。