londonbashiのアンテナ
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▽はてなダイアリー - 弁護士奥村徹(独自?)の見解●11/12 13:54 2024-11-10常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30)常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。【判例番号】L0
▽けったいな刑法学者のメモ●11/02 22:37 ≪ 2024年 11月 ≫1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30
▽So-net blog:岩谷基法律事務所●11/02 20:20 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30
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