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▽絶対受かるぞ司法書士!●02/05 05:45 カテゴリー 民法
退かぬ、媚びぬ、省みぬ人への抵当権消滅請求
皆さん、こんにちは!
今日はいまいちイメージのつかない抵当権消滅請求についてどういう場合に使えばお得感があるかをブログにしたいと思います。
まずは民法の条文から(=°-°)ノ□ ペタッニャン
379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
383条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得
▽司法書士受験生掲示板●04/26 14:03 レビュー46185件
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▽司法書士試験コミュニティ●04/03 03:21 辰已の「判例まんが本刑法」
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▽歳月不待●06/16 11:43 Bad Request
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