RUNABOUTのアンテナ
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▽にぶんのいち ●11/02 12:25 10 | 2024/11 | 12- - - - - 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30
▽舟田ルーム●10/26 16:08 食べログで評点を不当に引き下げられたことが「優越的地位の濫用」に当たるとして訴えた事件につき、東京高等裁判所の判決を批判的に検討した。立教法学111号367頁以下掲載SDGs=持続可能な発展目標を推進するために、競争法も積極的に寄与することが求められている。事業者が、真にSDGsのためのカルテルを相当な手段で行うのであれば独禁法違反とならないということを論じる。 立教法学111号265頁以下掲載
▽いとう Diary 〜 academic and private●10/26 11:21 October 23, 2024第三者による株主総会の攪乱の意味東京地判令和3・11・25判タ1503号196頁をゼミで読んだ。同判決は、会社が、議決権行使の代理人資格をその会社の株主に限る定款規定にもとづいて、株主ではない弁護士による議決権の代理行使を拒んだことが、決議方法の法令違反(議決権の代理行使を保障する会社法310条1項の違反)にあたるとして、決議を取り消した。同判決は、次のように述べる。「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該株式会社の株主に限る旨を定めた場合,その定款の定めは,株式会社の利益ひいては株主の共同の利益を保護する趣旨から,株主総会が株主以外の第三者により攪乱され株式会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されるおそれがあるようなときに,その定款の定めを理由に株主が当該第三者に議決権の代理行使をさせることを拒否することができることと
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