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奥村徹弁護士の見解
●12/22 06:41
2024-12-2010歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。第一七七条(不同意性交等)3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。刑法の一部を改正する法律について 法曹時報69巻11号(5) 他罪との関係

弁護士落合洋司の 「日々是好日」
●12/14 00:41
2024-12-12【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」刑事事件【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。あくまで報道を見る限りでしかわかりませんが、覚醒剤、それが原因となった被害者の死亡、覚醒剤と被告人の

中村てつじの「日本再構築」
●07/03 11:21 中村てつじ(民主党参院議員)
2024-07-03外国人技能実習生の悪質例(建設業)今年法案が成立した「育成就労」(いくせいしゅうろう)制度。現行の外国人技能実習制度を廃止して新制度を作るというものですが、法案が成立したといっても施行は3年後で、細かいことはほとんど政省令に委任されています。実際に制度の中身が決まるのはこれからです。昨日、APSIPの「外国人材相談センター」に技能実習生の悪質例について相談がありました。建設業の経営者の方からの電話です。実習生が技能実習の2年目に入った1か月後にいきなり寮からいなくなり、外国人技能実習機構へ逃げ込んだと機構から連絡があった。「転籍を希望している。逃亡させないためにも認めた方がいい。」と機構。このようなとき、どうしたらいいのか、というご相談です。パワハラしていたわけでもない、給料もきちんと払っていた、これ以上どうしようもないと憔悴されている御様子。結論から言えば

47thの備忘録
●03/28 03:14
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高輪共同法律事務所ブログ
●03/27 09:12
高輪共同法律事務所ブログ読者になる

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