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2024年度 年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起
営業秘密のツボ 2024年12月18日 第102号
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最終改正:平成二八年一二月一六日法律第一〇八号
平成二十八年十二月十六日法律第百八号(未施行)
二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する-3 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手
三 日本国内において
最終改正:平成二八年六月三日法律第六〇号
平成二十八年六月三日法律第六十号(未施行)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審
○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
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附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
国土交通所管分野における個人情報保護に関するガイドライン〓解説・事例集〓〓
〓
〓 ・個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
〓 ・偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。
〓 ・利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければなりません。
〓 ・個人データの漏洩や滅失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)
最終改正:平成二五年五月三一日法律第二八号
(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び第四条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当
(平成16年12月17日経済産業省告示第435号))