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独占禁止法の部屋ブログ
●05/03 20:09
地銀・バス特例法はどう位置づけられるか。企業結合規制において、企業結合ガイドラインは、「一定の取引分野の規模」において、「複数の事業者が事業活動を行うと,効率的な事業者であっても採算が取れないほど一定の取引分野の規模が十分に大きくなく,企業結合がなくても複数の事業者による競争を維持することが困難な場合には,当該複数の事業者が企業結合によって1社となったとしても,当該企業結合により一定の取引分野におけ競争を実質的に制限することとはならないと通常考えられる」とする(第4の2(9))。これは、平成30年度主要企業結合事例・10「株式会社ふくおかフィナンシャルグループによる株式会社十八銀行の株式取得」における「対馬等3経済圏」に関する判断ををモデルにしたと考えられる(その理解の仕方については、泉水「ふくおかフィナンシャルグループによる十八銀行の株式取得事例の検討」公正取引820号57−58頁(20

インド求法記
●04/30 22:00
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Rogeralaby on プレスノート2005年第1号および第3号に基づく投資制限とNOC(ノー・オブジェクション・サーティフィケイト) その2

ベンチャー・IT・中小企業支援、企業法務弁護士吉澤尚
●12/07 10:17
補充原則 4−12〓@
(〓@) 取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること
(〓A) 取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な 情報が(適切な場合には、要点を把握しやすいように整理・分析された形 で)提供されるようにすること
(〓B) 年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定し ておくこと
(〓C) 審議項目数や開催頻度を適切に設定すること (〓D) 審議時間を十分に確保すること
とくに、(〓@)の資料の準備が取締役会開催の当日や前日までかかり、配布がギリギリになってしまっている企業は問題を抱えていることは否めない。新規事業やM&Aにより事業拡大や経営を加速するために取締役会に上程する場合においても、適切に運用されている企業においては、取締役会の数日前やその計画段階で社外の役員との情報が協議され、適切に意見交換も取締役会に

おおすぎ Blog - livedoor Blog(ブログ)
●02/20 09:24
2019年02月20日
挨拶と、昨日の続き(補足)
ヘンデルと L・クープラン最高やぁ(古楽の楽しみ)、
最高ですかぁ? 猪木! ボンバイエ!(挨拶)
なお、津崎平匡さん()似で知られる(?) 気象予報士の福田寛之さん( @hook_twitty )も最高です。
さて、(本題)前エントリーで
続きを読む-仮に私見が正しければ、受験生の負担を適正化するために削るべきは、選択科目ではなく、法律基本科目の枝葉末節である。その点からも、本稿三1.で述べた@A、特にAを実行し、その結果として本稿三3.(3)で示した改善提案のような方向での出題の改善が進んでほしい。

弁護士のため息
●01/16 02:16
2019年1月15日 (火)
ブログを休んでおります。
ただ今、仕事がかなり立て込んでいるため、ブログ記事を書く余裕がありません。 ...
» 続きを読む
投稿者 M.T. 時刻 23時56分 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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«暑い!そして、疲れる!・・・Twitterもどき(7月14日12時15分)
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