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租税特別措置法
●12/21 23:17
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八五号

租税特別措置法
●12/21 21:31
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八五号

地震保険に関する法律施行規則
●11/21 15:39
最終改正:平成二八年一〇月一九日財務省令第七六号
第一条の三 令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆千百七十三億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち千八百二十七億円を超える部分の金額から三百三十二億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一〇月一九日財務省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

損害保険料率算出団体に関する法律
●05/31 14:35
(審査請求の制限)
第十一条 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五条の規定に違反して、定款を変更し

日本船主責任相互保険組合
●12/12 10:22
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