bo2netaのアンテナ
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▽奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)●01/17 03:13 2025-01-14被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27)被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27)児童ポルノ法の「性交」は膣性交で、膣内に陰茎を挿入した状態をいうので、挿入してない場合は「性交」とは言えないでしょう。性交類似行為か性器接触でしょう。第二条(定義)3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童
▽清文社●01/17 02:40 2025.01.152月・3月(改訂版)発刊予定一覧
▽裁判所 | さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所●01/17 01:28 NEW 令和7年1月10日裁判員等経験者と法曹三者との意見交換会を実施しました。(PDF:401KB)事務補助員の募集要項について(さいたま家庭裁判所)※募集は終了しました。事務補助員の募集要項について(さいたま地方裁判所)※募集は終了しました。令和6年11月7日令和6年度裁判所見学セミナー(家庭裁判所調査官コース)のお知らせ ※募集は終了しました。
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