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米国特許修行記
●02/21 00:02
クレーム中での形状の表現クレーム中で構造の形状を特定したい場合、~形状を有する(has a ~shape、is ~shaped)等の表現を使う事が度々あると思います。それ自体、ごく一般的な事であり、問題があるわけではありません。例えば、四角形状 (squre shape)、球形状(spherical shape)等、良く使われる表現です。このような表現について、明確性要件(112条(b)項)違反の指摘を受ける事は原則ありません。これらは「幾何学的な形」としての定義があるため、形状を示す表現として問題が無いのであろうと思います。問題になるのは、刃形状(blade shape)、フランジ形状 (flange shape)等、一概に具体的な形状が特定できない(絞り込めない)ものを、形状として定義しようとした場合で、これらは明確性要件違反になる可能性が出てきます。このような明確性要件違反

栗原潔のIT弁理士日記 | エンタープライズITと知財のブログ
●12/15 12:22
「請求項xに従属する場合の請求項yまたは請求項zに記載の〜」といったクレームについて

moriwakipat-blog
●04/02 22:14
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東京 求人・採用情報 事務所紹介:創英国際特許法律事務所
●03/04 00:55
2022-03-02 [新卒採用]弁理士/弁理士志望者の募集のお知らせ

創英ヴォイス: 創英国際特許法律事務所
●01/01 03:18
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