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安全な通信(SSL/TLS)について
最終改正:平成二八年一二月二六日法律第一一四号
最終改正:平成二八年一二月二六日法律第一一四号
12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児
最終改正:平成二八年一二月一六日法律第一〇八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年十二月十六日法律第百八号(未施行)
最終改正:平成二八年一二月一六日法律第一〇八号
平成二十八年十二月十六日法律第百八号(未施行)
最終改正:平成二八年一二月一六日政令第三八〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年十二月十六日政令第三百八十号(未施行)
最終改正:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
平成二十八年十二月二日法律第九十四号(未施行)
平成二十八年十二月九日法律第百一号(未施行)
平成二十七年九月二十八日法律第七十四号(一部未施行)
最終改正:平成二八年六月三日法律第六六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年六月三日法律第六十六号(未施行)
第三十五条 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければなら-2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金
3 保険業法第二百八十三条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条第三項の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員
最終改正:平成二八年五月二〇日法律第四四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年五月二十日法律第四十四号(未施行)
最終改正:平成二八年五月一三日法律第三五号
(平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)
第八条の四 センターの平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの各事業年度における附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条並びに前
最終改正:平成二八年五月一八日法律第三九号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年五月十八日法律第三十九号(未施行)
第五十条 債権者が前条第二項の一定の期-○2 債権者が異
第十五条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。
2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十三条第一項第六号から第九号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。
七 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付を行うこと。
八 共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付を行うこと。
九 共済法第二十