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2024-05-16
「性的行為をしたことは間違いないが、相手は18歳と話して、現金を渡す約束もしていない」という弁解
児童買春罪は、故意犯なので、「18歳未満と知りながら」が要件。対償供与約束+児童と知らなかったで犯罪不成立。
「対償供与約束がなかった」と言ってしまうと青少年条例違反になって、過失でも処罰される
新潟県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条 何人
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