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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
●12/01 15:37
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

国土交通省所管分野における事業者の個人情報の保護 - 国土交通省
●04/02 11:33
国土交通所管分野における個人情報保護に関するガイドライン〓解説・事例集〓〓

〓 ・個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
〓 ・偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。
〓 ・利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければなりません。
〓 ・個人データの漏洩や滅失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
〓 ・あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはなりません。
〓 ・保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続き、苦情の申し出先等について本人の知り得る状態におかなければなりません。

〓 ・本人から苦情などの申出があった場合は、適正かつ迅速な処理に努めなければなりません。
〓 認定個人情報保護団体制度の目的は、事業者による苦情処

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
●10/14 12:13
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)
最終改正:平成二五年五月三一日法律第二八号
(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすること

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
●06/28 15:31
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び第四条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(公職の候補者等に係る特例)
第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動

個人情報ガイドラインについて
●08/13 15:13
(平成16年12月17日経済産業省告示第435号))

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