legalizerのアンテナ
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▽いとう Diary 〜 academic and private●10/26 11:21 October 23, 2024第三者による株主総会の攪乱の意味東京地判令和3・11・25判タ1503号196頁をゼミで読んだ。同判決は、会社が、議決権行使の代理人資格をその会社の株主に限る定款規定にもとづいて、株主ではない弁護士による議決権の代理行使を拒んだことが、決議方法の法令違反(議決権の代理行使を保障する会社法310条1項の違反)にあたるとして、決議を取り消した。同判決は、次のように述べる。「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該株式会社の株主に限る旨を定めた場合,その定款の定めは,株式会社の利益ひいては株主の共同の利益を保護する趣旨から,株主総会が株主以外の第三者により攪乱され株式会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されるおそれがあるようなときに,その定款の定めを理由に株主が当該第三者に議決権の代理行使をさせることを拒否することができることと
▽ララビアータ●10/19 03:36 ベンヤミンにおいては、鋭い直感が、不十分な哲学的裏付けを伴って提示されるので、ことさら秘教的なものになっていることが多い。例えば初期の言語哲学。それがフッサールの『論理学研究』に対して批判的であることは当然予想されるとおりだが、だからと言ってまさかのName中心の言語論、それも固有名詞中心の言語論とはいかなることか?もちろん彼が、フレーゲに始まる言語哲学的転回を知らないのは致し方ないとしても、このままでは偽なる有意味な命題の扱いすらままならない。神による命名という神学的テーマにインスピレーションを得ているにしても、このように乏しい道具立てで言語哲学に挑戦しようとするのは、どんな勝算があると思ってのことなのか?
▽高木浩光@自宅の日記●07/09 03:13 2024年07月07日■ 個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」が佳境に差し掛かっている個人情報保護委員会の3年ごと見直しの検討は既に昨年11月の時点から始まっており、事務局が示す方向性も3月の時点で公表されていたが、とくに表立って何も言わなかったのは、意見は公式に言うつもりだったからだ。しかし、前回(5年前)は4月に中間整理が公表され5月にヒアリングに呼ばれたのに、今年はトラブルがあったようで中間整理が出てこないし、何の連絡も来ないので、はたして呼ばれるのだろうか?呼ばれない可能性の要因もいくつか考えられるよな?と戦々恐々としていたのだったが、突如お呼び出しがあり、6月12日の委員会で意見表明の機会をいただき、無事にお話ししてきた。いつもだとスライドを資料とするのだが、スライドでは真意が伝わりそうにないと考え、今回は頑張って文章にした意見書を書いて資料とすることにした。なにぶん2週
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