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▽個人情報の保護に関する法律●07/15 11:08 最終改正:平成二八年五月二七日法律第五一号
平成二十八年五月二十七日法律第五十一号(未施行)
▽電子署名及び認証業務に関する法律●05/31 11:02 第三十八条 この法律の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。
▽雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について●02/05 22:35 本文へジャンプ
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ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 個人情報保護 > 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 > 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するた
▽廃棄物の処理及び清掃に関する法律●09/24 13:00 (非常災害により生じた廃棄物の処理の原則)
第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
2 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。
第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければ
4.<前5 6.次5>
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