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▽不正競争防止法●12/21 23:01 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号三 日本国内において
▽職業安定法●09/20 19:58 第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等(第二十六条―第二十八条)
第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介(第二十九条―第二十九条の九)
第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第二節 無料職業紹介事業(第三十三条―第三十三条の四)
第三節 補則(第三十三条の五―第三十五条)
○7 この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
○8 この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
○9 この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省
▽刑法●08/08 13:50 (最終改正:平成一七年六月二二日法律第六六号)最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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