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▽【 参 考 】災害対策基本法●02/15 15:55 災害対策基本法
(昭和36年11月15日法律第223号)
最終改正:平成19年3月31日法律第21号
(最終改正までの未施行法令)
平成17年10月21日法律第102号(未施行)
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 防災に関する組織
第1節 中央防災会議(第11条―第13条)
第2節 地方防災会議(第14条―第23条)
第3節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第24条―第28条の6)
第4節 災害時における職員の派遣(第29条―第33条)
第3章 防災計画(第34条―第45条)
第4章 災害予防(第46条―第49条)
第5章 災害応急対策
第1節 通則(第50条―第53条)
第2節 警報の伝達等(第54条―第57条)
第3節 事前措置及び避難(第58条―第61条)
第4節 応急措置(第62条―第86条)
第6章 災害復旧(第87条―第90条)
第7章 財政金融措置(第91条―第
▽【 参 考 】少年院法●02/15 14:38 少年院法
(昭和23年7月15日法律第169号)
最終改正:平成19年6月15日法律第88号
(最終改正までの未施行法令)
平成19年6月1日法律第68号(未施行)
平成19年6月15日法律第88号(未施行)
第1条 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下『少年院収容受刑者』という。)を収容し、これに矯正教育を授ける施設とする。
第2条 少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院とする。
2 初等少年院は、心身に著しい故障のない、14歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。
3 中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。
4 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容
4.<前5
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