…И 流星のかけら…☆。....
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▽はてなダイアリー - GimmickZone HatenaDiary●11/22 18:46 2024-11-22フリーライフ 異世界何でも屋奮闘記 4 / 気がつけば毛玉本フリーライフ ~異世界何でも屋奮闘記~ 4【電子特別版】 (角川スニーカー文庫)作者:気がつけば毛玉KADOKAWAAmazonランキング参加中ライトノベルランキング参加中読書レビューという名の感想文です。第一部完結巻として過去編になります。どうやってこの世界に来たのか、そしてこの世界でどう過ごしたのか、ユミエルがどうして貴大のもとに来たのか、それから今後の展開の伏線を置いて、二部に繋がって行きます。今までは異世界に来たけどスローライフを過ごして時々本気を出すって話でしたが、この巻はゲーム世界に異世界転生して面白おかしく過ごす話でした。前半は明るい話が主体でしたが、後半はシリアスに展開していきます。3巻の最後から冒頭にかけて、以前一緒にこの世界に来た友人が貴大の家に遊びに来てい
▽新小児科医のつぶやき●11/22 14:23 2024-11-22鞍馬街道あれこれ調べては見たのですが、最後のところがはっきりしなかったので、その程度の話と思って下さい。街道って目的地を街道名にすることが多いので、鞍馬街道も京都から鞍馬山というか鞍馬寺とか貴船神社への参詣のための道が始まりではないかと考えています。京都で鞍馬山って聖域の一つぐらいの扱いだったはずだからです。ただし鞍馬寺が終点ではなく北へ伸びています。これが凄いところを通ってまして、酷道477号を経由して花脊、広河原、さらに佐々里峠を越えて美山に至ります。もちろん今でもクルマでも走れますし、サイクリストの人もよく走られ、京都市内からの日帰りツーリングルートとして楽しまれてる方もおられます。動画も見ましたが、バイクならまだしもクルマではあんまり嬉しくなさそうな道でした。この鞍馬街道ですが江戸時代には西の鯖街道でもありました。ルート的にはかやぶきの里の前を走って
▽坊主のブログ●11/12 20:38 2024-11-11リアルの世界での経験やってみなければ分からないと言います。良いことも悪いことも経験してみるからこそ本当のところが分かるものです。挑戦することなく、知識や理屈で分かろうとしても、経験がなければ分からないものです。いかにネットやAIが進歩しても、リアルの世界の経験に勝るものはありません。リアル世界でたとえ失敗しても恥をかいても、その経験が今後の人生を豊かにしてくれると思うのです。蓮の花は泥の中で成長しますが、その花は美しいものです。泥を嫌うのではなく、勇気をもって泥の中に入ることで、経験できることがあり成長できるのだと思うのです。新しい世界は怖いものですが、新しい自分に出会える可能性があります。自分には無理だと思う世界ほど、今の自分に必要なものが待っているのかもしれません。もちろん新しい世界に流されてダメになってしまうことがあるかもしれません。それもひとつの経験とも
▽弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」●11/12 15:21 2024-11-10「政治とカネ」問題で大敗の自民党 政治資金パーティー開催 岸田前首相「信頼回復に取り組む」話題「政治とカネ」問題で大敗の自民党 政治資金パーティー開催 岸田前首相「信頼回復に取り組む」(テレビ新広島) - Yahoo!ニュース平口洋県連会長は「政治とカネ」の問題が自民党大敗の要因だとしながらも「通常の活動をしていく上でどうしても必要。できるだけ透明性は図っていかねばならないと思っている」と政治資金パーティー自体は政治活動をしていく上で必要との認識を示しました。政治というのはどうしてもお金がかかるものであり、政党交付金などの公費で賄うのも限界がありますから、浅く広く政治資金を集めていくことは、避けて通ることができません。そのための手段として、パーティーを開き券を買ってもらい政治資金に充てていくことは、経理が適正に処理されている限り、有効な手段として根絶はできない
▽はてなダイアリー - 弁護士 奥村 徹(大阪弁護士会)の見解●11/12 13:54 2024-11-10常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30)常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。【判例番号】L07920261性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号【判決日付】令和6年5月30日【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載主 文原判決を破棄する。被告人を懲役8月に処する。原審における未決勾留日数中10日をその刑に算入する。理 由本件控訴の趣意は、量刑不当の主張であり、論旨は、被告人を懲役8月に処し、執行猶予を付さなかった原判決の量刑は重過ぎて不当であるというものである。論旨に対する判断に先立ち、職権により調査すると、原判決は、罪となるべき事
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