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反則法制
●08/24 20:43
2011年8月24日
続・損害賠償の額(前編)
「地方財務実務提要」(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)に「交通事故に係る損害賠償責任」という次のような質疑応答があります。
問 市の職員が公務遂行中に交通事故を起こした。被害者の方に損害賠償請求権があるにもかかわら
ず、何ら請求を行わないので、市が道義的積極的に金額を明示し、示談書を締結した。このような場
合でも、議会の議決が必要か。
答 質問の具体的事実が明らかではありませんので確答はしかねますが、職員の行為が、公務遂行中
ということから、国家賠償法上の公権力の行使に当たるものとの前提で考えますと、当該職員が故意
又は過失により違法に他人に損害を加えた場合であると推定されます。この場合、国家賠償法上市
は、損害賠償の責に任ずることが明定されており、相手方が損害賠償をしないとはいっても、示談書を
締結するといった具体的行動をみるならば、相

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