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  1. 2024/05/18 12:13:06 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)含むアンテナおとなりページ

    2024-05-16
    「性的行為をしたことは間違いないが、相手は18歳と話して、現金を渡す約束もしていない」という弁解
    児童買春罪は、故意犯なので、「18歳未満と知りながら」が要件。対償供与約束+児童と知らなかったで犯罪不成立。
    「対償供与約束がなかった」と言ってしまうと青少年条例違反になって、過失でも処罰される
    新潟県青少年健全育成条例
    (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
    第20条 何人

  2. 2020/09/18 06:37:12 はてなダイアリー - ボツネタ含むアンテナおとなりページ

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