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▽奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)●01/28 16:52 2025-01-26児童ポルノ製造につき共謀関係にある共犯者に「提供」するために姿態をとらせて製造する行為は、提供目的製造罪か、姿態をとらせて製造罪か児童ポルノ製造につき共謀関係にある共犯者に「提供」するために製造する行為は、提供目的製造罪か、姿態をとらせて製造罪か共犯者(他者に提供する目的はない)に送信するために撮影した場合は、姿態をとらせて製造罪の共謀共同正犯だよね。某支部令和6年5月21日強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件(罪となるべき事実)被告人は、第1 A(当時○歳)が13歳未満の者であることを知りながら、Bと共謀の上、同人に提供する目的で、令和年月日午後時39分頃から同日午後時42分頃までの間、において、Aに衣服を脱がせてその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で
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