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租税特別措置法施行令
●02/28 20:26
最終改正:平成二九年一月二五日政令第七号
平成二十九年一月二十五日政令第七号(未施行)

保険業法施行令
●02/28 20:05
最終改正:平成二九年一月二〇日政令第四号
平成二十九年一月二十日政令第四号(未施行)

租税特別措置法施行規則
●01/31 02:03
(金融機関の営業所

保険業法
●01/31 01:55
最終改正:平成二八年一二月二日法律第九八号

地方税法
●01/31 00:52
最終改正:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
平成二十八年十二月九日法律第百一号(未施行)
第三節 連帯納税義務等(第十条―第十条の四)
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。
第十条の四 法人が分割(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第十四条の九第一項第七号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地

4.<前5 6.次5>

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