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▽【 参 考 】水防法●12/21 11:00 水防法
(昭和24年6月4日法律第193号)
最終改正:平成18年6月2日法律第50号
(最終改正までの未施行法令)
平成18年6月2日法律第50号(未施行)
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 水防組織(第3条―第8条)
第3章 水防活動(第9条―第31条)
第4章 指定水防管理団体の組織及び活動(第32条―第35条)
第5章 水防協力団体(第36条―第40条)
第6章 費用の負担及び補助(第41条―第44条)
第7章 雑則(第45条―第51条)
第8章 罰則(第52条―第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において『水防管理団体』とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は水防に関す
▽【 参 考 】海上保安庁法●08/06 13:28 海上保安庁法
(昭和23年4月27日法律第28号)
最終改正:平成18年6月8日法律第58号
第1章 組織
第1条 海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
○2 河川の口にある港と河川との境界は、港則法(昭和23年法律第174号)第2条の規定に基づく政令で定めるところによる。
第2条 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
○2 従来運
▽【 参 考 】沖縄振興特別措置法●02/15 16:04 沖縄振興特別措置法
(平成14年3月31日法律第14号)
最終改正:平成19年6月8日法律第79号
(最終改正までの未施行法令)
平成17年10月21日法律第102号(未施行)
平成18年11月15日法律第100号(未施行)
平成19年3月31日法律第20号(未施行)
平成19年3月31日法律第23号(未施行)
平成19年6月8日法律第79号(未施行)
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 沖縄振興計画(第4条・第5条)
第3章 産業の振興のための特別措置
第1節 観光の振興
第1款 観光振興計画等(第6条―第9条)
第2款 観光の利便性の増進等(第10条―第15条)
第3款 観光振興地域の施設の整備等(第16条―第20条)
第4款 環境保全型自然体験活動(第21条―第25条)
第5款 観光振興のための免税等(第26条・第27条)
第2節 情報通信産業の振興(第28条―第34条)
第3節
▽【 参 考 】奄美群島振興開発特別措置法●02/15 16:01 奄美群島振興開発特別措置法
(昭和29年6月21日法律第189号)
最終改正:平成18年3月31日法律第18号
第1章 総則(第1条)
第2章 奄美群島振興開発計画等(第2条―第6条の12)
第3章 奄美群島振興開発審議会(第7条・第8条)
第4章 独立行政法人奄美群島振興開発基金
第1節 総則(第9条―第13条)
第2節 役員及び職員(第14条―第16条)
第3節 業務等(第17条―第21条)
第4節 雑則(第22条―第26条)
第5章 雑則(第27条)
第6章 罰則(第28条・第29条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性
▽【 参 考 】国税通則法●02/15 15:56 国税通則法
(昭和37年4月2日法律第66号)
最終改正:平成19年3月30日法律第6号
(最終改正までの未施行法令)
平成19年3月30日法律第6号(一部未施行)
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 国税の納付義務の承継等(第5条―第9条の2)
第3節 期間及び期限(第10条・第11条)
第4節 送達(第12条―第14条)
第2章 国税の納付義務の確定
第1節 通則(第15条・第16条)
第2節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第1款 納税申告(第17条―第22条)
第2款 更正の請求(第23条)
第3款 更正又は決定(第24条―第30条)
第3節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第31条―第33条)
第3章 国税の納付及び徴収
第1節 国税の納付(第34条―第35条)
第2節 国税の徴収
第1款 納税の請求(第36条―第39条)
第2款 滞
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